定款の事業目的の書き方は?業種別の記載例やポイント、注意点を解説
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会社設立時に定款(ていかん)に記載しなければいけない重要項目の1つが「事業目的」です。事業目的とは、会社がどのような事業を行うのかを示すもので、取引先や金融機関からの信用判断のほか、業種によっては許認可の取得にも影響します。
しかし、「業種によってどのように書けばよいのか」「将来展開する予定の事業も入れてよいのか」など、記載方法に悩む方も少なくありません。
本記事では、定款における事業目的の書き方に加え、業種別の記載例一覧、記載時に確認すべきポイントや注意点を紹介します。
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事業目的とは定款に必ず記載すべき重要事項
事業目的とは、会社がどのような事業を行うのかを明示するもので、法律によって定款への記載が義務付けられている絶対的記載事項の1つです。
定款とは、会社を経営していくうえでの基本的なルールを定めた書類で、会社設立時には法律上、必ず作成しなければなりません。定款にはいくつかの絶対的記載事項があり、事業目的のほか、商号(会社名)や本店所在地、発起人の氏名・住所などが含まれます。
これらの記載が欠けている場合、定款は無効となり、会社を設立することはできません。そのため、事業目的を適切に定めることは、会社設立の前提条件と言えるのです。
また、事業目的は、取引先や金融機関など、第三者が会社の実態を判断する際の重要な材料にもなります。金融機関は、法人口座の開設や融資審査において、定款に記載された事業目的から、事業内容の妥当性やリスクの有無を確認します。
事業目的があいまい、または実態と一致していない場合、手続きが円滑に進まない可能性もあるでしょう。
さらに、事業目的は行政機関による許認可の申請においても重要な確認項目の1つです。
業種によっては事業を行うために許認可が必要となり、その申請にあたっては、定款に該当する事業内容が明確に記載されていることが前提となります。
事業目的に必要な記載がない場合、申請が受理されないこともあるため、将来的に許認可が必要となる可能性がある事業については、事業目的への記載を検討しておくとよいでしょう。
定款の記載内容については以下の記事を併せてご覧ください。
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事業目的を書く際に確認すべき3つのポイント
事業目的を書くにあたっては、満たすべき3つのポイントがあります。これらを踏まえずに記載すると、事業目的として不十分と判断される場合があります。記載時には以下のポイントを参考にしてください。
適法性
適法性は、事業目的の内容が法律に違反せず、公序良俗に反していないことを指します。
例えば、詐欺行為や違法な取引につながる内容は、事業目的として記載することはできません。
また、士業業務など、法律により特定の業種や資格者のみが行える業務を、該当しない事業者が事業目的に含めることも認められていません。
営利性
営利性は、会社が収益を得ることを目的として事業を行うことを指します。
例えば、ボランティアや趣味などで利益を生む可能性がまったくない内容は事業目的として認められません。ただし、社会貢献性の高い内容であっても、少しでも利益を生む可能性があれば、事業目的に含めることは可能です。
明確性
明確性は、だれが読んでも事業目的の意味を理解できることを指します。
一般的に使用されない言葉を使うと、事業目的として不十分と判断される場合があります。
また、特定の人にしか理解できないような業界用語や専門用語、略語などは避け、誤解の余地がない表現にすることが大切です。
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【業種別】事業目的の記載例一覧
事業目的には、業種や事業内容に応じてさまざまな書き方があります。ここからは、業種別に、具体的な事業目的の記載例をご紹介していきます。
生活関連サービスの記載例
| 業種 | 事業目的 |
|---|---|
| 飲食業 |
|
| 美容室・理容室 |
|
介護・福祉・教育関連事業の記載例
| 業種 | 事業目的 |
|---|---|
| 介護・福祉業 |
|
| 教育・学習支援業 |
|
IT・インターネット関連事業の記載例
| 業種 | 事業目的 |
|---|---|
| IT・システム開発業 |
|
| ネットショップ |
|
クリエイティブ・マーケティング関連事業の記載例
| 業種 | 事業目的 |
|---|---|
| デザイナー |
|
| 広告・マーケティング業 |
|
経営・人材支援関連事業の記載例
| 業種 | 事業目的 |
|---|---|
| コンサルティング業 |
|
| 人材派遣業 |
|
商業・流通・製造関連事業
| 業種 | 事業目的 |
|---|---|
| 小売業 |
|
| 運輸業 |
|
| 製造業 |
|
不動産・建設関連事業
| 業種 | 事業目的 |
|---|---|
| 不動産業 |
|
| 建設業 |
|
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許認可が必要な代表的な業種と事業目的の書き方
業種によっては、事業を始めるために許認可の申請が必要です。許認可とは、特定の事業を行うために必要な手続きのことで、代表的なものとして「届出」「登録」「認可」「許可」「免許」の5つの種類があります。
