【2026年】創業・開業融資は自己資金なしでも受けられる?最新の融資制度を解説
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起業・開業の際に事業者が受けられる融資を総称して、一般的に、「創業融資」と呼びます。
起業・開業時は、ある程度まとまった資金が必要になります。自己資金だけでは開業資金に足りない場合、融資などによる資金調達を検討しなければなりません。
創業融資の中でも代表的なものが、日本政策金融公庫の融資制度です。日本政策金融公庫では、従来設定されていた自己資金の要件が2024年に撤廃され、自己資金なしでも融資の申し込みができるようになりました。
では、日本政策金融公庫であれば、本当に自己資金なしでも融資が可能なのでしょうか。また、その他にも起業・開業時に受けられる創業融資があれば、知っておきたいものです。
本記事では、自己資金なし、または自己資金が少ない状態でも創業融資が受けやすくなる方法や、申し込める融資制度と共に、創業融資を受ける際の注意点についても解説します。
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自己資金なしでも創業融資を受けられる場合もある
基本的には、自己資金がない状態で創業融資を受けるのは困難ですが、まったく不可能というわけではありません。自己資金の要件が設けられていない融資制度もあるため、事業計画の内容で自己資金の不足をカバーできれば、融資の審査に通過できる可能性もあります。
例えば、代表的な創業融資である日本政策金融公庫の「新規開業資金」には、自己資金の要件は設けられていません。自己資金なしでも、融資に申し込むことは可能です。
ただし、たとえ融資を受けられたとしても、自己資金がない、または少ない状態では、融資額は希望額から減額されてしまうかもしれません。創業融資を受ける際の融資額の目安は、一般的に自己資金の3倍から、多くとも4倍程度とされています。日本政策金融公庫総合研究所の「2025年度新規開業実態調査」では、創業資金総額に占める自己資金の割合は平均約22.9%との調査結果も出ています。
スムーズな資金調達を目指すためには、自己資金なしでも創業融資を受けやすくなる方法を知っておくと共に、できるだけ自己資金を増やす方法も検討しましょう。
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自己資金なしでも申し込める創業融資制度
公的な創業融資の中には、自己資金なし、または少ない場合でも申し込みができる制度があります。創業時の自己資金に不安がある場合には、民間の金融機関からの融資は受けられない可能性が高いため、このような公的な創業融資制度の利用を検討するとよいでしょう。
自己資金なしでも申し込める公的な創業融資制度を、以下の表にまとめました。
自己資金なしで創業融資を申し込みできる制度
| 融資制度 | 融資元 | 制度上の融資限度額 |
|---|---|---|
| 新規開業・スタートアップ支援資金 | 日本政策金融公庫 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
| 生活衛生新企業育成資金(特例貸付) | 日本政策金融公庫 | 設備資金7,200万円~4億8,000万円 |
| スタートアップ支援資金 | 日本政策金融公庫 | 20億円 |
| 新事業育成資金 | 日本政策金融公庫 | 7億2,000万円 |
| 制度融資 | 各金融機関 | 融資制度による |
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」
日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める方、または事業開始後概ね7年以内の方を対象とした融資制度です。
日本政策金融公庫とは、国が100%出資している政府系金融機関です。国の政策に基づいて新たな事業の創出を後押しし、日本経済の成長・発展に貢献することを経営方針の1つに掲げているため、民間の金融機関から融資を受けにくい中小企業や小規模事業者、起業・開業する方に向けて、さまざまな融資を行っています。
「新規開業・スタートアップ支援資金」は、設備資金や運転資金として活用できる融資制度で、融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)です。新たに事業を始める方や、事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で利用できるだけでなく、利率の優遇も受けられます。
また、以下に当てはまる方は、所定の要件に該当すれば、通常よりも有利な条件で「新規開業・スタートアップ支援資金」を利用できます。
