会社設立の必要書類を一覧で確認!作成時の注意点や提出方法も解説
監修者: 森 健太郎(税理士)
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会社設立の手続きを行う際には、設立登記申請書や定款など、さまざまな書類の提出が必要です。また、会社設立に必要な書類は、株式会社か合同会社かといった会社形態によっても異なります。スムースに会社設立を進めるために、どのような書類が必要で、どのような流れで手続きを行うのか、知りたい方も多いのではないでしょうか。
ここでは、株式会社を設立する場合を中心に、会社設立時に提出が必要な書類の一覧と、書類作成時の注意点、提出方法などについて解説します。必要書類の一覧は、チェックリストとしてご活用ください。
会社設立時に必ず提出する書類
会社を設立するためには、さまざまな書類が必要となります。株式会社も合同会社も、会社を設立するには法務局での設立登記申請が必要になるため、書類を準備しなければなりません。例えば、株式会社の設立登記申請時には以下の書類を準備して、法務局に提出しましょう。
株式会社の設立登記申請に必要な書類
チェック | 書類名 | 内容 | 様式・書類の入手先 |
---|---|---|---|
設立登記申請書 | 法務局で会社設立を申請するための申請書 | 法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」 | |
登録免許税納付用台紙 | 登記申請の際に納める登録免許税の収入印紙を貼付する台紙 | 法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」(設立登記申請書の様式に含まれる。A4のコピー用紙などで代用可) 収入印紙は法務局窓口などで購入可 |
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登記すべき事項を記載した別紙 | 登記事項で必要な項目をすべて書き出した書類 | 自社で用意した別紙で用意するか、CD-Rに保存 | |
定款 | 会社を運営するうえでのルールをまとめた書類 | 自社で作成のうえ、公証役場で認証をあらかじめ受けておく | |
設立時取締役・代表取締役の就任承諾書 | 取締役・代表取締役に就任することを承諾する旨の記載をした書類 | 自社で作成 | |
設立時取締役・代表取締役の印鑑証明書 | 設立時取締役・代表取締役の就任承諾書などに承諾者本人が記載したことを確認するための書類 | 市区町村役場やコンビニ | |
払込みを証する書面 | 定款に記載した資本金の全額が発起人の銀行口座などに払い込まれたことを証明する書類 | 自社で作成(通帳をコピー) | |
印鑑届出書 | 会社の実印登録のための届書 | 法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」 |
設立登記申請書は、法務局で会社設立を申請するための書類
設立登記申請書は、法務局で会社設立を申請するための書類です。申請書には、例えば、社名(商号)・本店所在地・登録免許税の金額・添付書類の一覧などを記載します。
申請書の様式は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできます。様式の種類は株式会社と合同会社で異なるため、株式会社を設立する場合は「株式会社設立登記申請書」の様式を使用し、合同会社の場合は「合同会社設立登記申請書」を使用しましょう。
※登記申請書や、会社を設立した際に税務署に提出する法人設立届出書については以下の記事を併せてご覧ください
登録免許税納付用台紙は、登録免許税納付のために購入した収入印紙を貼る台紙
登録免許税納付用台紙は、登録免許税納付のために購入した収入印紙を貼る台紙のことです。登録免許税は収入印紙で納付するため、登録免許税の金額に応じて収入印紙を購入し、この台紙に貼り付けて提出します。登録免許税納付用台紙は、収入印紙貼付台紙と呼ばれることもあります。
株式会社を設立する際の登録免許税は「資本金額×0.7%」で算出し、この金額が15万円に満たないときは、登記申請1件につき15万円です。合同会社の場合は、計算式は同様ですが最低金額が異なり、「資本金額×0.7%」の金額が6万円に満たない場合は6万円となります。
登録免許税納付用台紙の様式は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできる設立登記申請書の様式に含まれていますが、自分で作成したものをA4のコピー用紙にプリントアウトしても問題ありません。
上部に「収入印紙貼付台紙」と記載した台紙を用意してください。収入印紙を貼る際は、法務局で消印作業を行うため、右側に寄せて割印は押さずに貼り付けます。資本金に応じて、登録免許税として必要になる金額の収入印紙を過不足なく準備して、法務局に提出しましょう。
※会社設立時の登録免許税については以下の記事を併せてご覧ください
会社設立時には、登記すべき事項を記載した別紙も必要
