2015年08月03日
生産性向上設備投資促進税制についてのご案内
このたび、『弥生販売 15 ネットワーク』が本税制の対象となる先端設備として認定されたことをご案内いたします。
「生産性向上設備投資促進税制」は産業競争力強化法の成立により創設された税制措置となります。事業者の生産性向上を図る「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入した場合に即時償却または税額控除が受けられる措置となります。
なお、本税制適用にあたり、取得価額要件等の注意事項がありますのでご注意ください。また、本税制以外にも中小企業投資促進税制等の税制措置もございますので適用にあたりましては、税理士・公認会計士等の専門家にご相談ください。
経済産業省HP 生産性向上設備投資促進税制
詳細はこちらよりご確認ください
税制措置と適用期間
◆即時償却 または 税額控除5%
【期間】平成26年1月20日~平成28年3月末まで
◆特別償却50% または 税額控除4%
【期間】平成28年4月1日~平成29年3月末まで
※税額控除額はその事業年度の法人税額または所得税額の20%までが上限となります。
利用できる方
青色申告をしている法人・個人事業主
※先端設備のソフトウェアの場合の利用できる方は下記の通りです。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人。いわゆる大会社の子会社は対象外です。
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
- 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
-
農業協同組合等
対象設備と適用要件
先端設備 |
生産ラインやオペレーションの 改善に資する設備 |
|
---|---|---|
対象設備 |
機械装置・工具・器具備品・建物 ・建物附属設備・ソフトウェア |
機械装置・工具・器具備品・建物附属設備 ・構築物・ソフトウェア |
適用要件 |
□最新モデルであること |
□投資利益率が15%以上(中小企業者等は5%)であること |
必要手続き
【先端設備】
税制措置適用にあたり税務申告の際に設備メーカーから取得した証明書を税務申告書に添付する必要があります。『弥生販売 15 ネットワーク』の証明書発行は弥生が行います。手続き方法につきましては、下記の「証明書発行手続きについて」をご確認ください。
【生産ラインやオペレーションの改善に資する設備】
投資計画を作成し、公認会計士または税理士の事前確認を受けた上で、経済産業局へ申請してください。
証明書の発行手続きについて
『弥生販売 15 ネットワーク』をご購入のお客さまで上記の税制適用条件を満たしている場合、税務申告時に必要となる証明書の発行手続きを弥生が行います。下記より証明書発行申請書をダウンロードし、FAXにて「弥生株式会社 営業推進部」までお申込みください。なお、証明書発行に関する費用は弥生が負担いたします。
また、証明書発行申請から証明書の発行までの期間はおおむね5週間となります。
お客さまの税務申告期限月(事業年度終了日から2か月)などに留意の上、十分な余裕をもって申請をお願いいたします。証明書は、申請書に記載いただいた住所宛に郵送で送らせていただきます。
証明書発行申請書のダウンロード
証明書発行申請書ダウンロード(wordファイル)
証明書発行手続きに関するお問い合わせ
弥生株式会社 営業推進部 「生産性向上設備投資促進税制 証明書発行担当:米倉(よねくら)」
電話番号:03-5207-8855
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30(土・日・祝日、および弊社休業日を除く)