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2018年10月04日

『弥生給与(やよいの給与計算)』70歳以上被用者の年間平均が正しく計算されない場合がある

このたび、弊社では『弥生給与(やよいの給与計算)』において、以下の不具合を確認いたしました。ご利用のお客さまにはここに謹んでお詫び申し上げますとともに、不具合を修正するプログラムの提供についてご案内申し上げます。
 

不具合に該当する条件

以下の条件をすべて満たす場合のみ該当します。
※1つでも当てはまらない場合は、この不具合には該当しません。
  • 『弥生給与(やよいの給与計算) 』で「算定基礎届」を作成している
  • 年間報酬の平均(※年間平均)で算定を行う従業員が存在する
  • 年間報酬の平均(※年間平均)で算定を行う従業員が、2017年7月から2018年6月の期間に70歳の誕生日を迎え、70歳以上被用者となった従業員である
     
※<年平均による算定とは?>
業務の性質上、4・5・6月に受けた報酬で算出した標準報酬月額と、前年7月から本年6月までの報酬平均額(※年平均)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上差があり、この差が業務の性質から見て例年発生することが見込まれる場合、年間の平均を報酬月額として算定することができます。
年間平均による算定を行う場合は以下の添付書類が必要です。
・年間報酬の平均で算定することの申立書
・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等
※申立書等を提出していない場合は、年平均による算定は行えません

 

不具合の内容

上記不具合の条件に該当した70歳以上被用者の従業員において、算定基礎届の年間平均報酬月額が正しく計算されません。
本来は、70歳に到達する前の報酬は年間平均の対象となりませんが、『弥生給与(やよいの給与計算)』では、70歳に到達する前の報酬も含めて年間平均額が算出されています。
※『弥生給与(やよいの給与計算) 18』Ver.21.3.1以降で発生することを確認しています。
 

条件に該当する従業員が存在する場合

不具合の条件に該当する従業員が存在する場合は、訂正の申告が必要です。
 
各種用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
 
被保険者報酬月額算定基礎届の上部余白に「訂正」と記載して、以前提出した際の誤った金額を赤字、正しい金額を黒字で記載します。
また、余白に訂正理由(70歳に到達する前に受けた報酬も含めて平均額を計算していたため、など)を記載したうえで、提出します。
詳細は提出先の年金事務所にご確認ください。
 

■誤った標準報酬月額から計算した保険料で徴収を開始しているお客さまへ
既に誤った標準報酬月額から計算した保険料で徴収を開始している場合は、次回以降の給与等で差額の調整を行ってください。
 

修正プログラムの提供に関して

次回の定時決定業務までに、修正プログラムをご提供できるよう、検討を進めてまいります。
準備ができ次第、こちらのページを更新してお知らせいたします。

 

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