新規開業・スタートアップ支援資金を通常よりも有利な要件で利用できる対象者
- 女性の方、35歳未満の方、55歳以上の方(利率の優遇)
- 廃業歴などがあり、創業に再チャレンジされる方(返済期間の優遇)
- 中小会計を適用される方(利率の優遇)
日本政策金融公庫「生活衛生新企業育成資金(特例貸付)」
「生活衛生新企業育成資金(特例貸付)」は、飲食業や美容業、クリーニング業といった生活衛生関係の事業を創業する方(または創業後おおむね7年以内の方)を対象とした融資制度です。融資限度額は、業種に応じて7,200万円~4億8,000万円となっており、設備資金として活用できます。
日本政策金融公庫「スタートアップ支援資金」
「スタートアップ支援資金」は、日本の経済成長や社会課題の解決を先導すると期待できる、スタートアップ企業を対象とした融資制度です。なお、申し込みにあたっては、特定の組織から出資を受けているなどの要件を満たさなければなりません。融資限度額は20億円と、日本政策金融公庫の他の融資制度に比べて高額で、設備資金や長期運転資金に使用できます。
日本政策金融公庫「新事業育成資金」
「新事業育成資金」は、新しい技術の活用や特色あるサービスなどにより高い成長が見込まれる、中小企業を支援する融資制度です。新たな事業を事業化させておおむね7年以内で、専門家で構成される成長新事業育成審査会において事業の新規性・成長性の認定を受けた方や、技術やノウハウなどに新規性を見られる方が対象となります。融資限度額は7億2,000万円で、新たな事業を行うために必要な設備資金や長期運転資金として使用できます。
地方自治体・金融機関・信用保証協会「制度融資」
「制度融資」は、地方自治体や金融機関、信用保証協会が連携して行う融資制度です。信用保証協会の保証が付くことで、創業間もない会社であっても金融機関から融資を受けやすくなるという特徴があります。要件は自治体によって異なりますが、自己資金要件がない制度もあるため、利用したい場合には、事業所のある地方自治体に問い合わせてみましょう。
資金調達方法や日本政策金融公庫の融資制度については以下の記事を併せてご覧ください。
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現金がゼロでも自己資金として認められるものがある
手持ちの現金がゼロでも、自己資金を増やす方法はあります。自己資金に含まれる資産は現金や預貯金に限らないため、さまざまな方法で自己資金の金額を積み上げることが可能です。
自己資金なしでも創業融資を申し込むことは可能ですが、自己資金があった方が融資は受けやすくなります。急いで事業を始める必要があって自己資金をためる時間がない場合などは、以下のような方法で自己資金を増やすことも検討してみましょう。
自己資金を増やす方法
- 不動産や車、機械などの現物資産は自己資金として扱える場合がある
- 家族・親族からの贈与は自己資金扱いになる
- 開業準備で支払った費用はみなし自己資金で申告できる
不動産や車、機械などの現物資産は自己資金として扱える場合がある
不動産などを現物資産として申告すれば、自己資金を増やすことが可能です。
現物資産も事業に利用する資産として申告できるため、自己資金にすることができます。自己資金として申告できる現物資産の例としては、不動産や車、機械などがあげられます。
なお、現物出資の評価額は、購入したときの価格ではなく、時価相場の価格となります。
手持ちの資産を事業で活用することを予定している場合は、それらの資産を自己資金として申告してみてはいかがでしょうか。
家族・親族からの贈与は自己資金扱いになる
家族・親族から贈与を受ければ、自己資金を増やすことが可能です。
家族や親族、知人からの借入金は自己資金とは認められませんが、贈与であれば自由に使える資金になるため、自己資金に含めることができます。贈与された資産を自己資金とする場合は、贈与契約書などで出所を明確に説明できるようにしましょう。
開業準備で支払った費用はみなし自己資金で申告できる
みなし自己資金を申告すれば、自己資金を増やすことが可能です。
事業のために起業・開業前に自己資金を減らして費用を支払った場合は、事業が始まった直後に自己資金で事業の費用を支払うことと実質的に同じと言えます。そのため、みなし自己資金として申告し、自己資金を増やすことができるのです。
みなし自己資金には、事業に必要な設備や機器を購入したり、店舗の保証金や敷金を支払ったりした費用が含まれます。
なお、みなし自己資金として申告するには、事業のための支出であることを証明するため、領収書などの提示が必要です。融資の前に事業のために自己資金から支出する場合は、支出金額を証明できる書類を忘れずに保管しておきましょう。
