フリーランス新法はいつから施行?対象企業や必要な対応・罰則をわかりやすく解説
監修者: 梅澤 康二(弁護士)
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働き方の多様化が進む昨今、「フリーランス」という働き方を選択する人が増加しています。総務省統計局発表の「令和4年就業構造基本調査」によると本業フリーランスの数は209万人、副業の人も含めるとそれ以上の数のフリーランスが存在するとされています。
そのような状況下で、多くのフリーランスが取引上の問題やトラブルを抱えていることが顕在化し、2023年4月に「フリーランス新法」が制定・可決され、2024年11月に施行となります。
違反者には罰則が科されることから、企業側はフリーランス新法について理解を深め、遵守する必要があります。そこで、本記事ではフリーランス新法の概要や施行日、企業側に必要な対応などについて解説します。
フリーランス新法(フリーランス保護新法)とは
フリーランス新法(フリーランス保護新法)とは、増加するフリーランスが不当な扱いを受けずに安心して活動できるような環境の実現を目的として新たに制定された法律です。
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」といい、フリーランスと取引する事業者が遵守すべき項目を定めています。
本法律におけるフリーランスとは、役員や従業員がいない事業者のことです。従業員を使用しない個人事業主はもちろん、役員・従業員のいない一人社長の法人も特定受託事業者として扱われます。
本法律の主な担当省庁は、公正取引委員会と中小企業庁、厚生労働省です。公正取引委員会と中小企業庁は取引の適正化にかかわる規定を、厚生労働省は就業環境の整備にかかわる規定を担当します。
出典:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省
出典:フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組|公正取引委員会
フリーランス新法の施行日
フリーランス新法は、2023年4月28日に国会にて可決され、約2週間後の5月12日に公布されました。施行は2024年11月1日であり、以降フリーランスに業務委託で仕事を依頼する事業者は、フリーランス新法にて定められたルールを遵守する必要があります。
フリーランス新法の対象となる事業者の定義
フリーランス新法では、「フリーランス」とされる事業者の定義が定められています。取引相手が本法律の対象であるかどうかを正しく判断するためにも、フリーランスの定義を理解しておきましょう。
フリーランスは「特定受託事業者」
フリーランス新法では、フリーランスを「特定受託事業者」と称しています。特定受託事業者に該当するのは、「業務委託で仕事を受けている」「従業員がいない」という条件を満たす事業者です。さらに、企業に従業員として雇用されている者が副業として単独で個人事業を行う場合も、他の事業者から業務委託を受ける場合には「特定受託事業者」に該当します。
つまり、取引相手が保護対象者であるかどうかを判断する際に、従業員の有無が重要なポイントになるということです。
ここでいう「従業員」に該当するのは、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の継続雇用の予定がある労働者です。この条件に満たない短時間・短期間勤務の労働者は、フリーランス新法では従業員にカウントされません。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料|内閣官房
発注する企業は「特定業務委託事業者」
フリーランス新法において、フリーランスに業務を委託する企業側は「特定業務委託事業者」と呼ばれます。対象となるのは、「特定受託事業者に業務を委託している」「役員又は従業員を用いている」という条件を満たす事業者です。ただし、家族従業員(個人事業主と同居する親族)は従業員には含まれません。
つまり、特定業務委託事業者とみなされるかどうかも、従業員の有無が影響します。事業を行わない一般人が特定受託事業者に業務を委託する場合は本法律の適用外ですし、特定受託事業者(フリーランス)同士で取引する場合も取引条件の明示義務以外は本法律の規制を受けません。
フリーランス新法における業務委託の定義
フリーランス新法は、事業者がフリーランスに業務委託した際に適用される法律です。
本法律における「業務委託」とは、事業者がフリーランスに対して製品や情報成果物の製造(加工)・作成の業務や、何らかのサービスを提供させる業務を委託することを指します。
したがって、事業者とフリーランスの取引であっても、業務委託の定義に該当しない場合は、本法律は適用されません。
フリーランス新法が制定された背景
フリーランス新法が制定されたのは、個人で活動するフリーランスと企業の取引において、フリーランス側が何らかの不利益を被るケースが多いことが判明したためです。
内閣官房発表の「令和4年度フリーランス実態調査結果」を見ると、多くのフリーランスが事前に伝えられていた取引条件を変更された、一方的に報酬を減額されたなどのトラブルを経験したことがわかります。
