法人化検討中の事業者は要注意!インボイス制度が免税期間に及ぼす影響は?
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法人化の目的の一つとして語られることが多い、消費税の免税期間の話。基本的には、2期前の売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になりますが、法人成りするとこの基準期間の判定がリセットされます。
この仕組みによって消費税申告開始までに2年の猶予ができるわけですが、2023年10月から導入されるインボイス制度の影響で、法人設立や法人成り後に課税事業者になる判断をしなければいけなくなる可能性があります。
課税事業者になる条件を改めておさらいしたうえで、これから法人化する際に、消費税の面で注意すべきことをまとめました。消費税の申告が始まるまでに準備しておくべきことも記載していますので、参考にしてみてください。
POINT
- 消費税の課税事業者の判定期間は、法人化によってリセットされて、個人事業主時代の消費税の納税義務は引き継がれない
- インボイス制度の導入によっても2年間の免税期間は変わらないが、あえて課税事業者の選択をすることが必要になる可能性がある
- 消費税申告書の作成や、消費税の正確な計算のために、会計ソフトの活用などの準備をするのが重要である
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法人化後の2年間は消費税を払わなくていい?その理由は
税金の中でも馴染みの深い「消費税」。日本国内でお金を使えば、ほぼ全てのモノやサービスに消費税がかかるので、ほとんどの国民が消費税を負担しています。消費者目線でいえば、自ら負担した消費税を国や地方自治体に直接支払う代わりに、購入先の事業者を通して支払っているということです。
しかし、お客様から消費税を預かった事業者全てが消費税を国などに納税しているかといえばそうではありません。小規模な事業者を中心に、一定の要件を満たせば預かった消費税を納めなくてよいというルールがあるのです。
ここで、どのような事業者が消費税を納める義務があるのか見てみましょう。消費税の申告をする義務がある事業者を「課税事業者」、義務がない事業者を「免税事業者」といいます。
- 消費税を納める義務がある事業者……「課税事業者」
-
- 原則的に前々年度(個人事業主は前々年)、消費税の対象となる売上が1,000万円を超える
- 例外的に前年の前半期(個人事業主や12月決算の法人の場合、1月1日から6月30日までの期間)の消費税の対象となる売上もしくは給与支払額が1,000万円を超える
- 消費税を納める義務がない事業者……「免税事業者」
- 課税事業者の条件に当てはまらない
消費税の課税事業者になる要件として、最も基本的なものが「2期前の売上が1,000万円を超えるかどうか」です。個人事業主であれば2年前の1月から12月の売上、法人であれば2期前の売上をベースに判断します。この2期前の期間のことを「基準期間」といいます。まずはこの基準期間の売上をベースに消費税の課税事業者に該当するかどうかを判断します。
そのほかにも課税事業者となる条件があります。1つは「新設法人の特例」です。新設「法人」というだけあって、法人にのみ適用される特例です。消費税において「新設法人」とは、「設立してからおおよそ2期以内の法人で、かつ期首の資本金の額が1,000万円以上の法人」をいいます。新設法人に該当すると、その期から消費税の申告義務が発生します。
2つ目が「特定期間の特例」です。特定期間とは、基本的に前年度の期首から6か月間を指します。この特定期間の売上合計または給与・賞与など人件費の支払額の合計が1,000万円を超えていると、基準期間の売上が1,000万円以下でも消費税の申告義務が発生します。
このように、大きく3つの段階に分けて消費税の納税義務の判定を行うわけですが、期首の資本金の金額や、特定期間の人件費の支払額はある程度コントロールできるので、多くの場合は、基準期間の売上で消費税の納税義務を判定することになります。
そして個人事業主が法人化するとき(法人成り)は、基準期間の判定がリセットされます。たとえ業態が同じだったとしても、事業の主体が経営者個人から法人に変わるため、法人化した段階で基準期間が始まります。つまり、個人事業主で2年前の売上が1,000万円を超えたとしても、法人化するとその後の2期は原則、消費税の申告義務はありません。
したがって、前述した新設法人の特例や、特定期間の特例の条件を満たさない限り、たとえ、2年前の売上高が1,000万円以上の個人事業主が法人成りしても、消費税申告が必要となるのは3期目からです。法人化してから2年の間は猶予があるため、その期間で経理作業の確認など消費税申告の対応について準備をしておく必要があります。
