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健康管理の取り組み
セルフメディケーション税制の対象となるために必要な健康管理の取り組みは以下のようなものを指し、
いずれかを行う必要があります。
- 特定健康診査
(いわゆるメタボ検診) - 予防接種
- 定期健康診断
(事業主健診) - 健康診査
- がん検診
一定の取り組みの証明方法
取り組みを証明するために、該当する書類を確定申告の際に提出・提示してください。
提出書類には、以下①から③の記載が必要です。
- ①取り組みを行った人の氏名
- ②取り組みを行った年
- ③事業を行った保険者、事業者もしくは市町村(特別区を含む)の名称、または診察をおこなった医療機関の名称もしくは医師の氏名。
- ※1 人間ドックの他、保険者が実施する骨粗鬆症検診やがん検診等の健康診査。
上記以外にも、特定保健指導を終了した場合や、定期の予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症の定期接種)を受けた場合は「一定の取組」に該当します。 - ※2 勤務先は定期健康診断の場合。