なかにはセクハラ・パワハラ・マタハラを受けているフリーランスもいたことから、状況を改善し、フリーランスの労働環境を向上させる目的で制定されました。
フリーランス新法と下請法の違い
企業からの依頼で業務を遂行する事業者を守る法律として、「下請法」が存在します。下請法は正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といい、親事業者(委託事業者)に対して弱い立場にある下請業者(受託事業者)の利益を保護するために制定された法律です。
フリーランス新法と似ている部分がありますが、フリーランス新法と下請法は、規制の対象に大きな違いがあります。
下請法の規制対象となるのは、最低でも資本金等が1,000万円超の親事業者です。しかし、フリーランスに業務を委託する事業者は資本金1,000万円以下の場合も多く、取引に問題があってもフリーランスが保護されないケースが多々ありました。
新たに制定されたフリーランス新法では、委託事業者には資本金等の要件がありません。そのため、下請法の規制対象外だった資本金等が1,000万円以下の親事業者が委託する場合もフリーランス新法では規制を受けることになります。
フリーランス新法で定められた企業(発注側)に必要な対応
フリーランス新法施行後は、これまで下請法の規制対象から外れていた事業者も、業務を委託する際に法律の規制を受けることになります。
しかし、フリーランス新法の規律を受けるにあたり、どのような対応が必要なのかがわからない方もいるかもしれません。そこで、業務委託の発注側に求められる対応について解説します。
取引条件の明示義務
フリーランス新法3条に、「取引条件の明示義務」があります。これは特定業務委託事業者がフリーランスに業務を委託するときに、書面やメール、SNSなどで取引条件を明確に伝えるよう義務付ける条項です。
ここでの「業務委託事業者」とは、事業としてフリーランスに業務を委託する者を指し、企業や団体だけでなく、個人事業主や一人社長の法人もこれに該当します(要するにフリーランスからフリーランスへの業務委託についてもこの規制を受けるということです。)。
具体的には、「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」を記載し、フリーランスに提示する必要があります。
依頼時点で確定できない項目については記載不要ですが、代わりになぜ未定なのか、いつごろ確定する予定なのかを記載しなくてはなりません。また、内容確定後すぐに、その項目を追記した書面やメールを送付する必要があります。
期日における報酬支払義務
フリーランス新法4条では、報酬の支払期日について定められています。これは、物品や成果物の受領日を起算日として60日以内のできるだけ早い期日を支払日に設定し、滞りなく報酬を支払うよう定めた条項です。
この条項によって「月末締めの翌々月末払い」のような、受領日から60日以上の期間が空く支払日は設定できなくなります。また、報酬は検査の有無に関係なく、つまり検品や検収をしたかどうかにかかわらず支払わなくてはなりません。
なお、特定業務委託事業者が他社(元請業者)から業務の委託を受け、フリーランスにこれを再委託した場合は、支払期日に関する例外が設けられており、元請業者による報酬支払日から30日以内のできるだけ早い期日をフリーランスへの支払日とする必要があります。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料|内閣官房
支払期日を定めなかったとき
フリーランス新法4条では、何らかの事情で支払期日を定めていなかった場合、物品や成果物の受領日を支払日とするよう定められています。
また、物品や成果物の受領日より60日を超える日を支払期日として契約をした場合でも、その期日は認められず、受領日を起算日として60日目が支払期日になります。
ただし、フリーランス側に問題があり報酬を支払えなかった場合は、その問題が解消した日を起算日として60日以内(再委託の場合は30日以内)に報酬を支払えば問題ありません。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第四条|公正取引委員会
遵守事項
フリーランス新法5条では、特定業務委託事業者に対して7つの禁止行為を定めています。
1.受領拒否
フリーランス側に問題がないにもかかわらず、物品や成果物などの受領を拒否してはいけません。「依頼したものが不要になった」といった、発注者側の都合による発注の取り消しも受領拒否とみなされます。
2.報酬の減額
フリーランス側に問題がないにもかかわらず、事前に取り決めていた報酬額を下げることも禁止されています。あらかじめ報酬の減額について合意を取っていても、フリーランス側に問題がない状態で減額すれば法律違反とみなされます。
3.物品や成果物の返品
フリーランス側に問題がないにもかかわらず、1度受領した物品や成果物などを返品することも許されません。例えば顧客が物品を返却してきたので返品する、長期間たってから物品や成果物に問題があったとして返品するといった行為は法律違反です。
4.極端に低い報酬の設定(買いたたき)
報酬を相場よりも極端に低い金額に設定するのも禁止です。例えば納期の短さや原材料費などを考慮せず自社の予算を基準にした低い報酬を設定する、大量発注を条件に物品1個あたりの価格を大幅に下げるなども法律違反とみなされます。