インボイス制度の影響について
消費税の納税義務といえば、今後避けては通れない話がインボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入です。インボイス(適格請求書)とは、税務署が「適格」と認めた、お墨付きの請求書のことです。そして、インボイス制度は簡単にいえば、課税事業者に対して支払った消費税しか、自社の納税額の計算にあたって控除することができないという制度。2023年10月1日から導入される予定です。
このインボイス制度の導入で影響を受けると考えられているのが免税事業者です。免税事業者に対して支払った費用は、支払った側の消費税の納税額から差し引けません(実際には、インボイス制度の導入によって免税事業者に対して支払う消費税が、すぐに全額控除できなくなるわけではなく、経過措置の期間が設けられています)。すると消費税の納税義務がある事業者は、課税事業者と取引したほうが有利と考えられます。
そのため、免税事業者も基準期間などの要件に関わらず、取引上の必要性から課税事業者になる選択をすることになるのでは、と想定されます。その場合、免税事業者は「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になれます。
なお、インボイス制度のもとでは、消費税課税事業者選択届出書のほかに「適格請求書発行事業者の登録申請書」という書類の提出も必要となることも覚えておきましょう。免税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録申請書は、課税事業者の選択後に提出することができますが、消費税課税事業者選択届と同時に提出することもできます。
また、特例として、免税事業者がインボイス制度が始まる2023年(令和5年)10月1日を含む課税期間中に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合は、別途に消費税課税事業者選択届を提出しなくても課税事業者になる点も把握しておきましょう。
もちろん全ての免税事業者が課税事業者の選択をするかどうかの分かれ道に立つわけではありません。このようなことを考える理由は、取引先の課税事業者が、消費税申告のときに免税事業者と取引するより課税事業者と取引したほうが納税額の面で有利になるからです。
そのため、課税事業者と取引しないような事業者、例えばパン屋やケーキ店など消費者向けのビジネスであれば、お客様が必ずしも課税事業者というわけではないので、インボイス制度の導入によって課税事業者になるべきかどうかの選択を迫られることはないでしょう。インボイス制度の導入によって影響を受ける免税事業者は、BtoBのビジネスを中心とする事業者が主になるでしょう。
法人化後の2年間ですべき3つのこと
個人事業主が消費税の免税期間を最大限に活用するために法人化した場合、消費税の納税が始まる前の2年間で具体的にはどのような準備を行えば良いのでしょうか。下記にポイントを挙げます。
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1.納税額を把握すべし!顧問税理士に管理してもらったり、会計ソフトを活用しよう
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2.消費税を意識した経理「税込経理方式」か「税抜経理方式」を選択しよう
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3.インボイス制度の影響を考慮し、自社の業態を考えた上で課税事業者を能動的に選択するか判断しよう
1.消費税の納税額を把握する
まずなによりも意識するべきことは、原則的にモノやサービスを販売した場合は、消費者や事業者から消費税を預かっているということです。免税事業者のときはほとんど意識していないかもしれませんが、消費税の納税義務者は消費者側で、売り上げた事業者はあくまで納税額を預かっているということです。消費税は預り金であることを理解しましょう。
そこで、納税額を把握するために顧問税理士に管理してもらったり、会計ソフトを活用します。また、常日頃どのくらいの消費税の納税額が発生するのかを意識するとともに、資金がショートして納税できない……なんてことが起こらないよう、納税用の口座を別に作成するなどして消費税の納税に備えましょう。
2.消費税を意識した経理方法を導入する
実務面としては、消費税を意識した経理を行わなければなりません。消費税を反映した経理方法には、消費税も含めて売上や費用などを計上する「税込経理方式」と消費税を分けて計上する「税抜経理方式」の2パターンがあります。