会社の設立登記の申請には、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される会社の基本事項である「登記すべき事項」を記入した別紙も必要です。登記すべき事項は、設立登記申請書にも記載欄がありますが、株式会社と合同会社、いずれの場合でも基本事項を列挙するだけで長文になる可能性があるため、別紙に記載するのが一般的です。別紙は、書面で作成して提出することも可能ですが、CD-Rのような記録媒体でも提出できます。
登記申請書の登記すべき事項を記載する欄には、例えば「別紙記載のとおり」や「別添CD-Rのとおり」などと記載しましょう。
定款とは、会社を運営するうえでのルールをまとめた書類
定款(ていかん)とは、会社を運営するうえでのルールをまとめた書類で、「会社の憲法」ともいわれています。株式会社や合同会社は、会社法で定款の作成が義務付けられているため、会社の設立登記手続きで定款の提出が必要です。定款には、例えば社名・目的・本店所在地・会社の機関設計などを記載します。
株式会社の場合は、定款の作成と認証を終えてから会社の設立登記の手続きを行います。正当な手続きで定款を作成したことを公証人が証明する、認証手続きを行わなければならない点が、株式会社の設立手続きの特徴です。合同会社の場合は、定款の認証は不要です。
登記申請の際には、作成済みの定款の謄本を1部用意して提出しましょう。
※定款の概要や書き方については以下の記事を併せてご覧ください
設立時取締役・代表取締役の就任承諾書とは、役員への就任を承諾したことを証明する書類
設立時取締役・代表取締役の就任承諾書とは、その職に就くことになる方が、就任を承諾したことを証明する書類です。取締役や代表取締役は、会社と委任契約を結んでその職務を行うため、契約を締結したことの証明としてこの書類が必要になります。なお、合同会社の設立の場合、定款に代表社員の氏名が記載されていない場合に、代表社員の就任承諾書の作成が必要です。
就任承諾書の書き方は、例えば、「私は◯年◯月◯日の貴社株主総会において、貴社の取締役に選任されたため、その就任を承諾します」といった文章とともに、承諾書の作成日や就任する方の住所、氏名、会社名を記載し、押印します。会社設立時に複数人の取締役がいる場合は、人数分の就任承諾書の作成が必要です。取締役が1人だけの場合は、設立時取締役の就任承諾書と設立時代表取締役の就任承諾書が両方必要になります。
ただし、会社設立の際、選任・選定にかかる決議書に、取締役などが席上で就任を承諾した旨と本人の記名押印(実印)があれば、就任承諾書の提出は不要です。その場合は、設立登記申請書の添付書類の欄に「就任承諾書は、設立時取締役選任決議書の記載を援用する」などと記載します。
また、設立時に取締役などを定款で定めており、かつ、その方が発起人であれば、就任承諾書の提出は省略できます。発起人としての記名押印(実印)がある定款が就任承諾書を兼ねるため、改めて就任承諾書を作成することは不要です。そのため、発起人以外から設立時取締役などを選任・選定した場合には、就任承諾書の提出が必要になります。
設立時の取締役の人数などに応じて、必要な部数の就任承諾書を作成して、提出しましょう。
※取締役や就任承諾書の詳細については以下の記事を併せてご覧ください
会社設立時には、設立時取締役・代表取締役の印鑑証明書も必要
会社の設立登記を申請する際には、設立時の取締役・代表取締役の印鑑証明書も必要です。印鑑証明書は、市区町村に印鑑を登録して本人の印鑑であることを公的に証明する書類です。就任承諾書や定款などへの記名・押印が本人の意思に基づいて行われたことを証明するために、取締役などの印鑑証明書が必要になります。
取締役や代表取締役個人の実印を登録していない場合は、市区町村の役所で申請までに印鑑登録を済ませておいてください。なお、合同会社の場合は、代表社員(代表社員を複数にする場合は全員分)の印鑑証明書が必要です。
例えば、就任承諾書に記載した取締役が複数人いるケースでは、全員分の印鑑証明書を提出しなければなりません。状況に応じて、必要な人数分の印鑑証明書を提出しましょう。
払込みを証する書面とは、定款に記載された資本金が振り込まれたことを証明する書類
払込みを証する書面とは、定款に記載されているとおりの資本金が、所定の銀行口座に振り込まれていることを証明する書類です。資本金の振込先となる銀行口座は、会社の設立手続きを行っている発起人の個人口座で問題ありません。
例えば、「当会社の設立時発行株式については以下のとおり、全額の払込みがあったことを証明します」といった文章と設立時の発行株式数、払込金額、書類作成日を記載した書面を、設立時の代表取締役名を入れて会社が作成します。資本金の払込みを証明するために、この書面に加えて、通帳の表紙と1ページ目(表紙の裏)、振込内容が記帳されているページのコピーも添付しましょう。
※株式会社を設立する際の資本金については以下の記事を併せてご覧ください
印鑑届出書は、会社の実印を届け出るために必要な書類
印鑑届出書は、会社の実印を届け出るために必要な書類です。会社の設立登記の際に必ず添付しなければならないわけではありませんが、後日改めて登録をするのは二度手間になるため、登記申請と一緒に提出するのが一般的です。