5.物品やサービスの購入・利用の強制
業務に必要ない、あるいはフリーランス側が希望していない物品やサービスの購入・利用を強制してはいけません。商品を一方的に送りつけて代金を支払わせるような行為も禁じられています。
6.不当な経済上の利益の提供要請
発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭・役務・その他経済症の利益を不当に提供させてはいけません。協賛金を要請したり、取引条件で予定されない訪問対応を不当に要求するなどがこれに該当します。
7.不当な給付内容の変更・やり直し
契約で定められた物品や成果物の分量や内容を一方的に変更したり、受領したものについて当初予定のないやり直しを求めてはいけません。フリーランスに責任がないのに、給付物について追加作業を求めることなどがこれに該当します。
また、特定業務委託事業者を対象にした、遵守事項のチェックには、以下のような項目があります。
- 納品物の受取を拒否したことがある
- 報酬を支払うときに、手数料などを差し引いて支払ったことがある
- 一度受け取った物を返品したことがある
- 原材料費などのコストの値上がりを考慮しないで、協議もせずに今までどおりの金額で発注したことがある
- 業務とは直接関係ない商品を購入してもらったことがある
- 仕事としてお願いしていないことを無償でやってもらったことがある
- 納品後に、追加費用なしでやり直しをしてもらったことがある
募集情報の的確表示義務
フリーランス新法12条では、「募集情報の的確表示義務」について定められています。募集内容と実際の業務内容に相違がある、あるいは誤解を与える募集内容により、トラブルが発生したりフリーランス側が不利益を被ったりするのを防ぐための条項です。
例えば広告やSNSなどでフリーランスを募集する際に、本来よりも高い報酬額を記載するなど、虚偽の内容や誤解を招く表現を用いるのは避ける必要があります。また、古い情報のまま放置してはならず、常に最新の情報に更新しなくてはなりません。
古い情報を表示し続けることは違反に当たり、実際の報酬額等よりも高額であるかのように誤解させる表示や、実際に募集を行う企業と別の企業の名称で募集する虚偽表示、意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示することも違反に当たります。
ただし、フリーランスとの契約処理の中で話し合い、双方の合意が取れた場合は、募集情報から条件を変更することが可能です。
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
フリーランス新法13条では、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるように配慮する義務について定められています。
6か月以上の継続契約を結ぶフリーランスから「介護のためにリモートワークにしたい」「就業時間を短くしたい」などの申し出があった場合に、その内容について積極的に検討することを求める条項です。
フリーランスから求められた事柄について、具体的な対応までは求められませんが、配慮義務としては対応できない場合はその理由を説明することは必要と考えるべきでしょう。また、6か月未満の契約でも、必要な配慮をする努力が求められます。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料|内閣官房
ハラスメント対策に係る体制整備義務
フリーランス新法14条では、「ハラスメント対策に係る体制整備義務」について定められています。セクハラ・パワハラ・マタハラなどによってフリーランスの就業環境が脅かされないように、相談・対応できる体制を作るよう求める条項です。
内閣官房発表の「令和4年度フリーランス実態調査結果」によると、何らかのハラスメント行為を受けたフリーランスの割合は10.1%に上ります。
ハラスメントは当人を傷つけるだけでなく、ハラスメント行為があったことが広まれば自社のイメージダウンにもつながるため、適切に対処することが大切です。
中途解除等の事前予告義務
フリーランス新法16条で定められているのが、中途解除等の事前予告義務と理由開示義務です。フリーランスと6か月以上の継続契約を結び、途中解除したり契約更新を停止したりするときは、原則として30日前までに予告するよう定められています。
ただし、フリーランス側に何らかの問題があった、災害が起きたなど、やむを得ない事情がある場合は予告する必要はありません。
また、フリーランス側が予告日から解除日までの間に契約解除や更新停止の理由を知りたいと求めた場合は、その理由を説明するよう義務付けられています。そして、事前の予告や理由の開示は、書面・FAX・メールのいずれかで行わなければなりません。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料|内閣官房
フリーランス新法でフリーランス側が知っておくべきことと準備
フリーランス新法が施行されるにあたって、フリーランス側が何か対応することはあるのでしょうか。ここでは、フリーランス新法についてフリーランス側が知っておくべきこと、準備すべきことを解説します。
フリーランス新法について確認しておく
