商業・法人登記申請書の書き方を解説!必要書類や記載例も紹介
監修者:森 健太郎(税理士)
2024/06/17更新
会社を設立するときの手続きの1つに、法務局に対して行う法人登記(会社設立登記)があります。法律で義務付けられている手続きでは、登記申請書をはじめとする書類の提出が必要です。また、登記申請ではさまざまな準備が必要なため、登記申請書の作成だけでなく、添付する提出物もしっかり確認しておくことが大切です。
ここでは、株式会社と合同会社の登記申請書の書き方の他、登記申請書に添付する書類について解説します。
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登記申請書とは法務局に提出する法人登記の書類
登記申請書は、法務局に対して登記の申請をする際に提出する書類です。登記とは、ある一定の事項を公開された帳簿に記載し、広く社会に開示して円滑に取引を行うための制度のことです。
登記には、会社や会社以外の法人の設立に関する「商業・法人登記」の他、土地や建物に関する「不動産登記」などがあります。本記事では、会社を設立するときに必ず行わなければならない「商業・法人登記」についてご紹介します。
商業・法人登記(以下、法人登記)の目的は、設立した会社の概要を一般に公表して会社の信頼維持を図り、安心して取引ができるようにすることです。具体的には、社名(商号)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的といった会社に関する概要事項が法務局に登録され、初めて会社の存在が法的に認められます。法人登記が完了するまでは会社とは名乗れませんのでご注意ください。
登記申請書に記載する項目
登記申請書は、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式 」からダウンロードすることができます。株式会社と合同会社では、記載する内容はほぼ同じですが、登記申請書自体は異なりますので注意しましょう。
ここでは、登記申請書に記載する主な項目を解説します。
記載例に関しては、法務局のWebページ「株式会社設立登記申請書(取締役会設置会社の募集設立)の記載例 」や「合同会社設立登記申請書の記載例 」でそれぞれ確認できます。
商号、本店
商号(社名)には、「株式会社」「合同会社」といった会社の種類を表す部分を除いて、カタカナでフリガナを振ります。本店には、「○丁目○番○号」まで所在地を記載します。
登記の事由
登記の事由には、どのような理由によって登記するかを簡潔に記載します。具体的には、「令和○年○月○日発起設立の手続終了」などと書くのが一般的です。
登記すべき事項
登記すべき事項は、オンライン申請やQRコード(二次元バーコード)付き書面申請により、データ送信ができるだけでなく、CD-RやDVD-Rに記録して提出することもできます。書面や記録媒体で別途提出する場合は、登記申請書に「別紙記載のとおり」や「別添CD-Rのとおり」などと記載します。
なお、登記すべき事項は、株式会社も合同会社も会社法によってそれぞれ定められており、記載内容が異なります。法務省のWebサイト「株式会社の設立手続(発起設立)について 」「合同会社の設立手続について 」によると、株式会社と合同会社では、必ず記載が必要な登記すべき事項はそれぞれ以下のとおりです。
株式会社 | 合同会社 |
---|---|
目的 | 目的 |
商号 | 商号 |
本店及び支店の所在場所 | 本店及び支店の所在場所 |
資本金の額 | 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め |
発行可能株式総数 | 資本金の額 |
発行する株式の内容 | 業務執行社員の氏名又は名称 |
発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数 | 代表社員の氏名又は名称および住所 |
取締役の氏名 | 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め等 |
代表取締役の氏名及び住所 | |
公告方法 | |
取締役会設置会社であるときは、その旨 | |
監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名 | |
公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め等 |
上記の他、株式会社、合同会社共に定款などで定めた場合に限り、登記が必要な事項があります。
課税標準金額
課税標準金額は、資本金のことです。登記申請書には、「金300万円」というように記載します。
登録免許税
法人登記にあたって納めた登録免許税の金額を記載します。株式会社と合同会社で登録免許税の金額は異なり、以下のようになります。
- 株式会社:資本金額×0.7%、または15万円のどちらか高い方
- 合同会社:資本金額×0.7%、または6万円のどちらか高い方
登録免許税は少なくとも、株式会社は15万円、合同会社は6万円となり、100円未満の端数は切り捨てです。登記申請書には、納付した登録免許税の金額を「金15万円」と記載し、金融機関で現金または収入印紙で納付を行った領収書を添付します。
添付書類
添付書類には、登記申請書と併せて提出する書類名と各部数を記載します。添付する主な書類は株式会社と合同会社で異なり、詳しくは後述します。
申請を行うまでの流れと申請方法
登記申請書を作成する前には、会社の概要を決めたり、定款を作成したりする必要があります。以下のような、会社設立の大まかな流れを知っておくと登記申請までスムースに進めるでしょう。
申請は、定款の作成や認証が完了し、出資金(資本金)の払い込みが済んでから行います。株式会社の場合は定款を公証役場に提出し、認証の手続きが必要です。一方、合同会社の場合は定款の作成は必要ですが、認証は不要です。
会社設立の流れ
-
STEP1.
