2015年1月27日 修正プログラムの提供日を更新
2015年01月27日
『弥生給与(やよいの給与計算) 15』 平成27年に支給する賞与で、特定の条件を満たす従業員のみ所得税が正しく計算されない現象について
この度、弊社では『弥生給与(やよいの給与計算) 15』において、以下の不具合を確認いたしました。
ご利用のお客さまにはここに謹んでお詫び申し上げますとともに、不具合を修正するプログラム『弥生給与(やよいの給与計算) 15』(Ver.18.1.2)の提供についてご案内申し上げます。
不具合に該当する条件
以下の3つの条件をすべて満たす場合のみ該当します。
※1つでも当てはまらない場合は、この不具合に該当いたしません。
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2015年(平成27年)1月1日以降の日付で賞与を支給した。もしくは、計算中である。
- [法令基準]ダイアログで「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の適用開始日が、2015年(平成27年)1月1日となっている。
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次の条件を両方満たす従業員が存在する。
・税額計算上の扶養親族の合計が3人である。
・前月給与の社保控除後の金額(課税支給合計-社会保険料計)が、2,748,000円以上である。
確認手順は以下をご参照ください。
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クイックナビゲータの[賞与支払]カテゴリから[賞与の作成]をクリックします。
[対象選択]をクリックし、支給日に2015年(平成27年)1月1日以降の日付がないか確認します。 -
[ファイル]メニューの[法令基準]をクリックします。
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の適用開始日をご確認ください。
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クイックナビゲータの[導入]カテゴリから[従業員]をクリックします。
該当する従業員を選択し、[一般]タブの「扶養親族等」の人数をご確認ください。
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クイックナビゲータの[賞与支払]カテゴリから[明細入力明細書の印刷]をクリックします。
[情報]をクリックし「前社保控除後」欄をご確認ください。
不具合内容
条件に該当した従業員のみ、賞与の税率は[41.861%]または[45.945%]と判定すべきところを、[38.798%]と判定しています。
修正プログラムの提供に関して
本不具合を修正したプログラム『弥生給与(やよいの給与計算) 15』(Ver.18.1.2)は、2015年(平成27年)1月27日(火)にオンラインアップデートにて提供しています。
事業所データを開いたタイミングで自動バックアップを実行し、その後不具合を修正します。
修正プログラムの提供までに条件に該当する従業員の賞与の支給があるお客さまは、賞与の税率を手修正してくださいますようお願いいたします。
すでに間違った税率で賞与を支給したお客さまは、差額を徴収しなおす必要があります。
修正方法の一例を次の「よくある質問(FAQ)」にてご案内しておりますのでご参照ください。
FAQ番号:1530468