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事業年度とは?会計期間との違いや決算期の決め方を解説

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会社を設立するとき、決めなければいけないことの1つが「事業年度」です。

事業年度とは、会社が決算書を作成するにあたって対象となる一定の期間のことで、すべての会社は、事業年度ごとに収支・損益をまとめて決算を行い、法人税の計算を行わなければなりません。

法人の事業年度は個人事業主とは違って任意で決められるので、起業にあたり、どうやって事業年度を決めたらよいのか迷う方も多いかもしれません。

ここでは、法人の事業年度に関するルールや、事業年度を決めるときに意識したいポイントなどについて解説します。

事業年度とは会社が決算書を作成するために区切る年度のこと

事業年度とは、会社が決算書を作成するにあたり対象となる一定の期間のことで、会計期間とも呼ばれます。すべての会社は、その期間における経営状態や財務状況を明らかにするために決算を行わなければなりませんが、その決算書を作成するために事業年度が設定されています。事業年度の最後の月が決算月、最後の日が決算日です。

個人事業主の事業年度は1月1日~12月31日と決まっていますが、法人の事業年度は1年以内の任意の期間で自由に決めてよいことになっています。事業年度を1年間とする企業が多いものの、6か月や3か月など、1年より短く設定しても問題はありません。

また、事業年度を1年にするからといって、必ずしも決算日を設立日からちょうど1年後にする必要はありません。例えば、7月1日が会社設立日で、事業年度を4月1日~3月31日とした場合には、1期目のみ事業年度が9か月、2期目以降は1年間ということになります。

一般的に事業年度は定款に記載する

会社設立時には必ず定款を作成しますが、事業年度は、企業が任意で定款に記載できる任意的記載事項に含まれます。定款への記載が義務付けられている絶対的記載事項ではないため、定款に事業年度を記載しなくても法的に問題はありません。

ただ、株主の利益配当の時期を明確にするために、一般的には定款に事業年度を記載します。たとえ定款に記載しなかったとしても、設立日から2か月以内に、法人設立届出書に事業年度を記載して、税務署に届け出る必要があるため忘れないようにしましょう。

※ 定款への事業年度の記載の仕方については以下の記事を併せてご覧ください

事業年度と会計年度の違い

事業年度は、会計年度と呼ばれることもあります。事業年度も会計年度も違いはなく、会社が損益計算をする対象となる一定期間のことで、基本的には同じ意味で用いられます。株式会社や合同会社をはじめとする民間企業においては、「事業年度=会計年度」と考えて差し支えありません。

ただ、正確には、企業会計における損益計算の対象期間を会計期間、計算した損益を基に納めるべき税金を算出する区切りの期間を事業年度と、区別するケースもあります。

また、国や地方公共団体の収支の状況を明らかにするために設けられた期間を会計期間、会社など民間法人の損益計算のための期間を事業年度と、分けて呼ぶこともあることも知っておきましょう。

事業年度を決めるためのポイント

事業年度を決めるには、決算期をいつにするかを決めなければなりません。決算月は事業年度の最後の月、決算日は最後の日となるためです。

多くの企業では、事業年度を1年間としています。国税庁の「第147回 国税庁統計年報書(令和3年度版)新規タブで開く」によれば、普通法人のうち約99%が年1回決算となっており、年2回以上決算の法人は1%以下です。また、年1回決算の法人の中で最も多いのが3月決算で約18%、次いで9月決算(約11%)、12月決算(約10%)と続いています。

なお、事業年度は末日に設定している企業が多いですが、前述のように、法人の事業年度は自由に決められるので、15日や20日に設定することもできます。

企業が事業年度を決めるときには、以下のようなポイントを意識してみてください。

事業年度を決めるためのポイント

  • 消費税の免税期間を考慮する
  • 決算期と繁忙期が重ならないように注意する
  • キャッシュ・フローが悪化しないよう調整する

消費税の免税期間を考慮する

事業年度を決めるためのポイントには、消費税の免除期間を考慮することがあげられます。

会社を設立するとき、事業年度の決め方によっては、消費税の節税につなげることができるためです。資本金が1,000万円未満の会社を新たに設立した場合、原則として、設立第1期目と第2期目は消費税の納税義務が免除されます。

そのため、設立日からできるだけ離れた日を決算期にすることで、免税期間を長くすることが可能です。さらに、消費税の免税期間と併せて、会社設立直後は忙しいのでできるだけ決算を遅くしたいという理由で、設立日から最も離れた1年後を決算期に設定する企業もあります。

ただし、消費税の課税対象になる売上である1期目の事業年度開始の日から6か月間の課税売上、もしくは給与などの支払額の合計が1,000万円を超えた場合には、2期目から消費税の納税義務が生じるため注意しましょう。

なお、この免税期間は、設立から2年ではなく「2期」です。例えば、設立日から1年後を決算日にすれば、消費税の免税期間は2年間です。しかし、会社設立から次の決算日までの間が2か月だった場合には、1期目が2か月、2期目が1年となり、免税期間は1年2か月ということになります。

