記帳代行の顧問先における対応方法について
顧問先が弥生製品を保有しておらず、会計事務所(弥生PAP会員)にて記帳作業を行っている場合の対応方法についてご案内します。

法令改正による影響

法令改正による顧問先業務変化に伴い、会計事務所にも影響が出てきます。影響を理解したうえで、会計事務所の負担を最小限とするための運用が求められます。

課題 顧問先への影響 保存:電帳法の保存要件を満たすことが必要、紙と電子データで保存ルールが異なるため、管理が煩雑になる 会計事務所への影響 保存:受領証憑の適正性判定が必要、紙と電子データで保存ルールが異なるため、管理が煩雑になる 記帳:適格/区分記載を区別して記帳が必要、入力項目の増加に伴い、記帳・チェック業務の工数が増加

課題解決のための弥生のソリューション

証憑保存、記帳の課題解決には「記帳代行支援サービス」「スマート証憑管理」の導入がおすすめです

導入メリット

  • 会計事務所側の記帳業務自体の効率化が可能
  • 弥生製品を持っていない顧問先でも「スマート証憑管理」の利用が可能に

    • 顧問先ごとに「記帳代行ライセンス」の割り当て、記帳代行用ツールの利用依頼/承諾が必要です。

    スマート証憑管理

    • 電帳法の保存要件を満たすことができる
    • 一元管理ができる
    • 適格請求書の適正性判定機能でチェック負担を軽減
    • 弥生会計への仕訳連携による入力業務の負担軽減
    • 保管した証憑データは、顧問先と会計事務所でいつでも共有可能
    • 会計事務所側の記帳業務自体の効率化が可能
    • 電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの以下リンクをご覧ください。
記帳代行支援サービス 会計事務所の記帳代行業務をトータルに効率化

運用例

①顧問先が「スマート証憑管理」へ証憑をアップロード、会計事務所にて仕訳取込する場合

顧問先は紙証憑はスキャンして、電子取引そのままスマート証憑管理にアップロード※1 会計事務所はスマート証憑管理から取り込み弥生会計AEで確認 記帳代行支援サービスライセンスの割当※2(※1会計事務所側で、代行して「スマート証憑管理」へアップロードすることも可能 ※2あわせて記帳代行用ツールの利用依頼/承諾が必要)
顧問先によっては顧問先の業務フローを変えるのが難しい、スキャンやアップロードをお願いしづらい、何より事務所側の記帳業務の負担を減らしたい 証憑データ化サービス+入力済仕訳への証憑画像登録機能で解決!

②これまでの顧問先の業務フローを変えることなく法令対応する場合

証憑データ化サービスを利用する

顧問先は紙証憑は郵送で、電子取引はメール等で会計事務所に送る 会計事務所側で証憑をスキャン+アップロード 証憑データ化サービス 仕訳データ化+インポイス判定(※)仕訳連携して弥生会計AEで確認 アップロードした証憑は顧問先のスマート証憑管理に自動保存 顧問先はスマート証憑管理で証憑の検索・閲覧(※登録番号の実在性/有効性を判定)
証憑データ化サービスを導入するメリット
  • インボイス制度業務の効率化と電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」双方に対応
  • オペレーターが日付・金額・摘要を99.9%の精度で入力
  • 高精度なデータ化で記帳業務をさらに効率化
  • インボイス登録番号の入力にも対応
  • 18時までのアップロードで、翌営業日24時までに納品
  • 会計事務所からのみアップロード可能、顧問先のアップロードミスを回避
  • 電帳法「スキャナ保存(同第4条3項)」「電子取引(同第7条)」においては、ユーザー側で満たさなければならない要件がありますので事前にご確認をお願いいたします。詳しくはそれぞれの以下リンクをご覧ください。

紙証憑のスキャン代行サービス「スキャンセンター for 弥生」の詳細はこちら

弥生会計の入力済仕訳に証憑画像を登録する

2024年1月23日に弥生会計の入力済仕訳に証憑画像を登録できる機能を追加しました!

弥生会計に手入力した仕訳、または、スマート取引取込の口座連携やCSVファイル取込で取り込んだ仕訳など、紐づく証憑画像が登録されていない仕訳に対して、弥生会計の画面から証憑ビューアーを使って画像を登録できます。
そして、登録した証憑画像はスマート証憑管理へ自動で連携されます。
これにより、スマート証憑管理を利用して仕訳連携していない証憑画像についても電子帳簿保存法(電子取引/スキャナ保存)対応が可能となります。
機能の詳細はこちら(要ログイン)をご確認ください。

顧問先は紙証憑は郵送で、電子取引はメール等で会計事務所に送る 会計事務所側で証憑をスキャンし、弥生会計AEへ対象の仕訳にアップロード 会計事務所が手入力または口座連携/CSVファイル取込で、弥生会計AEへ仕訳入力 事前に「記帳代行支援サービスのライセンスの割り当て」と「記帳代行用ツールの利用依頼/承諾」をすることで・弥生会計AEからアップロードした証憑画像の自動連携・顧問先側でのスマート証憑管理上の証憑の検索・閲覧が可能になります

注意

スマート証憑管理へ手動でアップロードする場合や、弥生会計から証憑画像を登録する際に、電子帳簿保存法第7条(電子取引)の法令要件を満たすには、事務処理規程の整備が必要です(※)。事務処理規程のサンプルは以下を参照してください。

  • (※)
    証憑ビューアーやスマート証憑管理のアップロード画面から手動でアップロードする場合、受領~アップロードまでの間に書類改ざんの余地があるとみなされます。そのため、改ざんを行わない旨を記載した事務処理規程を作成し、規程に沿った運用を行う必要があります。

また、電子帳簿保存法第4条3項(スキャナ保存)の法令要件を満たすためには、保存開始前に事務処理規程などの整備が必要です。詳細についてはこちらを参照してください。

なお、電子取引/スキャナ保存の保存要件に対応するには、上記以外にもディスプレイ、プリンタの準備などの要件があります。詳細は以下をご参照ください。

その他製品のインボイス制度・電子帳簿保存法対応

その他、「弥生会計」をはじめとした弥生シリーズの法令対応についてお知りになりたい方は以下をご参考ください。

サービス・機能の詳細について

サービス・機能の詳細については、サービス紹介ページをご参考ください。

セミナー情報

顧問先に「スマート証憑管理」を提供するための手順

必要な手続き

共有するための手続き※1
  • 1.
    会計事務所の操作:顧問先の登録+記帳代行ライセンスの割り当て+事業所データ設定
  • 2.
    会計事務所と顧問先の操作:記帳代行用ツールの利用依頼/承諾
  • 3.
    会計事務所の操作:『スマート証憑管理』の「会計連携設定」で連携する事業所データを設定※2

顧問先に配布できるチラシ

  • ※1
    顧問先毎に設定が必要です。既に設定済みの顧問先へ再度設定する必要はありません。
  • ※2
    記帳代行ライセンス割り当て時に連携設定した事業所データと同じデータを選択します。

弥生株式会社 カスタマーセンター

03-5207-8857

受付時間 9:30~12:00/13:00~17:30(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます。)