フリーランス新法で受託側(フリーランス・個人事業主)が知っておきたい内容や注意点を解説
監修者: 梅澤 康二(弁護士)
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フリーランスとして活動する方にとって、2024年11月から施行される「フリーランス新法」は注目すべき法律です。この新法の施行により、フリーランスと事業者間の取引の適正化が進み、より公正かつ安全な契約ができるようになると期待されます。
とはいえ、この制度の対象は誰なのか、具体的に何が変わるのかなどを十分に把握していない方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、フリーランスが知っておきたことをまとめました。フリーランス新法の概要や対象、実際の取引における注意点などをわかりやすく解説します。フリーランスとして安心して仕事を続けるために、ぜひ参考にしてください。
フリーランス新法(フリーランス保護新法)とは
フリーランス新法(フリーランス保護新法)の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。この法律は2023年(令和5年)に成立・公布され、2024年(令和6年)11月1日から施行される予定です。厚生労働省や公正取引委員会、中小企業庁がそれぞれ領域ごとに所管します。
この法律の大きな特徴は、BtoBで業務を行うフリーランス(個人事業主)へ仕事を依頼する事業者に対して、取引条件の明示や報酬支払期間の遵守などの義務を定めている点にあります。これによって、フリーランスとして働く労働者がより安心して事業を行えるようになる見込みです。なお、ここでのフリーランスには、一人社長(法人)も含まれます。
出典:フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生労働省
特定受託事業者とは
フリーランス新法では、業務委託を受ける立場のフリーランスを「特定受託事業者」と呼称しています。具体的には、以下のいずれかに該当する事業者が特定受託事業者です。
- 従業員を使用せずに、個人で事業をしている人
(本業が会社員である個人が、副業で個人事業を行い業務を受託する場合も含む) - 代表者以外に役員や従業員がいない法人(例:一人社長や一人親方)
要するに、法人化しているか否かにかかわらず、基本的に自分一人で事業を営んでいれば特定受託事業者に該当します。
より詳しく言えば、企業相手にBtoBで仕事をしている特定受託事業者がこの制度の保護対象です。したがって、一般消費者と直接取引をするBtoCのフリーランスはここに含まれません。また、家族従業員(個人事業主と同居する親族)は従業員に含まれません。
上記の要件には「従業員を使用せず」とありますが、ここでいう従業員とは、「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の継続雇用見込み」の者を指します。
したがって、繁忙期や急な人手不足時などに短期間・短時間だけ人を雇用するのであれば、従業員を使用していることにならず、特定受託事業者とみなされます。誰かを一時的に雇用する場合は、この点を意識しましょう。
特定業務委託事業者とは
特定業務受託者に対して、仕事を依頼する側の事業者を「特定業務委託事業者」と呼びます。より具体的には、以下のいずれかに該当する事業者が「特定業務委託事業者」です。
- 従業員を使用する個人事業者
- 代表者以外に役員または従業員がいる法人
従業員の使用とは先述の通り、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の継続雇用が見込まれる労働者を雇用していることを指します。つまり、フリーランス新法は、組織として活動する事業者が、個人として活動する事業者に仕事を依頼する場合のルールを定めた法律です。
フリーランス新法と下請法の大きな違い
立場の弱い事業者を保護する法律としては、すでに下請法が存在します。しかし、フリーランス新法と下請法には以下の点に大きな違いがあります。
下請法
保護対象:資本が一定規模以下の受託業者
規制対象:資本が一定規模を超える委託事業者
フリーランス新法
保護対象:単独で事業を営む全ての事業者
規制対象:役職員を用いる全ての事業者
上記のように、下請法は一定規模を超える事業者以外は規制対象外であるため、この規模に満たない事業者がフリーランスに業務を委託しても全て適用外でした。しかし、それではフリーランスの保護に欠けるということで、フリーランス新法では、保護対象・規制対象共に資本要件を撤廃し、法律の効力がより広範に行き届きやすくなります。
フリーランス新法の内容
フリーランス新法は、具体的にどのような仕方でフリーランスを不当な取引から守ってくれるのでしょうか。以下では、フリーランス側でも正しくチェックできるよう、フリーランス新法で定められた規制内容をわかりやすく解説します。
取引条件の明示義務が定められている
発注者が取引条件を曖昧にしたままフリーランスに業務委託することが禁じられました。業務委託の内容や報酬額、支払い期日などの取引条件は、発注後ただちに明示しなければいけません。明示すべき事項は以下の通りです。