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起業・開業時に自己資金なしでも創業融資が受けやすくなる方法
自己資金がない、または少ない状態では、創業融資のハードルが上がることは否定できませんが、融資が受けやすくなる方法はあります。自己資金がなくても事業が成功する確率が高いと判断してもらえれば、審査通過の可能性を高めることが可能です。
自己資金の金額に不安がある方は、以下のような方法を実践してみてはいかがでしょうか。
自己資金なしでも創業融資が受けやすくなる方法
- 融資申し込みの時点で既に決まっている契約があればアピールする
- 緻密な事業計画書を作成する
- 実務での経験やスキルを提示する
- 専門家に相談する
融資申し込みの時点で既に決まっている売上(契約)があればアピールする
融資申し込みの時点で決まっている契約がある場合は、積極的にアピールすることで融資を受けられる可能性が高まります。支払い能力があると見なされるため、自己資金が少なくても創業融資を受けられるかもしれません。
また、会社員時代と同業種で独立する場合は、実務経験の実績や見込み顧客の存在を伝えるのも効果的です。その他にも売上を獲得できる見込みを示せる契約書や発注書があれば、積極的に提示しましょう。
緻密な事業計画書を作成する
緻密な事業計画書を作成することでも、融資を受けられる可能性は高まります。
創業融資では、事業計画書の提出が必須です。金融機関は事業計画書から売上獲得と返済ができるかを判断することになるため、事業計画書の内容は融資の可否を左右します。
そのため、融資の申し込みをする際は、緻密で実現性の高い事業計画書を作成するように意識しなければなりません。販売戦略や資金計画、収支計画については、事業計画書の中で根拠のある具体的な数字で示す必要があります。
会社を退職して独立する場合、以前の勤務先や取引先、顧客からの受注が見込めるのであれば、その旨も記載しましょう。
事業計画書の書き方に迷ったら、便利なテンプレートを活用するのも1つの方法です。弥生では、「創業計画をつくる」というWebサービスを無料で提供しています。
「創業計画をつくる」では、飲食業や小売業など業種ごとのフォーマットを用意しており、質問に答えるだけで簡単に事業計画書を作成することができます。先輩起業家のデータと比較した判定結果を見ることもできるため、融資を申し込む予定の方や事業計画書の作成に不安がある方は、利用をご検討ください。
実務での経験やスキルを提示する
これまで携わったことのある分野で起業・開業する場合には、実務で得た経験やスキルの提示も欠かせません。
例えば、現在勤務している会社と同じ業界や職種で起業・開業する場合、それまでの業務を通じて得た知識や経験、実務能力は、大きな強みとなります。単に「経験がある」と伝えるだけでなく、担当してきた業務内容や役割、成果などを具体的に示すことで、事業を安定的に運営できる根拠を示せるでしょう。
その他、業界特有の商慣習や顧客ニーズに対する理解、業務にかかわる資格の習得、トラブル対応や業務改善に携わった実績なども、評価されやすいポイントです。このような内容を事業計画書に反映させれば、事業の実現性をよりイメージしやすくなり、融資審査に良い影響をもたらすことが期待できます。
専門家に相談する
専門家に相談することでも、融資を受けられる可能性は高まります。
自己資金がない、または少ない場合には、事業計画書が重要な判断材料になります。事業計画書の作成については税理士などの専門家が支援サービスを提供しているため、利用するのも1つの方法です。
例えば、事業計画書で伝えたいことをうまく記載できなかったり、作成した事業計画書の内容が適切かどうかわからなかったりする場合もあるかもしれません。専門家に相談すれば、さまざまな起業家を支援してきた知見から、より効果的に事業の見通しが伝わる書き方などのアドバイスを受けることができます。
なお、弥生の「税理士紹介ナビ」では、業界最大規模の全国のパートナー会計事務所から、資金調達について相談できる税理士を、完全無料で最短翌日までに紹介することが可能です。紹介料は一切かかりません。
事業計画書を自力で作成することに不安がある場合には、専門家への相談も検討してみてはいかがでしょうか。
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自己資金なしで創業融資を受ける際のポイント
自己資金なしで創業融資を申し込む場合には、注意しなければならない点があります。自己資金がある場合とは異なるリスクを抱える可能性があるため、事前にそのリスクも織り込んで対応しなければなりません。
自己資金がない、または少ない状態で創業融資を受ける際には、以下の点について対策を立てましょう。ただし、自己資金がない状態では、融資の可能性はほぼありません。まずは自己資金をためる、または集めることを第一に考えましょう。