許認可の申請先となる行政機関は、都道府県や国土交通省、保健所、税務署、警察署など、業種によって異なります。
また、法人が許認可を取得するには、定款や登記事項証明書(履歴事項全部証明書)などの書類の提出が必要です。
これらの書類に記載された事業目的が、許認可申請の対象となる事業内容と一致していない場合、許認可が下りないこともあります。
許認可が必要な業種の事業目的には、以下のような例があげられます。
許認可が必要な業種と事業目的の例
| 業種 | 必要な許認可 | 申請先 | 事業目的の記載例 |
|---|---|---|---|
| 美容業 | 届出/美容師や理容師の免許 | 保健所 |
|
| 飲食業 | 許可 | 保健所 |
|
| 建設業 | 許可 | 都道府県庁 |
|
| 人材派遣業 | 許可 | 都道府県労働局 |
|
| 不動産業 | 免許 | 都道府県庁 |
|
| 介護事業 | 指定 | 都道府県庁 |
|
| マッサージ業(あん摩マッサージ指圧を行う場合) | 届出/あん摩マッサージ指圧師の免許 | 保健所 |
|
| 小売業(中古・リサイクル品を販売する場合) | 許可 | 警察署(公安委員会) |
|
- ※1 深夜(0時~6時)に酒類を主として提供する場合は、別途届出が必要です。
- ※2 新品のみを扱う小売業の場合、古物商許可は不要です。
許認可が必要な業種については以下の記事も併せてご覧ください。
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事業目的を記載するときの3つのポイント
事業目的を記載する際には、将来の事業展開などに考慮し、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。
事業目的を記載するときのポイント
- 将来的に行う可能性のある事業も記載する
- 「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載する
- 同業他社の事業目的を確認する
将来的に行う可能性のある事業も記載する
定款の事業目的には、起業してすぐに行う事業だけでなく、将来的に予定している事業を記載することもできます。将来手掛けたいと考えている事業がある場合は、あらかじめ事業目的として記載が可能です。
会社設立後に事業目的を追加・変更する場合には、変更登記の手続きが必要となります。定款に記載したからといって、必ずその事業を行わなければならないわけではないため、将来の事業展開を見据えたうえで、事業目的への記載を検討するとよいでしょう。
「前各号に附帯または関連する一切の事業」と記載する
事業目的の項目の最後に「前各号に附帯または関連する一切の事業」と記載しておくと、内容に幅を持たせることができます。この文言を記載することで、会社設立時に想定していなかった事業でも、既存の事業目的に関連性があれば行うことが可能です。
例えば、当初は商品の販売のみを予定していた会社が、同一商品に関する企画や製造まで事業を拡大するケースは、附帯・関連事業として認められることが一般的です[真木3.1][TS3.2][真木3.3]。将来の事業拡大を考えるうえでも、事業目的に関連した仕事もできるよう、記載内容に幅を持たせておくようにしましょう。
ただし、既存事業との関連性が認められない新規事業や、許認可が必要となる業種を新たに行う場合は、事業目的の追加や変更登記が必要となることもあります。
同業他社の事業目的を確認する
事業目的を記載する際、同業他社の事業目的を参考にすると、抜け漏れがないかを確認できます。これから立ち上げる事業と内容が近い会社や、同じ業界の会社の事業目的を見ることで、見落としがちなポイントに気付くきっかけになるかもしれません。
事業目的は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される情報のため、法務局で所定の手数料を支払えば、だれでも内容を確認できます。また、会社によっては自社のWebサイト上で事業目的を公開しているケースもあるため、併せて参考にするとよいでしょう。
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事業目的を記載するときの注意点
定款の事業目的を記載するときには、確認しておくべき点があります。事業目的の記載後に問題が生じないように、以下の点に注意してください。
事業目的を記載するときの注意点
- 記載数は10個までを目安にする
- 事業目的の変更・追加には手続きと費用が必要となる
- 内容や項目に迷ったら専門家に相談する
記載数は10個までを目安にする
事業目的の記載数に明確な上限はありませんが、会社設立時に定める内容としては、将来行う可能性のある事業を含めて、10個程度に収めましょう。事業目的を過度に多く記載すると、会社として何を主な事業としているのかが分かりにくくなり、取引先や金融機関から不信感を持たれるおそれがあります。
記載数が多くなりそうな場合は、今後3~5年程度で実現する可能性が高い事業に絞って整理することをおすすめします。
事業目的の追加・変更には手続きと費用が必要となる
定款に記載された事業目的を追加したり変更したりする場合は、所定の手続きが必要となり、費用も発生します。
事業目的の追加・変更は定款の変更に当たるため、原則として、株式会社の場合は株主総会で特別決議を行い、その後、法務局で変更登記の申請が必要です。なお、変更登記の際には登録免許税として3万円がかかります。事前に全体の流れを把握しておくと、手続きをスムーズに進めやすくなります。
事業目的変更の流れ
-
STEP1.