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1.業務の内容
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2.報酬の額
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3.支払期日
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4.発注事業者・フリーランスの名称
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5.業務委託をした日
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6.給付を受領/役務提供を受ける日
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7.給与を受領/役務提供を受ける場所
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8.(検査を行う場合は)検査完了日
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9.(現金以外の方法で報酬を支払う場合は)報酬の支払い方法に関する必要事項
ちなみに、取引条件の明示を要する「業務委託」には、従業員を使用しない個人事業主や役員や従業員がいない法人(要するにフリーランス)からフリーランスへの委託も含まれる点は注意しましょう。
取引条件の告知は、書面またはデジタルの方法(EメールやSNSなど)が認められています。これによって、フリーランスは業務内容や報酬が曖昧なまま業務を行うリスクを減らせます。
※引用元:中小企業庁|特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料 P.6
期日における報酬支払義務が定められている
報酬の支払い時期についても明確な義務が定められました。発注者は、成果物の受領日から数えて60日以内、それもできるだけ早い時期に報酬を支払うことが必要です。また、発注者が元請事業者から依頼を受けた業務をフリーランスに再委託する場合は元請事業者による報酬支払日から30日以内の支払いが求められます。
この期限は、納品後の検査の有無に左右されません。これによって、報酬の支払いが過度に遅くなる恐れが減るので、フリーランスはキャッシュフローを安定できます。
発注する企業に対して遵守事項が定められている
発注側の事業者に対して、以下のような7つの遵守事項があります。
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1.受領拒否
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2.報酬の減額
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3.返品
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4.買いたたき
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5.購入・利用強制
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6.不当な経済上の利益の提供要請
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7.不当な給付内容の変更・やり直し
- ※減額は受注者との事前合意があっても違法
これらの遵守事項によって、取引先に対して立場が弱くなりがちなフリーランスが一方的に不利益を被ることが減ると期待されます。
募集情報を正しく表示するよう義務づけられている
発注者が広告やホームページなどで業務委託の募集をかける際に、募集情報を前もって正確に表示することも義務化されました。例えば以下のような情報について虚偽又は誤解させるような表示は禁止されます。
- 委託事業者の名称
- 委託業務の内容
- 報酬の金額や支払方法
- 委託業務の処理に必要な条件
等々
既に終わった募集を削除せずに表示し続けることや、意図的に実際よりも高額な報酬額を表示することはNGです。これによって、フリーランスは仕事や報酬の内容を正確に把握したうえで、安心して仕事を受注できるようになります。
なお、広告等に掲載した募集条件について、実際の契約処理の中で当事者の合意に基づいてこれを変更することは違反とはなりません。
育児介護などと業務の両立に対する配慮義務がある
受託側に対して発注者側が行うこととして、出産や育児、介護などをフリーランスが業務と両立できるように配慮する義務も定められました。
例えば、フリーランス側から「介護のために納期を少し延期してほしい」といった申し出があった場合に、発注側は何らかの対応を検討しなければならないというものです。
