法令改正情報

復興特別所得税の対象となる取引

復興特別所得税の課税対象となる主な取引は、次のとおりです。

  1. 1. 確定申告により計算したその年分の所得税
  2. 2. 給与などから徴収する源泉所得税
  3. 3. 受取利息や株式の配当から徴収される源泉所得税

復興特別所得税の課税対象(計算の基礎)となる主な取引は上で取り上げた3つから構成されます。

このうち、確定申告時における復興特別所得税については、確定申告書を作成する際に計算した所得税(基準所得税額といいます)に上乗せする形式で計算し、納付します。

一方、従業員に支払う給与や賞与、ライターなどに支払う原稿料、税理士に支払う税理士報酬などは、支払いの都度徴収する源泉所得税に加え復興特別所得税を徴収し、源泉所得税の法定納期限までに国に納付しなければなりません。
さらに、銀行から支払いを受ける受取利息や株式の配当を受ける際に徴収されている源泉所得税についても、復興特別所得税が上乗せされます。

そのため、復興特別所得税は、個人事業主だけでなく法人を含めたすべての事業者の業務でかかわる税金なのです。