いつ発生した取引に復興特別所得税がかかるのでしょうか
前述のとおり、復興特別所得税は、2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの各年分の所得税が課税対象となります。
従業員に対する給与などは、その給与を2013年(平成25年)から2037年(令和19年)の間に支払っていれば復興特別所得税がかかりますし、原稿料や講演料、税理士などの報酬については、その取引が2013年(平成25年)から2037年(令和19年)の間に行われていれば復興特別所得税がかかります。(表1を参照)
つまり、2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの間に、2012年(平成24年)以前の取引にかかる源泉所得税を徴収したとしても、復興特別所得税はかからないのです。
そのため、2013年(平成25年)の上期は2012年(平成24年)の取引の支払いが多数発生する可能性があり、復興特別所得税がかかるもの・かからないものが混在するため、特に注意が必要になります。
(表1)
取引内容 | 例示 | 復興特別所得税の有無 |
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給与や賞与 | 2012年(平成24年)12月21日~2013年(平成25年)1月20日までの給与を2012年(平成24年)12月25日に支払った | 不要です |
2012年(平成24年)12月11日~2013年(平成25年)1月10日までの給与を2013年(平成25年)1月15日に支払った | 必要です | |
原稿料など | 2012年(平成24年)12月31日までに納品した | 不要です |
2013年(平成25年)1月1日以降に納品した | 必要です |