会社を作ると支払うことになる税金一覧
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事業を始めるために会社を設立する際には、事業計画の策定や資金繰りなどさまざまな点について入念な準備が必要となりますが、これらとは別に「税金」についても事前によく知っておく必要があります。そこで今回は、会社を設立すると発生するあらゆる「税金」を一挙に解説したいと思います。
POINT
- 会社設立時に必要な税金は事前に確認して準備しておく
- 会社設立後の税金は、個人事業主とは違った取扱いになるため注意する
- 会社を設立する前に、社会保険の詳細について確認する
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会社を設立するにあたって課税される税金
会社を設立するためには、最低でも次の2つの税金が発生します。
定款の印紙税
会社を設立するためには、そのもととなる「会社定款」が必要になります。そして定款を作成した場合は、印紙税として4万円がかかります。印紙税は印紙を貼ることによって納税します。
ただし、印紙税はあくまで紙で定款を作成した場合にのみ課税される税金のため、行政書士などに依頼して電子定款(PDFによる定款)を作成した場合は印紙税は課税されません。なお、この場合は電子署名が必要となります。
登録免許税
会社を設立するためには、必ず会社設立登記を申請して登記しなければなりません。この際に課税されるのが「登録免許税」です。登録免許税は設立する会社形態によって異なります。
- 株式会社
- 資本金の額の0.7%が登録免許税として課税されます。ただし、最低金額は15万円のため、資本金1000万円規模の中小企業の場合は概ね15万円と考えれば良いでしょう。
- 合同会社
- 登録免許税は資本金の0.7%で最低金額が6万円となります。
合同会社が納める税金の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
会社設立後に課税される税金
会社を設立すると、課税される税金が個人事業のころとは変わってきます。
法人税
法人に課税される税金として、最も代表的なのが「法人税」です。これは個人事業主で言うところの「所得税」にあたる税金のことで、会社の利益に対して課税される税金のことを言います。
(申告時期と納税期限:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内)
なお、中小企業の法人税率は、課税所得金額が800万円以下の場合15%ですが、これを超える部分については税率が高くなります。従来までは25.5%でしたが、平成27年4月1日以降に開始する事業年度については23.9%、平成28年4月1日以降に開始する事業年度については23.4%、さらに平成30年4月1日以降に開始する事業年度については23.2%と、それぞれ引き下げられました。
法人住民税
個人の住民税の法人バージョンです。法人住民税には、法人税額に応じて課税される法人税割と、所得の有無にかかわらず課税される「均等割」によって構成されています。税率については、会社のオフィスがある市区町村に確認しましょう。
消費税
法人の消費活動については消費税が課税されます。ただし、以下の2つの要件に当てはまる場合は、消費税は免除されます。
-
1.資本金又は出資金の額が1000万円未満
-
2.課税売上高が1000万円を超えない場合
なお、会社設立時に資本金が1000万円未満の場合は、原則として2年間消費税が免除されます。(申告時期と納税期限:事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
法人事業税
法人の行う事業に対して道府県が課税する税金です。法人事業税には所得割、付加価値割、資本割、収入割などがあり、事業内容によって納めるものの種類が変わってきます。また、税率についても所得の額に応じて変化します。詳しくは会社のオフィスがある場所の自治体に確認しましょう。
なお、法人事業税は法人住民税とともに納税します。
社会保険
会社を設立した場合は、必ず社会保険に加入しなければなりません。
社会保険とは次の4つの社会保障制度からなります。
- 健康保険
-
労働者やその家族の病気や怪我に備える保険で、医療費の7割を援助するものです。
- 厚生年金保険
- 老後の生活を支えるための保険で、老齢年金、障害年金、遺族年金などがあります。
- 労災保険
- 業務上怪我を負った場合に、その治療費などが補償されます。
- 雇用保険
- 俗に言う失業保険がこれにあたります。失業した場合の失業給付や教育訓練給付、就職促進給付などがあります。
これらの保険料は、労使がそれぞれ一定割合を負担することになります。
このように、会社を設立すると、さまざまな税金が課税されます。会社設立後にあたふたしないためにも、これらの税金はよく覚えておきましょう。
photo:Thinkstock / Getty Images