もちろん、必ずしも要求に答えられないこともあると考えられますが、その場合でも発注者はフリーランスに対する配慮としてこれに応じられない合理的な理由を説明する必要はあると考えます。
ただし、このような配慮義務が発生するのは、6か月以上の業務委託の場合です。従来、こうした配慮は発注者側の意思に委ねられていました。しかし、これからはより多くのフリーランスが仕事と家庭の両立に必要な配慮を発注者から受けられると期待されます。
ハラスメント対策の体制整備が義務付けられている
発注者側にフリーランスへのハラスメント対策を講じることも義務付けられました。
具体的には、フリーランスからのハラスメント相談に対応できる体制の整備や、社内にフリーランスへのハラスメントを禁じる旨の周知などが挙げられます。また、ハラスメントの相談をしてきたフリーランスに対し、それを理由に不利益を及ぼすことも禁じられています。
これまでも、フリーランスの弱い立場に付け込んでパワハラやセクハラをする発注者が問題視されていました。しかし、この新法により、フリーランスはハラスメント問題について、従来よりも公正な対応を受けやすくなります。
中途解除などの事前予告義務がある
6か月以上の期間にわたるフリーランスとの業務委託契約を中途解除したり、更新を停止したりする場合、原則として30日以上前に予告することが発注者に義務付けられました。また、フリーランス側が予告日から解除日までの間に理由の開示を請求した場合、発注者はその理由を開示しなければなりません。
これによって、急に何の説明もなく仕事を切られるといった事態にフリーランスが陥ることは避けられるようになります。ただし、自然災害のように予告が困難な事情がある場合や、フリーランス側に契約不履行があった場合などは、この規定の対象外です。
フリーランス新法による受託側のメリット
フリーランス新法の施行によって、受託側であるフリーランスは以下のようなメリットを得られます。
取引による不利益を防げる
フリーランス新法では、報酬の支払義務や取引条件の明示義務が定められており、発注者の一方的な都合による報酬の減額も禁止されています。
また、報酬の支払日に関しても検査の有無にかかわらず納品日から60日以内(再委託による場合は元請金の支払日から30日以内)と定められたため、「まだ検収していないので支払えない」といった理由でいつまでも報酬が支払われない事態もなくなるはずです。
さらに、発注者に対してハラスメント対策も義務付けられており、今後そのようなトラブルに遭うことも減ると考えられます。総じてこの新法は、フリーランスが取引で不当な扱いを受けるリスクを避けるうえで有用です。
安定した収入につながる
フリーランス新法では、継続した取引を中止したり更新しなかったりする場合に、原則として30日以上前に予告することが発注者側に義務付けられています。さらに、フリーランスが一定期間内に請求すれば、その理由を開示してもらうことも可能です。
これによって、突然理由もわからず取引が打ち切られるリスクが減ります。少なくとも30日前に予告を受ければ、その間に次の案件を探すといった対策を取れるので、収入の安定化が可能です。
トラブルで泣き寝入りせずに済む可能性がある
フリーランス新法は、上記のように多様な規制によってフリーランスが発注者側から不当な扱いを受けることを明確に禁じているうえ、従来の下請法よりも広範囲の事業者に適用されるのが特長です。
下請法の規制対象は最低でも資本金1,000万円を超える親事業者です。しかし、フリーランスに業務を委託する事業者には、資本金1,000万円以下の場合もあり、下請法は適用されません。
しかし、フリーランス新法では委託事業者の条件に資本金額の制限がありません。そのため、資本金1,000万円以下の委託事業者でも、フリーランスに業務を委託する場合はフリーランス新法の対象となります。
これによって、フリーランスに対する法的保護の範囲の明確化や強化がなされます。その結果、これまでは泣き寝入りしていたようなケースでも、法律を盾に自分の権利を主張しやすくなると期待されます。
本法は新しい法律なので、実際に運用が進むにつれ、さらなる改善がなされる可能性もあります。ただし、法律があるからといってそれに安心せず、自衛意識を高めることは大切です。次の章で詳しく述べるように、フリーランス側もこの法律について勉強したり、契約内容について十分に確認したりして、困った事態に陥らないように注意しましょう。
フリーランス新法における受託側の注意点
フリーランス新法を正しく理解するために、受託側も以下の点に注意する必要があります。
また、自身がフリーランスであっても、委託する相手によっては自身が委託事業者側として法律の規制を受けるケースもあるため、法律の適用範囲や規制内容をきちんと把握することが重要です。
フリーランス新法について知っておく必要がある
フリーランス新法の諸規制は、基本的に発注者側に課せられたものです。しかし、フリーランス側もその内容を理解していないと、発注者側がしっかりとそのルールを守っているか判断できません。知らないあいだに不法な契約や扱いを受けないためには、本法について十分に理解しておくことが重要です。
注文書や契約書のどこを確認すべきか?
