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会社設立の法務局における手続きは?法人設立登記の流れに沿って解説

監修者:森 健太郎(税理士)

2024/01/11更新

会社を設立するには、法務局で法人設立登記の申請を行う必要があります。さらに、会社設立時に法務局で行う手続きは、登記申請だけではありません。会社を設立し、スムースに事業活動をスタートさせるには、会社設立前後にどのような手続きがあるのかを知っておく必要があります。

ここでは、会社の設立時や設立後に必要になる法務局での手続きを詳しく解説します。また、オンラインで申請できる手続きについても見ていきましょう。

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会社の設立時に法務局で行う手続き

会社設立にかかわる手続きの中でも重要なものが、法務局に対して行う法人登記(会社設立登記)です。

一般的に登記申請の際には、併せて代表者印(会社実印)の登録も行います。それぞれの手続きでは用意する書類も異なるため、やるべきことをしっかり確認しておきましょう。

設立登記の申請

会社を設立する際には、管轄の法務局への法人登記(会社設立登記)申請が必要です。

法人登記とは、社名(商号)や本店所在地、事業の目的といった会社に関する情報を法務局に登録することです。登録した情報は開示されるため、取引先などがその会社と安心して取引できるようになるでしょう。全ての会社には設立にあたって法人登記が義務付けられており、登記が完了して初めて会社の存在が法的に認められます。

登記申請の際に提出する書類は会社形態によって異なりますが、会社を設立する場合には、以下の書類が必要になります。

会社の登記申請に必要な書類
書類 内容
設立登記申請書 会社の登記に使用する申請書。
登録免許税分の収入印紙 登記申請の際に納める収入印紙を、A4のコピー用紙などに貼付。
定款 紙または電子定款。紙の場合は収入印紙代(4万円)が必要。
発起人の同意書
(発起人決定書、発起人会議事録)
発起人全員の合意の下に、社名や事業目的、本店所在地などを詳細に決定したことを証明するための書類。
設立時代表取締役の就任承諾書、代表社員就任承諾書 代表取締役に就任することを承諾する旨を記載した書類。合同会社の場合には、代表社員に就任することを承諾する旨を記載した書類も必要になります。
監査役の就任承諾書 監査役に就任することを承諾した旨を証明するための書類。監査役を設置しない場合、提出は不要。
発起人の印鑑証明書、または代表社員の印鑑登録証明書 発起人の印鑑登録証明書。発起人を複数にする場合は、全員の印鑑登録証明書が必要(取締役会を設置している場合は、代表取締役のみ必要)。合同会社の場合には、代表社員の印鑑登録書が必要で、複数人いる場合には代表社員全員分の印鑑登録証明書が必要です。
資本金の払い込みを証明する書面 定款に記した資本金を証明する書類。通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振り込みが記帳されたページ)を払込証明書に添付。
印鑑届書 会社の実印登録のための届書。
登記用紙と同一の用紙 登記事項で必要な項目を全て書き出したもの。CD-Rでの提出も可能。

代表者印(会社実印)の登録

設立登記の申請をするときには、設立登記申請書などの必要書類と併せて印鑑届書を提出し、代表者印(会社実印)の登録を行います。代表者印にはサイズの規定があり、1辺の長さが1cm以上3cm以内の正方形の中に収まるものでなければいけません。規定の印鑑を用意したうえで、印鑑届書に押印して提出しましょう。登録の際には、会社の代表者個人の実印と印鑑証明書も必要です。

なお、法改正によって、2021年2月15日から、法人登記をオンラインで行う場合は印鑑届書の提出が任意となりました。とはいえ、代表者印は法人口座の開設や融資の申込み、各種契約の締結時など、さまざまな場面で使用するものです。そのため、法人登記をオンライン申請で行う場合でも、印鑑届書を提出するのが一般的です。オンラインでの法人登記申請と同時であれば、オンラインでも代表者印を登録申請できます。

  • 法人登記に必要な印鑑ついては以下の記事を併せてご覧ください

会社の設立後に法務局で行う手続き

登記が完了し、無事に会社を設立できたら、印鑑カードや印鑑証明書(印鑑登録証明書)、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得手続きを行います

印鑑証明書や登記事項証明書は、法人口座の開設など、会社設立後すぐに必要になる書類です。設立登記を終えたら、できるだけすみやかに手続きを進めましょう。

なお、以下に挙げる手続きに必要な申請書は、いずれも法務局のWebサイト「登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式新規タブで開く」からダウンロードできます。

印鑑カードの取得

印鑑カードは、後述する印鑑証明書を取得するために必要なカードです。カードを所持する人が、法務局に代表者印を登録した人と同じであることを証明する役割を持ちます。

印鑑カードを取得するには、管轄の法務局に、登録した代表者印を押印した「印鑑カード交付申請書」を提出する必要があります。費用はかかりません。

なお、印鑑カードは郵送でも交付申請が可能です。郵送の場合は、申請書と併せて切手を貼った返信用封筒を同封してください。

印鑑証明書の取得

代表者印を登録し、印鑑カードの交付を受けたら、印鑑証明書(印鑑登録証明書)を取得できるようになります

印鑑証明書とは、契約書などの書類に押された印鑑が、間違いなくその法人のものであると証明するための書類です。代表者印の押された書類に印鑑証明書を添付することで、その印鑑が本物であり、押印によって会社の正式な意思決定を示すことが証明されます。会社の設立後は、法人口座の開設や融資の申込み、不動産の賃貸借契約、契約書締結時に実印を求められたときなど、さまざまな場面で印鑑証明書が必要になります。

