自計化の顧問先における対応方法について
インボイス制度・電子帳簿保存法対応において、顧問先が弥生製品をご利用し、
自社にて記帳作業を行っている場合の対応方法についてご案内します。
法令改正による影響
法令改正による顧問先業務変化に伴い、会計事務所にも影響があります。
影響を理解したうえで、会計事務所の負担を最小限とするための運用が求められます。
課題解決のための弥生のソリューション
①適格請求書(インボイス)発行の課題解決には「弥生販売」や「Misoca」の導入がおすすめです
販売管理・請求業務をかんたんに!
簡単にインボイスを作成、発行できる
発行証憑は「スマート証憑管理」に自動保管される※
- ※
自動保管の対象
弥生販売:請求書(請求明細書、合計請求書)、納品書、領収証、見積書、注文請書(受注伝票)、注文書(発注伝票)、支払明細書
Misoca:見積書、納品書、請求書
②証憑保存、記帳の課題解決には「スマート証憑管理」の導入がおすすめです
証憑類をクラウド上で管理・保存
電帳法の保存要件を満たすことができる※
一元管理ができる
適格請求書の適正性判定機能でチェック負担を軽減
弥生会計への仕訳連携による入力業務の負担軽減
保管した証憑データは、顧問先と会計事務所でいつでも共有可能
- ※
電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの上記リンクをご覧ください。
運用例(事業所データを弥生ドライブで共有している場合)
①スマート証憑管理から仕訳連携を行う
- ※1
顧問先のスマート証憑管理に保存されている証憑画像を会計事務所が確認するためには、共有するための手続きが必要です。
詳細はページ下部にある「顧問先の「スマート証憑管理」と共有するための手順」をご確認ください。
②弥生会計の証憑ビューアーから証憑登録を行う
2024年1月23日に弥生会計の入力済仕訳に証憑画像を登録できる機能を追加しました!
- ※1
顧問先のスマート証憑管理に保存されている証憑画像を会計事務所が確認するためには、共有するための手続きが必要です。
詳細はページ下部にある「顧問先の「スマート証憑管理」と共有するための手順」をご確認ください。 - ※2
※1の手続きが完了している場合、会計事務所の弥生会計 AE から証憑をアップロードすることも可能です。
注意
その他製品のインボイス制度・電子帳簿保存法対応
その他、「弥生会計」をはじめとした弥生シリーズの法令対応についてお知りになりたい方は以下をご参考ください。
顧問先の「スマート証憑管理」と共有するための手順
必要な手続き
顧問先の使用している製品によって手順が異なります
- ※1
顧問先毎に設定が必要です。既に設定済みの顧問先へ再度設定する必要はありません。
- ※2
顧問先が弥生会計 ネットワークを使用している場合、別途スマート証憑管理の利用開始手続きが必要です。
- ※3
「共有するための手続き」が完了していれば、会計事務所が行うこともできます。既に設定済みの場合は再度設定する必要はありません。
顧問先に配布できるご案内もご用意しております
- 電話でお問い合わせ
-
03-5207-8857
受付時間 9:30~12:00 / 13:00~17:30
(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)
- フォームでお問い合わせ
-
お問い合わせフォーム
「弥生PAP」に関するお問い合わせはこちら。翌営業日中にメール、またはお電話でご回答いたします。