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2022年01月04日

【電子帳簿保存法】令和4年(2022年)1月1日以後に行う電子取引の取引情報の保存方法について

2022年1月04日 12月27日時点の情報に更新

過去の更新履歴
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
2021年12月10日(金)に公表されました令和4年度税制改正大綱において、2022年1月1日に施行される改正電子帳簿保存法で「電子取引の取引情報に係る電磁的記録(PDFファイル等)」の出力書面による保存が認められないこととなっていた取り扱いを緩和する方針が示されましたので、ご案内いたします。
 
 

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕(ゆうじょ)措置の整備

2022年(令和4年)1月1日に施行される改正後の電子帳簿保存法第7条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)において、同施行日以後の電子取引につき、紙での保存を許容する規定がなくなったことに伴い、すべての事業者に電磁的記録による保存が義務とされました。しかしながら、移行準備が整わない事業者への配慮として、令和4年度与党税制改正大綱では、同取り扱いを宥恕する措置を整備することを明らかにしました。
同税制改正大綱によれば、2023年(令和5年)12月31日までの2年間は一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずるとのことです。
 
なお、一定の要件下とは、
  • 当該電子取引の取引情報を、電子帳簿保存法第7条が定める保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認められること
    かつ
  • 出力書面によって適切に保存していること(質問検査権に基づく書面の提示または提出の求めに応じられるようにしていること)
とされています。

 

(参考)令和4年度税制改正大綱(2021年12月10日)

当該経過措置については、[第二 令和4年度税制改正の具体的内容]-[六 納税環境整備]-[5. その他(国税)(8)]に示されています。
 
 
2021年12月24日(金)に「令和4年度税制改正の大綱」が閣議決定され、財務省HPに掲載されました。
 

(参考)令和4年度税制改正の大綱(2021年12月24日)

 

ご注意ください

なお、本件に関する法令上の取り扱いは、今後公開が見込まれる省令、あるいは通達等で明らかになる見通しです。

2021年12月27日(月)に財務省令が改正されました。

(参考)電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和3年財務省令第80号)

 

「電子帳簿保存法あんしんガイド」について

2021年12月10日(金)に公開の「電子帳簿保存法あんしんガイド」についても、今後公開される情報を基に更新いたします。

電子帳簿保存法あんしんガイド

 

 

 

■ 過去の更新履歴

2021年12月10日 公開

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