事業目的を決定する
追加・変更する事業が、現在の業務内容や将来の事業展開に即しているか整理したうえで、事業目的を決定します。許認可が必要な事業の場合は、申請要件に適した文言になっているかも確認しておきましょう。 -
STEP2.
株主総会で定款変更の決議を行う
定款を変更するためには、株主総会の特別決議が必要です。特別決議は、議決権の過半数の株主が出席し、3分の2以上の賛成を得ることが求められます。 -
STEP3.
法務局に目的変更登記を申請する
決議後は、株主総会議事録・株主リスト・目的変更登記申請書を作成します。決議を行った日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ変更登記を申請する必要があります。
内容や項目に迷ったら専門家に相談する
事業目的を自分1人で考えていると、記載内容や表現が適切かどうか、不安を感じることがあるかもしれません。特に、許認可が必要な業種や専門性の高い事業では、事業目的の書き方によって手続きに影響が出る可能性もあります。
事業目的の書き方に迷ったときには、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。専門家に相談することで、思考を整理できるだけでなく、同業他社の事例や将来の事業展開を踏まえた実務的なアドバイスを受けられます。
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定款の作成を手軽に行う方法
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定款を作成する場合、業種を選ぶだけで一般的に使われる事業目的の候補が表示されます。許認可に必要なキーワードを含む候補も選べるため、定款作成時の入力ミスや記載漏れを防げます。
また、手続きはオンラインで完結するため、定款作成にかかる手間を軽減できる他、紙の定款で必要となる印紙代4万円も不要です。サービス利用料金は無料。さらに、専門家による電子定款作成/電子署名費用もすべて0円です。
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事業目的は会社の実態に即して適切に設定しよう
事業目的は、会社がどのような事業を行うのかを示す重要な情報であり、定款に必ず記載しなければならない項目です。記載内容は、会社設立時の手続きだけでなく、取引先や金融機関の判断、業種によっては許認可の申請時にも確認されるため、内容の正確さや分かりやすさが求められます。
事業目的を設定する際は、事業内容を具体的に記載すると共に、将来的に展開する可能性のある事業も見据えて整理しておくことが大切です。業種別の記載例や注意点を参考にしながら、自社にとって過不足のない事業目的を検討しましょう。
また、定款の作成や会社設立の手続きをスムーズに進めたい場合は「弥生のかんたん会社設立」の活用をご検討ください。
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よくあるご質問
定款の事業目的とは?
事業目的とは、会社の事業内容を示したもので、定款への記載が義務付けられている絶対的記載事項の1つです。事業目的が書かれていない場合、定款そのものが無効になります。また、定款の事業目的は、取引先や金融機関が取引や融資の可否を検討する際の重要な判断材料にもなります。
会社設立時は、現在の事業内容を正確に反映した事業目的を設定することが大切です。定款の事業目的については、詳しくはこちらをご確認ください。
個人事業主から法人化する場合、事業目的は同じでよい?
原則として同じでかまいませんが、法人化を機に事業が拡大する可能性があるため、少し範囲を広げて設定するとよいでしょう。将来の事業展開を見据え、現在の事業に加えて今後行う可能性のある事業についても記載しておくと、変更登記の手間や費用を削減できます。
弥生の「弥生のかんたん会社設立」なら、法人化でも業種を選ぶだけで適した事業目的の候補を自動で提案できます。
事業目的を記載するときのポイントについては、詳しくはこちらをご確認ください。
事業目的に書いていない事業を行うとどうなる?
事業目的に記載されていない事業は、原則として行うことはできません。定款の事業目的と異なる事業を行っても罰則はありませんが、許認可申請や取引などにおいて不利益が生じる可能性があります。
そのようなリスクを防ぐためにも、定款の事業目的には、将来行う可能性のある事業も含めて記載しておきましょう。万が一事業目的に抜け漏れがあった場合は、早めに追加し、変更登記を行う必要があります。
事業目的を記載するときの注意点については、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版』