2022年09月08日
【電子帳簿保存法】証憑管理サービスの電子取引の保存要件の対応について
2022年5月より提供開始しました『証憑管理サービス(ベータ版)』での電子取引情報の保存時に、運用上の留意点が判明しました。
電子メール等で授受した電子取引情報や、Webサイトからダウンロードした電子取引情報などを、手動で『証憑管理サービス(ベータ版)』にアップロードする場合、「事務処理規程」の整備・備付けを行うことが必要となります。
電子取引の保存要件と『証憑管理サービス(ベータ版)』の仕様について
電子取引とは、書面ではなく電子データでやり取りされる取引を指します。
また、電子取引の保存要件の一つに「真実性の確保」がありますが、「真実性の確保」とは保存されたデータが改ざんされていないことを指します。
(参考)弥生 電子帳簿保存法あんしんガイド 電子取引の保存要件への対応
2022年5月に提供開始しました『証憑管理サービス(ベータ版)』は、「訂正・削除の記録が残るシステム」として「真実性の確保」の要件に対応しております。
しかし、電子取引の一種である電子メール等での授受やWebサイトからのダウンロード等で入手した電子取引情報を「訂正・削除の記録が残るシステム」へ保存する場合は、事務処理規程などの改ざん防止の措置を講じることが必要であることが判明しました。
(参考)国税庁 電子帳簿保存法【電子取引関係】令和4年6月 問38
従って、『証憑管理サービス(ベータ版)』に、上記の電子取引情報を手動でアップロードする場合は、「事務処理規程」の整備・備付けを行うことが必要となります。
ただし、証憑を自動でアップロードする場合は「事務処理規程」は不要となります。
事務処理規程が必要な場合
電子メール等により授受した請求書や領収書等のデータを手動で『証憑管理サービス(ベータ版)』へアップロードする場合は、入手~アップロードまでの間に『改ざん余地がある』とみなされるため、事務処理規程の整備・備付けを行い、当該規程に沿った運用を行って頂くようお願い申し上げます。
手動でアップロードする
事務処理規程が不要な場合
以下の場合は、『改ざん余地がない』とみなされるため、事務処理規程は不要です。
「取込専用メールアドレス」を使う
弥生販売連携機能を使う
Misoca連携機能を使う
事務処理規程のサンプル
事務処理規程(訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程)は、こちらのサンプルを参考に、整備・備付けをお願いいたします。
これまでに手動でアップロードされたデータの取扱いについて
これまでに手動でアップロードされたデータのうち、電帳法種別が「電子取引」であるデータについては、一度削除していただき、事務処理規程の整備ののち、再アップロードいただけますようお願いいたします。(電帳法種別が「電子取引」ではないデータについては特に対応は不要です)
なお、再アップロードするまでの期間について複数の税務署へ問い合わせを行ったところ、解釈も含めて法令上特に定めはないものの遅くとも同じ会計年度中に実施することが望ましい、と回答を得ていますが、詳細については個別判断となるため、最寄りの税務署までお問い合わせください。
このたびは、ご利用のお客さまにはご迷惑をおかけしてしまい、お詫び申し上げます。