電子帳簿保存法とは
「電子帳簿保存法」について
「電子帳簿保存法※」とは、仕訳帳等の帳簿や請求書等の書類について、全部又は一部の電子データによる保存を認めた法律です。
電子データで保存できる国税関係帳簿書類については下記一覧表をご覧ください。
※正式名称:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
種類 | 例 | 主な保存方法 | ||
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電磁的記録による保存 | スキャナ保存 | |||
国税関係帳簿 | 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳 等 | ![]() |
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国税関係書類 | 決算関係書類 | 貸借対照表・損益計算書・棚卸表 等 | ![]() |
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その他書類 | 請求書・注文書・領収書およびこれらの写し | ![]() |
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本ページでは、「(国税関係)帳簿の電磁的記録による保存」のための準備について取り上げます。
「(国税関係)書類のスキャナ保存」については、下記ページをご確認ください。
「(国税関係)帳簿の電磁的記録による保存」のための準備
「(国税関係)帳簿の電磁的記録による保存」を行うためには、「製品の準備」、「規程等の準備」、「事前の承認申請」の3つが必要です。
①製品の準備
帳簿の電磁的記録による保存機能が搭載されている製品を準備する必要があります。
弥生製品はデスクトップアプリの「やよいの青色申告」「弥生会計」が帳簿(一部除く)※1の電磁的記録による保存に対応しています※2
- ※1 「やよいの青色申告」「弥生会計」で電磁的記録による保存が可能な帳簿は下記ページの「帳簿・伝票」をご確認ください。
- ※2 「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」「弥生会計 オンライン」では対応しておりません。
弥生製品で帳簿の電磁的記録による保存を行う場合については下記ページをご確認ください。
②規程等の準備
帳簿の電磁的記録による保存に関する事務手続きを明らかにした書類を準備する必要があります。(入出力処理の手順、日程及び担当部署などについての概要を記載)
以下の国税庁が公開している書類例を参考に作成してください。
詳しくは、最寄りの税務署等にご相談ください。
- 国税関係帳簿に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類例(国税庁)
- 法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係 第2章適用要件 4-11(国税庁)
- 電子帳簿保存一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】Ⅲ申請手続等 問48(国税庁)
- 国税局・税務署を調べる(国税庁)
③事前の承認申請
原則として、帳簿の電磁的記録による保存を始める日の3ヶ月前の日までに、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」と、「電子帳簿保存に関する事務手続きを明らかにする書類」「記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類」等の添付書類とともに、所轄税務署へ提出する必要があります。申請書は下記ページより入手ください※。
- ※ 弥生製品はJIIMAの認証を受けているため(2020年9月15日現在)、【令和元年9月30日以降に提出する方】のうち、〈国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書(市販のソフトウェアのうちJIIMAの認証を受けているもの)〉を選択してください
個人事業者(青色申告者に限る)が
「帳簿の電磁的記録による保存」を行うメリットについて
2020年分(2021年3月申告期限)の確定申告から、青色申告特別控除額が変わります。
e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存(仕訳帳・総勘定元帳)を 行うことで、青色申告特別控除額が65万円になります。
改正前(上限) | 改正後(上限) | |
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65万円(区分なし) | 以下のどちらか少なくとも一方を満たす場合
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65万円 |
上の要件をどちらも満たさない場合 | 55万円 |
詳しくは下記ページをご確認ください。