会社の概要を決める
-
STEP2.
法人用の実印を作成する
-
STEP3.
定款を作成し、認証を受ける(合同会社は認証不要)
-
STEP4.
出資金(資本金)を払い込む
-
STEP5.
登記申請書類を作成し、法務局で申請する
法人登記の申請方法は、書面またはオンラインのいずれかです。書面申請の場合は、法務局の窓口に必要書類一式を持参するか、書類一式を郵送して提出します。
オンライン申請の場合は、登記・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと 」、またはデジタル庁のマイナポータル「法人設立ワンストップサービス 」で提出します。法人設立ワンストップサービスは、2020年1月20日より開始されたサービスで、定款の認証や設立登記を含めた行政手続きが一元化されました。
ただし、電子証明のために、会社設立を行う代表者のマイナンバーカードやマイナンバーカード対応のスマートフォン、パソコンで作業する場合はICカードリーダー/ライターなどが必要です。代表者以外に選出された方が申請を行う場合、税務署から後日問い合わせが入ります。
なお、法務局のWebページ「商業・法人登記の申請書様式 」では、申請で間違いやすいポイントや注意事項が確認できますので、申請前に確認するのがおすすめです。
※法人登記の手順や申請方法については以下の記事を併せてご覧ください
登記申請書に添付する書類
申請をする際には、登記申請書の他にさまざまな書類の添付が必要です。株式会社、合同会社のそれぞれの場合に分けて、どのような書類が必要になるのかを見ていきましょう。
株式会社の場合
株式会社の法人登記を行う際、一般的に必要な主な書類は、下記のとおりです。登記申請は原則として代表者が行いますが、司法書士などの代理人によって行うことも認められています。代理人が行う場合は、以下の書類に加え、委任状が必要です。
株式会社の法人登記申請に必要な書類
書類名 | 内容 |
---|---|
設立登記申請書 | 登記に使用する申請書 |
登録免許税分の収入印紙 | 登記申請の際に納める収入印紙を、A4のコピー用紙などに貼付 |
定款 | 紙または電子定款。紙の場合は収入印紙代(4万円)が必要 |
発起人の同意書 (発起人決定書、発起人会議事録) |
発起人全員の合意の下に、社名や事業目的、本店所在地などを詳細に決定したことを証明するための書類 |
設立時代表取締役の就任承諾書 | 代表取締役に就任することを承諾する旨の記載をした書類 |
監査役の就任承諾書 | 監査役に就任することを承諾した旨を証明するための書類。監査役を設置しない場合、提出は不要 |
発起人の印鑑証明書 | 発起人の印鑑登録証明書。発起人を複数にする場合は、全員の印鑑登録証明書が必要(取締役会を設置している場合は、代表取締役のみ必要) |
資本金の払い込みを証明する書面 | 定款に記した資本金を証明する書類。通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振込が記帳されたページ)を払込証明書に添付 |
印鑑届書 | 会社の実印登録のための届書 |
登記用紙と同一の用紙 | 登記事項で必要な項目をすべて書き出したもの。法務局の専用OCR用紙か、CD-Rでの提出も可能 |
※株式会社の設立方法については以下の記事を併せてご覧ください
合同会社の場合
合同会社の登記申請の際には、下記のような書類が必要です。登記申請は原則として出資者が行いますが、株式会社と同様に、司法書士などの代理人によって行うことも認められています。また、代理人が行う場合は、上記の書類に加え、委任状が必要です。
なお、場合によっては「代表社員決定書」および「代表社員就任承諾書」「本店所在地及び資本金決定書」などが必要になります。
合同会社の法人登記申請に必要な書類
書類名 | 内容 |
---|---|
設立登記申請書 | 登記に使用する申請書 |
登録免許税の収入印紙 | 登記申請の際に納める収入印紙を、A4のコピー用紙などに貼付 |
定款 | 紙または電子定款。紙の場合は収入印紙代(4万円)が必要 |
代表社員の印鑑登録証明書 | 代表社員個人の印鑑登録証明書。代表社員を複数にする場合は、全員の印鑑登録証明書が必要 |
資本金の払い込みを証明する書面 | 定款に記した資本金を証明する書類。通帳のコピー(通帳の表紙・1ページ目・振込が記帳されたページ)を払込証明書に添付 |
印鑑届書 | 会社の実印を「代表社印」として、法務局に対して登録するための届書 |
登記用紙と同一の用紙 | 登記事項で必要な項目をすべて書き出したもの。法務局の専用OCR用紙か、CD-Rでの提出も可能 |
※合同会社の設立方法については以下の記事を併せてご覧ください
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この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
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