現在継続中の取引がある場合には、注文書や契約書の内容をチェックしてみましょう。フリーランス新法の施行は2024年11月からなので、現状の契約はフリーランス新法で抵触する内容が含まれることがあります。具体的には、特に以下が要チェックポイントです。
- 委託業務の内容や報酬額が明確に記載されているか
- 報酬の金額が理不尽なものでないか
- 報酬の支払日が納品日から60日以内になっているか
これらの内容に問題がある場合は、発注者に確認と対応を相談することを検討しましょう。
また、発注者からしっかりと報酬を支払ってもらうためには、フリーランス側も見積書や請求書などに報酬額や支払期日、支払方法などの諸条件を正確に確認し、書面に記載することが大切です。その際には、弥生が提供するクラウド請求書発行サービス「Misoca」のように、請求書や見積書を簡単に発行できるサービスの活用をおすすめします。
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フリーランス同士でも法規制がある
そもそも自分や取引先がフリーランス新法の対象者に当たるか確認することも重要です。例えば、この法律では事業者以外の者との取引は適用対象外ですが、フリーランス同士の取引には取引条件を明示するという規律が及びます。
フリーランスが絶対的に保護されるわけではない
フリーランス新法は基本的にフリーランス側へ多くのメリットをもたらしますが、原則的な規律には例外も設けられています。
例えば、前述したように、中途解除や不更新の事前予告義務に関しても、災害を始めとする特別な事情がある場合や、業務委託の期間が短期間であるといった場合には例外的に適用はありません。
また、成果物の受領拒否や報酬の減額などの禁止に関しても、それはあくまでフリーランス側に契約不履行などの落ち度がないことを前提にしており、フリーランス側に債務不履行があれば相応の不利益を被ることはあり得ます。
不確かな知識で相手と協議してもトラブルの素です。それなので、フリーランス側もフリーランス新法の内容を正確に把握して、契約書の内容をしっかりチェックし、不明な点や問題などがあれば取引先に確認することが重要です。
フリーランスなら知っておきたいトラブル時の相談先
フリーランス新法の施行後も、ときには取引先とトラブルになることがあるかもしれません。このようなトラブルに遭遇した際は、専門家に相談するのが大切です。相談先としては弁護士の他、以下のような相談窓口を活用することもおすすめします。
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受託側もフリーランス新法についてしっかりと把握しておこう
フリーランス新法は、フリーランスが取引で不当な扱いを受けることを防ぐための法律です。この法律は基本的に発注者側を規制するものですが、取引が適法に行われているか判断するには、受託側であるフリーランス自身もその内容をしっかりと把握することが重要です。
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この記事の監修者梅澤 康二(弁護士)
「弁護士法人プラム綜合法律事務所」の代表弁護士。
2007年東京大学法学部卒。在学中に司法試験に合格し、卒業後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所、2014年にプラム綜合法律事務所を立ち上げる。労務全般(労働事件、労使トラブル、組合対応、規程の作成・整備、各種セミナーの実施、その他企業内の労務リスクの分析と検討)や紛争等(訴訟・労働審判・民事調停等の法的手続及びクレーム・協議、交渉等の非法的手続)の対応、M&Aなど企業法務全般のリーガルサービスを提供している。