印鑑届出書の様式は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできます。届け出たい印鑑と共に、例えば社名や本店所在地のほか、届出者の資格・氏名・生年月日などを記載して、法務局に提出しましょう。
※会社の設立時に必要な印鑑については以下の記事を併せてご覧ください
なお、会社を設立する際に必要な書類はこちらの動画でも解説しています。動画で手軽に情報収集したい方には、こちらもおすすめです。
会社設立時には、場合によって提出が必要になる書類もある
会社設立時には、必ず提出が必要になる書類の他に、場合によって提出が必要になる書類もあります。株式会社の場合、定款への記載や機関設計によっては、以下のような書類を提出しなければなりません。必要になる条件に合致する場合は、提出の準備を忘れないようにしましょう。
株式会社の設立時に場合によって必要になる書類
書類 | 内容 | 必要な場合 |
---|---|---|
発起人の同意書 | 発起人全員の合意の下に、定款に記載されていない事項について詳細に決定したことを証明するための書類 | 以下の事項が定款に定められていない場合 ・割り当てを受けるべき株式数および払い込むべき金額 ・株式発行事項または発行可能株式総数 ・資本金の額 |
監査役の就任承諾書 | 監査役に就任することを承諾した旨を証明するための書類 | 監査役を設置する場合 |
発起人の同意書は、定款に記載されていない事項について発起人が合意したことを証明する書類
発起人の同意書は、定款に記載されていない事項について、発起人全員の合意の下に詳細を決定したことを証明する書類です。発起人が割り当てを受けるべき株式数と払い込むべき金額、株式発行事項または発行可能株式総数の内容などが定款に定められていない場合に、発起人全員が合意してこれらの事項を決定したことを証明するために必要となります。これらの事項を定款に記載していれば、発起人の同意書は不要です。
例えば、冒頭に「本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める」といった文言を挿入し、定款に記載していなかった事項の詳細や書類の作成日、会社名、発起人の住所・氏名などを記載します。
発起人の同意書は、発起人決定書や発起人会議事録とも呼ばれます。発行可能株式総数は定款に記載するのが一般的ですが、事情があって定款に記載していない場合には、同意書を作成しましょう。
監査役の就任承諾書は、監査役に就任することを承諾したことを証明するための書類
監査役の就任承諾書は、監査役に就任することを承諾したことを証明するための書類です。取締役などと同様、委任契約が締結されたことを証明するために必要になります。監査役を設置しない場合は、提出は不要です。
書類の記載方法も取締役などとほとんど同様で、例えば、「私は◯年◯月◯日の貴社株主総会において、貴社の監査役に選任されたため、その就任を承諾します」といった文章と共に、承諾書の作成日や就任する方の住所、氏名、会社名を記載し、押印します。
監査役を設ける場合には、就任承諾書の作成を忘れないようにしましょう。
※合同会社の設立時の必要書類については以下の記事を併せてご覧ください
会社設立に必要な書類の提出方法は3種類
会社設立登記の書類の提出方法は、窓口で申請、郵送で申請、オンラインで申請の3種類です。書類の綴じ方は管轄する法務局によって異なる場合があるため、事前に確認してください。紙の書類で提出する場合の一般的な方法は、以下の順でまとめ、左側をホチキス綴じする方法です。
紙の書類で提出する場合の順序
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1. 設立登記申請書
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2. 登録免許税納付用台紙
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3. 定款
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4. 払込みを証する書面
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5. 設立時取締役の印鑑証明書
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6. その他の添付書類
ホチキス綴じした後は、会社代表印で契印をします。登記すべき事項を記載した別紙、印鑑届出書はホチキス綴じをせず、添付(クリップどめ)で問題ありません。
書類の提出方法について、窓口・郵送・オンラインでは、それぞれ以下のように申請を行いましょう。
会社設立登記の必要書類の提出方法
- 法務局の窓口で提出する
- 郵送で提出する
- オンラインで申請する
法務局の窓口で提出する
会社設立登記の必要書類は、管轄の法務局の窓口に出向き、法人登記に必要な書類一式を直接提出することができます。法務局に出向く手間はかかりますが、提出書類に不足がないかを窓口でチェックしてもらえるメリットがあります。
登記申請に不安がある人は、窓口での申請を検討してみてはいかがでしょうか。
