2016年06月27日
『弥生給与(やよいの給与計算) 』特定の条件下において、算定基礎届の年平均報酬月額が正しく計算されない現象について
このたび、弊社では『弥生給与(やよいの給与計算)』において、以下の不具合を確認いたしました。ご利用のお客さまにはここに謹んでお詫び申し上げますとともに、不具合を修正するプログラムの提供についてご案内申し上げます。
不具合に該当する条件
以下5つの条件をすべて満たす場合のみ該当します。
※1つでも当てはまらない場合は、この不具合には該当しません。
① 『弥生給与(やよいの給与計算)』で[算定基礎届]を作成している
② [算定基礎届]の支払基礎日数を「暦日基準」で集計している
(支払基礎日数の確認手順)
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クイックナビゲータ[導入]カテゴリの[給与規定]をクリックします
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[社会保険]タブをクリックし、[支払基礎日数]が「暦日基準」になっているか確認します。
③ 給与の支給を「当月締め、翌月支給」で行っている(例:6月末締め、7月25日支給など)
④ 平成22年7月以降の各年において、4・5・6月以外の月に入社した従業員が存在する
⑤ 年間報酬の平均(※年平均)で算定を行う従業員が存在している
<年平均による算定とは?>
業務の性質上、4・5・6月に受けた報酬で算出した標準報酬月額と、前年7月から本年6月までの報酬平均額(※年平均)から算出した標準報酬月額との間に2等級以上差があり、この差が業務の性質から見て例年発生することが見込まれる場合、年平均を報酬月額として算定することができます。
年平均による算定を行う場合は以下の添付書類が必要です。
※申立書等を提出していない場合は、年平均による算定は行えません。
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不具合内容
上記不具合の条件に該当した場合、途中入社した従業員の算定基礎届の年平均報酬月額が、本来よりも少ない金額で算出されることがあります。これにより、4・5・6月の報酬で算出した標準報酬月額と、前年7月から本年6月までの報酬平均額から算出した標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じているかどうかの判定が正しく行われない場合があります。
なお、本件は、年間報酬の平均で算定する取り扱いが導入された平成23年より発生していることを確認しております。
修正プログラムの提供に関して
本不具合を修正したプログラム『弥生給与(やよいの給与計算) 16 (Ver.19.3.2)』を2016年6月27日(月)からオンラインアップデートで提供を開始しています。
オンラインアップデートの手順については、弥生給与(やよいの給与計算) 16 更新プログラム(Ver.19.3.2)の詳細ページを参照してください。
【重要】 条件すべてに当てはまる場合は、必ず確認してください
『弥生給与(やよいの給与計算) 16(Ver.19.3.1)』以前のプログラムで算定基礎届の年平均報酬月額を集計していた場合は、『弥生給与(やよいの給与計算) 16(Ver.19.3.2)』にアップデートをしても自動的に正しい年平均報酬月額に修正されません。
アップデート後に、算定基礎届を再集計して修正する必要があります。
本年の算定基礎届において、該当する従業員の年平均報酬月額は、以下の手順で修正します。
平成27年以前の算定基礎届において修正が必要な場合は、年金事務所へご相談ください。
(本年の算定基礎届を修正する手順)
- クイックナビゲータ[社保改定]カテゴリの[算定基礎届の作成]をクリックします。
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[表示]の▼をクリックします。[対象者および7・8・9月月額変更予定者]を選択して、[集計]をクリックします。
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[集計]ダイアログの[開始月]で本年度の[4月度]を選択し、「前回の結果をそのまま表示する」にチェックを付けて[OK]をクリックします。
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以下のメッセージが表示された場合は[OK]をクリックします。
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[算定基礎届]の画面で、該当の従業員を選択して、[修正]をクリック、または該当の従業員の行をダブルクリックします。
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[再集計]をクリックして、「年平均報酬月額」が修正されたことを確認します。
<注意>
[再集計]をクリックすると、[報酬月額編集]画面で手入力されていた値は破棄されます。[再集計]後に再度手入力を行ってください。
<年平均で算定を行う場合>
[年平均報酬月額を修正平均に転記する]をクリックして、[備考]に「年間平均」と記載され、[修正平均]に年平均報酬月額が転記されたことを確認し、[OK]をクリックします。
<年平均で算定を行わない場合>
[OK]をクリックします。
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[算定基礎届]の画面に戻ります。必要に応じて印刷などを行います。