確定申告により計算したその年分の所得税や源泉所得税は、どのように算出するのでしょうか
確定申告により計算したその年分の復興特別所得税については、次の算式により計算します。
(算式)
復興特別所得税 = 基準所得税額※ × 2.1%
※ 基準所得税額とは、従来の計算方法により算出したその年分の所得税額をいいます。なお、外国税額控除の適用がある方については、外国税額控除額を控除する前の所得税額となります。
また、従業員に対する給与や原稿料などから徴収する源泉所得税については、次の(表2)のとおり復興特別所得税を含む合計の税率を乗じて計算します(個人の場合、法人の場合は異なる取扱いとなります。)
(表2)
内容 | 従来 | 今後(復興特別所得税を含む) | |
---|---|---|---|
1 | 給与や賞与など | 2012年(平成24年)分以前の源泉徴収税額表に基づき計算 | 2013年(平成25年)分以降の 源泉徴収税額表に基づき計算 |
2 | 弁護士報酬、税理士報酬、会計士報酬など | 所得税 100万円まで 10% 100万円超部分 20% |
所得税及び復興特別所得税 100万円まで 10.21% 100万円超部分 20.42% |
3 | 原稿料、講演料など | ||
4 | 銀行から支払を受ける利息 | 所得税 15% 住民税 5% |
所得税及び復興特別所得税 15.315% 住民税 5% 詳しくは こちらをご参照ください。 |
5 | 上場株式等の配当や譲渡益※ ※一般口座や特定口座のうち源泉徴収のない口座で上場株式等の譲渡益が発生しても譲渡時には源泉徴収されず、確定申告時に納税することとなります。 |
所得税 7% 住民税 3% |
2013年(平成25年)12月まで 所得税及び復興特別所得税 7.147% 住民税 3% 2014年(平成26年)1月以降 所得税及び復興特別所得税 15.315% 住民税 5% |
(注)その他、不明点は最寄りの税務署などにご確認ください。