また、インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者の登録を行う場合は、課税事業者であることが要件となるため、資本金や課税売上高の額にかかわらず1期目から消費税の申告・納税が必要になることも知っておきましょう。

※ 消費税が免除される要件については以下の記事を併せてご覧ください

決算期と繁忙期が重ならないように注意する

事業年度を決めるためのポイントには、決算期と繁忙期が重ならないように注意することもあげられます。

法人の決算ではさまざまな会計処理や書類の作成が必要になるうえ、決算後には確定申告も行わなければなりません。繁忙期と決算期が重なってしまうと、煩雑な事務作業によって通常業務が滞ってしまったり、節税対策が立てられなかったりする可能性があるためです。

また、繁忙期は利益に変動が起こりやすいため、想定以上に利益が出て、納税額が増えてしまうことも考えられます。そうならないよう、繁忙期の少し手前に決算期を設定すると節税対策が行いやすくなるため、税制面からも検討してみるとよいでしょう。

キャッシュ・フローが悪化しないよう調整する

事業年度を決めるためのポイントには、キャッシュ・フローが悪化しないよう調整することもあげられます。

法人税や法人事業税、法人住民税、消費税の申告・納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内と定められています。そのため、現金が不足しそうな時期に確定申告が重なると、納税のために資金繰りが悪化してしまう可能性があることも考慮しなければなりません。

特に、従業員へのボーナス支給月や、経費の支払いがかさむタイミング、売上の入金が少なくなる時期は現金が不足しがちです。

事業年度を決めるときには、納税時期が会社の資金繰りに悪影響を及ぼさないように調整しなければなりません。季節によって売上の増減が予測できる業種の場合は、キャッシュを十分に用意できそうな時期に法人税の納付期限が来るように、事業年度を設定するとよいでしょう。

事業年度終了時に行う決算と公告

株式会社は、事業年度が終了した後に、決算公告を行う必要があります。会社法では、定時株主総会の終結後、遅延なく決算公告を行わなければならないと定められているためです。

なお、合同会社には、決算公告の義務はありません。

法人は、事業年度が終了するごとに決算を行い、貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成します。さらに、株式会社は、株主が社長である自分1人という場合でなければ、作成した決算書について、定時株主総会で株主の承認を受ける必要があるため、念頭に置いてスケジュールを組むようにしましょう。

決算公告の必要性

公告とは、会社からすべての利害関係者(ステークホルダー)に、特定の事項を広く告知することを指します。

決算公告を行う目的は、株主や取引先、顧客、金融機関などに対して会社の経営状況を公表し、取引の安全性を確保することです。また、決算公告を行うことで、会社の社会的信用度を向上させるという目的もあります。

公告をしていなくても罰則はありませんが、会社の信頼性を高め健全性を社会にアピールすることができるため、特に株式会社であれば決算公告は必ず行うようにしましょう。

公告の方法

決算公告には、官報公告・新聞公告・電子公告という3つの方法があります。会社は、公告方法として、この3つのいずれかを定款で定めることができます。

公告方法は登記事項であり、登記簿にも記載されます。定款に定めがない場合、公告方法は「官報」とされますが、たとえ官報を選択する場合でも、その旨を定款に記載することが一般的です。

※ 公告の方法については以下の記事を併せてご覧ください

会社設立を手軽に行う方法

事業年度の設定といった会社設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、自分でかんたんに書類作成ができる「弥生のかんたん会社設立」と、起業に強い専門家に会社設立手続きを依頼できる「弥生の設立お任せサービス」です。

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしてくれるので、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。

また、「弥生の設立お任せサービス」は、会社設立に関わる手続きを、起業に強い専門家に丸ごと代行してもらえるサービスです。電子定款や登記書類作成、公証役場への定款認証、法務局への登記書類提出などの各種手続きを依頼できるので、事業の準備で忙しくても確実かつスピーディーな会社設立が可能です。会社設立後、専門家とご相談のうえ会計事務所との税務顧問契約を結ぶと、サービス利用料金は実質0円になります(登録免許税等、行政機関の手数料は別途発生します)。

さらに、決算期に慌てないように、会社設立手続きを併せて会計ソフトも導入しておくこともおすすめです。「弥生会計オンライン」であれば、設立日と決算日の関係で「1期目のみ事業年度が短く、2期目以降は1年間」という、イレギュラーな形であっても対応が可能です。

事業年度は自社の状況に合わせて決めよう

個人事業主とは違い、法人は、1年以下の任意の期間で事業年度を決めることができます。日本では、事業年度を4~3月としている企業が多いものの、すべての会社にとって3月決算がベストとは限りません。

事業年度を決めるときには、消費税の免税期間や会社の繁忙期、資金繰りなど、注意したいポイントがあります。自社の状況や業種、業務進行を考慮し、最適な事業年度を設定するようにしてください。

また、会社設立の際は、手軽に定款の作成ができる「弥生のかんたん会社設立」や専門家に手続きの代行を依頼できる「弥生の設立お任せサービス」などを利用すると、スムースに進められるでしょう。

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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