「通勤手当の非課税限度額改正」への対応について
2025年11月26日
平素は弥生製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年(令和7年)11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第380号)が公布されました。
これにより、2025年(令和7年)11月20日より、通勤で自動車やバイクなどの交通用具を使用している人に支給する通勤手当について、源泉所得税の非課税限度額が引き上げられることとなりました。
この改正内容には、弥生製品において対応をいたします。
改正概要や、弥生製品での対応状況につきましては、以下の法令改正情報のホームページをご確認ください。