消費税の納税額の把握という面では税抜経理方式のほうが分かりやすいです。税抜経理方式なら仮受消費税と仮払消費税の差額(簡易課税制度なら仮受消費税の金額)から決算時に納税すべき消費税の金額をある程度は把握できます。
3.インボイス制度の影響を考慮する
もう一点、インボイス制度との関係も重要です。特に注意すべき点として、2023年10月のインボイス制度の導入に伴い課税事業者の選択を検討する場合、個人事業主時代にすでに課税事業者だったとしても、法人化によってリセットされるため、新たに課税事業者の選択をする必要があります。
そこで、ここまで記載した内容を踏まえると、法人成りを検討している個人事業主が2023年までに行うべきことは次の2点です。
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1.自社の業態を考慮した上で、インボイス制度導入後に課税事業者となるべきかどうかを決定する
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2.課税事業者になる決定をする場合、法人成り後に消費税申告が猶予される2年間と、インボイス制度の導入開始時期が重複しているかを確認し、重複している場合は自ら「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する
- ※前述の通り、インボイス制度が始まる2023年(令和5年)10月1日を含む課税期間中に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は特例により不要
ただし、2023年10月のインボイス制度導入後は経過措置があり、以下の期間については、それぞれ以下の金額が仕入税額控除可能です。
2023年10月1日〜 2026年9月30日 |
80% |
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2026年10月1日〜 2029年9月30日 |
50% |
もちろん課税事業者の選択をするのは、事業者自身です。取引先が課税事業者の選択を強要することはできませんが、状況に応じて課税事業者の選択をする場合には、忘れずに届け出を行いましょう。いくら消費税の申告をしたくても、課税事業者でない限り消費税の申告を行うことはできないのです。
消費税申告は原則年1回、計算方法は2種類
消費税の申告は、原則として年1回、決算日から2か月以内(例えば3月末決算であれば、5月末まで)に消費税の確定申告書を税務署に提出するとともに、納税を行わなければいけません。輸出事業者のように、消費税の還付が発生しやすい事業者は、年4回や12回の消費税申告を行う制度を活用して、こまめに還付を受けているケースもありますが、以下の説明も含めて、基本は年1回法人税に合わせて申告することになります。
また、消費税の計算方法には原則課税方式と簡易課税方式があります。原則課税方式は、お客様から預かった消費税と、外部に支払った消費税の差額を納税する方法です。一方、簡易課税方式は、外部に支払った消費税は無視して、お客様から預かった消費税のうち、業種によって定められた一定割合を納税する方法です。どちらの方法で消費税を計算するのかということは、その事業年度が始まる日の前日までには税務署に届け出ておく必要があります。ただし、法人化した年など1期目については、1期目の終わりまでに提出すれば大丈夫です。
消費税の申告書は国税庁のホームページから入手できますし、会計ソフトであれば仕訳から消費税を集計して、消費税申告書の出力まで行うこともできます。特に軽減税率の導入などで年々消費税申告書の様式は複雑になっています。インボイス制度の導入によってもまた様式が変わることが予想されます。
会計ソフトを活用すれば、正確な消費税の納税額の計算や消費税申告書の作成の簡素化ができます。今後も複雑化するであろう消費税の申告に備えて、準備を進めておきましょう。
個人事業主必見!インボイス制度をわかりやすく動画で解説 2023年10月開始
2023年10月1日からスタートするインボイス制度(適格請求書等保存方式)をクイズ形式のYouTube動画で解説しています。一部の事業者だけの話ではなく、フリーランスや個人事業主など、すべての事業者に関係してくる制度なので、この機会にチェックしておきましょう。
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photo:Getty Images
この記事の執筆者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版』