印鑑証明書を取得するための申請方法は、法務局の窓口、郵送、オンラインの3種類です。窓口で手続きをする場合は、全国どこの法務局でも申請が可能です。申請の際には、印鑑登録証明書交付申請書に手数料分(450円)の収入印紙、または登記印紙を貼付して、窓口に提出します。

なお、証明書発行請求機が備え付けられている法務局であれば、申請書を提出せずに、印鑑カードの挿入とタッチパネル入力で印鑑証明書を取得できます。

印鑑証明書を郵送で申請する場合は、印鑑登録証明書交付申請書、収入印紙、返信用の封筒、郵便切手、印鑑カードが必要です。手数料は、窓口申請と同様です。オンライン申請については、後程詳しく解説します。

  • 法人の印鑑証明ついては以下の記事を併せてご覧ください

登記事項証明書の取得

登記事項証明書(登記簿謄本)は、法務局に登記されている事項を証明した書類の総称です。登記事項証明書が必要な場面は、法人口座開設や融資の申込み、社会保険の加入手続き、許認可申請、事務所の賃貸借契約など多岐にわたります。

登記事項証明書を取得する申請方法は、法務局の窓口、郵送、オンラインの3種類です。いずれの方法も、所定の手数料を支払えば誰でも取得でき、申請の際に委任状や実印、身分証明証なども不要です。

窓口や郵送で申請手続きをする場合は、必要事項を記載した登記事項証明書交付申請書に手数料分(600円)の収入印紙、または登記印紙を貼付して、法務局に提出します。提出先は、全国どこの法務局でもかまいません。郵送で提出する際には、切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封しましょう。

オンラインでの申請については、この後解説します。

  • 履歴事項全部証明書については以下の記事を併せてご覧ください

オンラインでの申請が可能な印鑑証明書や登記事項証明書

印鑑証明書や登記事項証明書は、窓口や郵送の他、オンラインでの交付申請も可能です。オンライン申請は、法務局の窓口に出向いたり申請書を郵送したりする手間がかからないうえ、書面申請に比べて手数料が安いというメリットもあります。

なお、オンライン申請をした場合でも、印鑑証明書や登記事項証明書の受け取りは窓口または郵送になります。各証明書がデータで交付されるわけではありません。

印鑑証明書のオンラインでの申請方法

印鑑証明書のオンライン申請は、法務局の登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと新規タブで開く」から手続きを行います。

申請にあたっては、専用の「申請用総合ソフト」をパソコンにインストールして、申請者情報を登録しなければなりません。また、法人の電子証明書の取得などの事前準備が必要です。

手数料は、窓口での受け取りなら390円、郵送での受け取りなら送料込みで410円です。

登記事項証明書のオンラインでの交付申請方法

登記事項証明書のオンラインでの交付申請方法は2とおりあります。専用の「申請用総合ソフト」をインストールする方法と、法務局の登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと新規タブで開く」内のページ「かんたん証明書請求新規タブで開く」からの請求する方法です。

法務局の登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと新規タブで開く」からの請求する場合には、事前の申請者情報登録は必要ですが、電子署名は不要です。

手数料は、窓口受け取りなら1通480円、郵送で受け取るなら送料込みで1通500円です。

会社設立を手軽に行う方法

会社設立に必要な手続きは、法務局で行う手続きだけではありません。会社を設立する際のさまざまな手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、自分でかんたんに書類作成ができる「弥生のかんたん会社設立」と、起業に強い専門家に会社設立手続きを依頼できる「弥生の設立お任せサービス」です。

「弥生のかんたん会社設立」は、会社設立前の準備はもちろん、今回ご紹介した設立登記時ならびに設立後に必要な手続きまで、ガイドに従って操作するだけでかんたんに済ませることができます。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。

また、「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。専門家を探す手間を省ける他、今回ご紹介した法務局への登記申請書類の作成や申請を依頼できます。会社設立後、専門家とご相談のうえ会計事務所との税務顧問契約を結ぶと、割引が受けられ、サービス利用料金は実質0円になります。定款の認証手数料や登録免許税など行政機関への支払いは別途必要です。

会社設立に伴う法務局での手続きをしっかり把握しておこう

会社を設立する際には、設立登記の申請と併せて、法務局で代表者印の登録手続きを行います。また、会社設立後も、印鑑カードや印鑑証明書、登記事項証明書の取得など、法務局で行う手続きがあります。会社設立前後は煩雑な作業が多くなりますが、法務局での手続きも忘れずに行いましょう。

会社設立にかかる手間を軽減するには、「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」といったサービスを活用するのもおすすめです。クラウドサービスを活用したり、専門家の力を借りたりすれば事務的手続きの負担を低減でき、自分はその分事業の開始準備に時間をかけるなど、効率的に会社の設立を進められるでしょう。

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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