フリーランス新法は、フリーランスを保護するための法律です。しかし、フリーランス側がフリーランス新法について何も知らないと、不利益を被ったり法律違反があったりしても気付けないかもしれません。
「発注者側が対応すべきことだから」と放置するのではなく、フリーランス側もフリーランス新法について調べ、全体の内容を把握することが大切です。また、問題が起きた場合にどう対処すべきかの知識も身に付けておく必要があります。
フリーランス新法についてフリーランス側が知っておくべき内容を知りたい方は、ぜひ下記の記事もご覧ください。
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既存の注文書や契約書を見直しておく
既存の注文書や契約書を見直しておくことも重要です。フリーランス新法施行後も今の契約が継続されるケースは多いと考えられますが、既に交わした注文書や契約書に、フリーランス新法に違反する内容が含まれている可能性もあるため、今までやり取りをしている注文書や契約書において、抵触する範囲がないか確認することをおすすめします。
業務委託契約を締結した日付や業務内容、報酬額、支払期日などが明記されているか、支払期日が納品日や役務提供日から60日以内(再委託の場合には元請金支払日から30日以内)に設定されているかなどをチェックしましょう。問題がある場合は、取引相手に是正を求めることを検討する必要があります。
また、取引条件に関する書面やメールなどがない場合は、フリーランス新法に従い発行するよう依頼しましょう。
受注する側のフリーランスとしても、「見積書や請求書の期日の記載を忘れがち」「取引先が複数あり請求書の作成・管理が大変」「複数の取引先との入金管理が大変」というときは、請求書発行アプリを使用するのがおすすめです。
クラウド請求書作成ソフトMisocaなら、簡単な操作で見積書を納品書・請求書に、請求書を領収書・検収書に変換できます。また、入金予定日や入金管理も可能です。
スマートフォンやタブレットからも使用可能で、請求書の自動作成・自動メール送信の機能もあるので、事務作業にかかる手間と時間を省きたい方にぴったりです。受託する側のフリーランス側でもしっかりと取引内容や支払期日を記載した見積書・請求書を作成できます。
フリーランス新法に違反したらどうなる?罰則は?
フリーランス新法では、フリーランスの保護体制強化のために、違反者に対する対策・罰則も定められています。自社のイメージダウンや損失につながるリスクがあるため、どのような対策・罰則があるのかも知っておきましょう。
専門家への相談が行われる
発注者との間に取引上の問題が発生したフリーランス向けの相談窓口として、2020年11月より「フリーランス・トラブル110番」が設置されています。
フリーランス新法に違反すると、フリーランス側がこの「フリーランス・トラブル110番」や、弁護士、関係省庁などに相談するかもしれません。
相談したフリーランスが行政の対応を求めた場合、関係省庁である公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣による指導や報告徴収・立入検査、勧告などの措置を取られる可能性があります。
さらには違反者となる事業者名が公表されるケースもあるので、自社のイメージダウンを防ぐためにも法を遵守することが大切です。
なお社員がフリーランス新法に違反した場合、雇用者である事業主も責任を問われ罰則を科されるので、フリーランス新法に関する社員教育を徹底しておきましょう。
罰金に処される場合がある
フリーランス新法に違反すると、罰金が科される場合もあります。各関係省庁からの命令違反や悪質な検査・報告の拒否などについて50万円以下の罰金刑、それ以外の報告拒否等について場合は20万円以下の過料が予定されています。
出典:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)について|厚生労働省
特定業務委託事業者はフリーランス新法に違反しないよう必要な対応を理解しておこう
フリーランス新法はフリーランスを保護するための法律であり、悪質な違反者への罰則も設けられています。
フリーランスに業務を委託している事業者は、フリーランス新法の理解を深めてトラブル防止に努めることが重要です。不安のある事業者は、まず自身が特定業務委託事業者に該当するかどうかを確認し、フリーランス新法に該当する業務委託先がないかをチェックしましょう。不明な点がある場合は、法律に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
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この記事の監修者梅澤 康二(弁護士)
「弁護士法人プラム綜合法律事務所」の代表弁護士。
2007年東京大学法学部卒。在学中に司法試験に合格し、卒業後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、2014年にプラム綜合法律事務所を立ち上げる。労務全般(労働事件、労使トラブル、組合対応、規程の作成・整備、各種セミナーの実施、その他企業内の労務リスクの分析と検討)や紛争等(訴訟・労働審判・民事調停等の法的手続及びクレーム・協議、交渉等の非法的手続)の対応、M&Aなど企業法務全般のリーガルサービスを提供している。