2021年01月20日 情報を更新しました
2020年10月05日 「持続化給付金」専用お問い合わせ窓口受付終了に伴い、お問い合わせ窓口の記載を削除しました
2020年09月02日 新事務局の開始に伴い、情報の更新を行いました
2020年06月29日 「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年1月~3月に創業した事業者」が新しく対象となります
2020年05月28日 申請における「よくある不備」についてのリンクを追加しました
2020年05月19日 「持続化給付金」専用のお問い合わせ窓口を設置しました
2020年05月12日 「申請サポート会場」の設置に伴い、内容を更新しました
2020年05月01日 申し込み開始に伴い、内容を更新しました
2021年02月01日
【交付申請は終了しました】新型コロナウイルス支援策「持続化給付金」の申し込みについて
今般の新型コロナウイルスの流行に関し、売上が減少している中小企業(NPO法人等を含む)・個人事業主に対する支援策として「持続化給付金」の申し込みが開始されました。
申請先や弥生製品を利用した準備方法など、申請に必要な情報を以下にまとめております。ご活用ください。
※ 2021年1月14日、書類の提出期限延長の申込期限が2021年1月31日まで延長されました。
給付額
最大、法人200万円。個人事業主100万円。原則的に昨年売上からの減少分が上限となります。
なお、給付額は、お申し込みにあたって自動で計算されます。
基本的な給付額の計算式
(自動計算のため、申請にあたって計算する必要はありません):
給付額=前年度の売上高-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※ 給付額に上限があります。
※ 月ごとの売上の変動が大きい場合等、例外があります。
入金までの期間
通常の場合、申し込みから2週間程度が予定されています。
※ 申込内容に不備がない場合。
給付対象者
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
- 今後も事業を継続する意思がある事業者
※ 2020年6月29日、「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年1月~3月に創業した事業者」が新しく対象となりました
給付対象者の判定方法
2020年1月以降、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。
ただし、「起業1年未満の場合」「罹災証明書保有の場合」「2020年1月~3月に創業した事業者の場合」等は特例として別の判定方法があります。
申請に必要な事前準備
以下の書類等を事前準備いただけますと、申請がスムーズに進むと考えられます。
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2019年分の確定申告書および決算書(収支内訳書)の控え
※ 理由があって準備できない場合、特例があります。 -
売上が50%以上減少した月の事業収入額を確認できる書類
弥生製品を利用した準備方法はFAQをご確認ください。
<やよいの青色申告/弥生会計>「持続化給付金」の申請に必要な情報
<やよいの青色申告 オンライン>「持続化給付金」の申請に必要な情報
<やよいの白色申告 オンライン>「持続化給付金」の申請に必要な情報
<弥生会計 オンライン> 「持続化給付金」の申請に必要な情報 - 通帳。もしくは、オンラインバンキングのスクリーンショット(申請者本人 / 法人もしくは法人代表者名義のもの)
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いずれかの本人確認書類(個人事業主の場合)
- 「運転免許証(運転経歴証明書)」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「写真付きの住民基本台帳カード」「在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)」
- 「住民票の控え」と、「パスポート」もしくは「健康保険証」の組み合わせ
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法人番号(法人の場合)。以下のWebサイトで確認できます。
- 起業1年未満の場合:開業日が分かる「開業・廃業等届出書」等の公的な書類(個人事業主) / 履歴事項全部証明書(法人)
- 「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年1月~3月に創業した事業者」については、追加で書類が必要です。「持続化給付金に関するお知らせ(支援対象の拡大)」をご確認ください。
弥生株式会社では「持続化給付金」に限らず、新型コロナウイルスに関する行政等の支援情報を整理・発信しています。ご活用ください。
新型コロナウイルスに関する中小企業・個人事業を対象とした行政等の支援情報