郵送で提出する
会社設立登記の必要書類は、管轄の法務局宛に必要書類一式を郵送して提出することもできます。郵送方法に決まりはありませんが、例えば、配達状況が追跡できる簡易書留や引き受けを記録する特定記録郵便で送ると、届いたかどうかがわかるため安心です。
法務局に行く時間がない方や、遠方の方は、郵送での申請も検討してみましょう。
オンラインで提出する
会社設立登記の必要書類は、オンラインで提出することもできます。オンラインの場合は、法務局の「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」や「法人設立ワンストップサービス」から手続きを行います。好きな時間に自宅から申請ができる点はメリットといえますが、電子証明書の読み取りが必須となるため、必要機材を持っていない方や慣れていない方にとってはハードルが高いかもしれません。
オンライン申請について調べてみて、不安を感じないようであれば、活用を検討してみましょう。
会社設立に必要な書類を準備する際には注意点がある
会社設立にあたって必要書類を準備・提出する場合、注意しなければならない点があります。場合によっては、例えば設立手続きが滞ったり、設立後の事業がうまくいかなくなったりする可能性があります。以下の注意点を意識して、会社の設立や経営をスムースに進められるように対応しましょう。
会社設立に必要な書類を準備する際の注意点
- 会社の設立日は、登記書類の提出方法によって変わる場合がある
- 3か月以上前に取得した印鑑証明書は提出できない
※会社設立後にやることについては以下の記事を併せてご覧ください
会社の設立日は、登記書類の提出方法によって変わる場合がある
会社の設立日は、登記書類の提出方法によって変わる場合があるため、注意が必要です。会社の設立日は、法務局に設立の登記申請をした日となりますが、具体的に設立日がいつになるかは登記申請書類の提出方法によって異なるため、想定していた設立日とずれが生じる可能性があります。提出方法ごとに、具体的な会社の設立日は以下のように変わります。
登記申請書類の提出方法と会社設立日
- 窓口:申請した日
- 郵送:書類が到着した日
- オンライン:申請が受理された日(システムトラブルなどがなければ基本的には申請した日)
例えば、郵送やオンラインでの申請は、何らかのトラブルによって受理が遅れる可能性があります。会社の設立日にこだわりがある場合は、法務局の窓口での申請を検討しましょう。
※会社設立日の決め方については以下の記事を併せてご覧ください
3か月以上前に取得した印鑑証明書は提出できない
会社の設立登記の申請では、3か月以上前に取得した印鑑証明書は提出できない点にも注意が必要です。印鑑証明書は、会社設立登記の際は発行から3か月以内の印鑑証明書の提出を求められているため、発行日の確認が必要です。3か月より前に取得した印鑑証明書は無効となり、提出できません。
会社設立をスムースに進めるには専門家の力を借りる
会社設立の手続きをスムースに進めるには、専門家の力を借りるのも有効です。申請の手続き自体や、会社設立にあたって検討しなければならない事項を相談できるため、会社設立を効率的に進められます。
例えば、定款の作成や認証は司法書士や行政書士に、法務局への設立登記申請の手続きは司法書士に依頼することができます。また、税務の専門家である税理士に相談すれば、会社設立時の資本金や運転資金の考え方といったお金に関するアドバイスが受けられるほか、会社設立後の税務署関連の届出の依頼も可能です。場合によっては、司法書士や行政書士と税理士が提携していたり、総合事務所を構えていたりするケースもあり、そういった士業に依頼をすると、会社設立手続きから設立後の資金繰りの相談まで総合的なサポートが受けられるため、依頼先選びも大切なポイントです。
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このように、登記の準備にはさまざまな書類の準備が必要となり、1つずつ調べたり書式を入手したりするのは大変です。会社設立の手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」です。「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドするため、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。
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会社設立に必要な書類は余裕を持って準備しよう
会社を設立する際には、さまざまな書類を用意し、法務局へ提出する必要があります。設立登記申請の書類に不備があり、補正(訂正)して再提出しなければならなくなるケースは少なくありません。そのため、余裕を持って準備を進め、入念に提出書類を確認することが必要です。
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この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。