令和4年分以後の業務に係る雑所得の確定申告についてお知らせします。
前々年(2年前)分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合
令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有しており、その年の前々年(2年前)分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合、確定申告書に総収入金額や必要経費の内容を記載した書類(収支内訳書など)の添付が必要になりました。
変更の詳細は、国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)「No.1500 雑所得」 をご覧ください。
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『弥生会計』 『やよいの青色申告』では、業務に係る雑所得の収支内訳書の作成には対応しておりません。お客さまご自身での作成をお願いいたします。
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