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2021年05月13日

『弥生会計(やよいの青色申告)』本則課税で「旧消費税率の経過措置課税資産の譲渡等あり」にチェックがついている場合に消費税申告書が正しく計算されないことがある

2021年5月13日 更新 修正プログラムの提供について更新しました

過去の更新履歴
このたび、弊社では『弥生会計(やよいの青色申告) 21』において、以下の不具合を確認いたしました。
ご利用のお客さまにはここに謹んでお詫び申し上げます。
消費税の課税方式を本則課税に設定しているお客さまは、不具合の発生条件をご確認いただき、該当する場合は対処方法をご確認ください。
 
なお、本不具合は下記の場合は該当しません。
・簡易課税および免税の場合
・2021年1月24日までに消費税申告書を提出された場合
 
 

不具合に該当する条件

以下の条件すべてを満たす場合のみ現象が発生します。
 
  • 『弥生会計(やよいの青色申告) 21(Ver27.1.1以降)』を使用している
  • [消費税事業所設定]の「申告書設定」タブにある「課税方式」が「本則」である(付表1-1を使用している)
  • [消費税事業所設定]の「申告書設定」タブにある「旧消費税率(3%、5%又は8%)の経過措置課税資産の譲渡等あり」 にチェックがついている
  • 旧消費税率の取引がない、または相殺されている(付表1-1 の X欄がすべて空欄)
  • 消費税率10%分と8%(軽減税率)分の消費税額のどちらか一方が還付であり、もう一方が納付である

    詳しい確認方法はこちら
 
 

不具合の内容

上記の状態で[消費税申告書]のデータ取込を実行すると、付表1-1が正しく計算されず消費税申告書の「消費税及び地方消費税(26)」の「合計税額」が本来の納付税額とは異なる金額で計算される場合があります。
なお、NTTデータ「消費税の達人」とのデータ連動には影響ありません。


 

不具合に該当しているかの確認方法

本不具合に該当しているかどうか、以下の手順をご確認いただき、状況に応じて設定の変更をお願いいたします。
 
<確認手順>
  1. クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[消費税申告設定]をクリックします。
     
  2. 「申告書設定」タブの「旧消費税率(3%、5%又は8%)の経過措置課税資産の譲渡等あり」 にチェックがついているか、確認します。
    チェックがついていない場合は、本不具合には該当しません。
    20210406-1.png
     
  3. チェックがついている場合は、[キャンセル]をクリックして[消費税申告設定]を閉じます。
     
  4. クイックナビゲータの[決算・申告]カテゴリから[消費税申告書作成]をクリックします。
     
  5. ツールバーの[付表1]をクリックし、「付表1-1」タブの「旧消費税率分 小計 X」列に数字が入っているかどうか、確認します。
    数字が入っている場合は、本不具合には該当しません。
    20210406-2.png
     
  6. 数字が入っていない場合は、以下の条件に該当するか確認します。
    画面左上の[戻る]をクリックして、消費税申告書を表示します。
    還付の場合は消費税申告書の「控除不足還付税額(8)」と「課税標準消費税額 控除不足還付税額(17)」、納付の場合は消費税申告書の「差引税額(9)」と「課税標準消費税額 差引税額(18)」の数字を確認します。

    数字が同じ場合は、本不具合には該当しません。数字が異なる場合は、本不具合に該当します。
     

    還付の場合

    「控除不足還付税額(8)」と「課税標準消費税額 控除不足還付税額(17)」を確認します。
    20210406-3.png
     


    納付の場合

    「差引税額(9)」と「課税標準消費税額 差引税額(18)」を確認します。
    20210406-4.png
 
 

対処方法と修正プログラムの提供に関して(不具合に該当する可能性のあるお客さま)

これから消費税申告書を提出する場合

本不具合を修正したプログラム『弥生会計(やよいの青色申告) 21 Ver.27.2.1』を2021年5月13日(木)より提供を開始しています。オンラインアップデートまたはプログラムダウンロードにてアップデートを行ってください。
上記不具合に該当しない場合でも、問題なくデータをご利用いただくため、必ずアップデートを行っていただきますよう、お願いいたします。
詳細はサポートページの『弥生会計(やよいの青色申告) 21 Ver.27.2.1』をご提供しますをご確認ください。
 
 

すでに消費税申告書を提出済みの場合

消費税の修正申告が必要となる可能性があります。詳細はカスタマーセンターへお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
なお、旧消費税率を使用した取引が発生していない場合は、付表1-3を使って消費税申告書を作成する必要があります。上記手順2.に記載した「申告書設定」タブの「旧消費税率(3%、5%又は8%)の経過措置課税資産の譲渡等あり」 のチェックをはずしていただくようお願いします。
 
 
この度の不具合により、ご利用のお客さまにはご迷惑をお掛けしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます。
 

 

■ 過去の更新履歴

2021年4月8日 更新 不具合の内容にデータ連動について影響ないことを追記しました。

2021年4月6日 公開

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