自己資金なしで創業融資を受けるポイント
- 売上や返済のシミュレーションに基づいた、より説得力のある事業計画を検討する
- 一時的な見せ金は自己資金として申告しない
- 資金繰りが悪化しないよう慎重に資金計画を立てる
売上や返済のシミュレーションに基づいた、より説得力のある事業計画を検討する
自己資金なしで創業融資を申し込む際には、より説得力のある売上や返済のシミュレーションに基づいた事業計画を作成しなければなりません。
自己資金が少ないほど、受けられる融資額も少なくなることが一般的です。
ただし、自己資金の要件が設けられていない融資制度では、審査にあたり、事業計画も含めた総合的な判断が行われます。自己資金の額は重要な判断要素にはなりますが、それだけで融資の可否や融資額が決まるわけではありません。
例えば、事業開始前から大口取引先との契約が結ばれていて、事業開始直後から返済に必要な売上が得られる見込みがある場合などは、希望額どおりの融資を受けられる可能性が高まります。事業計画に説得力を持たせるためにも、売上や返済のシミュレーションをより緻密に行い、しっかりと記載しておきましょう。
一時的な見せ金は自己資金として申告しない
融資を申し込むときは、一時的な見せ金を自己資金として申告してはいけません。
見せ金とは、融資を受けやすくするために、事業で利用しない資金を一時的に用意して、自己資金を多く見せかけることです。親や知人などから、融資の審査が行われている間だけ一時的に資金を借りるケースなどが該当します。
見せ金は融資を受けたら返済されるため、自己資金を判断材料にして融資をした金融機関は、正しい判断ができなくなってしまいます。一時的な見せ金を自己資金として申告して融資を受けることは、金融機関の担当者を騙して金銭を得る行為とも言えるため、詐欺罪に問われるかもしれません。しっかりと自己資金として認められる内容を申告するようにしてください。
資金繰りが悪化しないよう慎重に資金計画を立てる
起業・開業後に返済に困窮する事態にならないよう、月々の返済金額なども見積もったうえで資金計画を立てる必要があります。
自己資金なしで創業融資を受けた場合、当面の運転資金を含めた開業費のすべてを借入金でまかなうことになるため、事業開始後の売上だけで融資額に利息を加えた金額を返していかなければなりません。
自己資金なしで融資を受けると、自己資金がある場合に比べて返済リスクが高いと見なされ、金利が高くなることがあります。また、資金計画を立てる際には、毎月支払う経費や、将来的に納める予定の税金などについても考慮しなければなりません。
なお、日本政策金融公庫の創業融資のうち、新規開業資金や中小企業経営力強化資金などでは、元本を返済せずに利息のみを返済する据置期間を設定できます。必要に応じて据置期間を適切に設定し、無理のない返済計画を立てるようにしましょう。
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創業融資の申し込みなど、起業・開業の準備を手軽に行う方法
起業・開業時の資金調達にはさまざまな方法がありますが、いずれにしても、事業用の口座開設といった事業開始の準備を進めておく必要があります。会社の設立や個人事業の開業に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」と「弥生のかんたん開業届」です。
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創業融資を受ける際は自己資金を増やすことも検討しよう
自己資金がなくても、創業融資の申し込みは可能です。
ただし、自己資金なしで創業融資を申し込むと、希望より融資額が低くなったり、金利が高くなってしまったりする可能性もあります。起業・開業にあたって自己資金が足りない場合は、創業融資の検討と併せて、現物資産の活用や資産の売却、親族からの贈与など、できるだけ自己資金を増やすための方法も探してみてください。
また、自己資金の有無にかかわらず、融資の申し込み時には事業計画書の作成が不可欠です。創業融資を申し込む際には、起業・開業の手続きと併せて、融資申請の準備も進めていかなければなりません。
「弥生のかんたん会社設立」や「弥生のかんたん開業届」を活用して、起業・開業準備を効率的に進めながら、自社に合った方法で資金調達を検討しましょう。
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よくあるご質問
自己資金なしでも創業融資は受けられる?創業資金における自己資金の目安は?
自己資金なしでも創業融資の申し込みは可能ですが、自己資金がある場合と比べて審査は厳しくなります。
また、創業融資の際の融資額の目安は、一般的に自己資金の3~4倍とされているため、自己資金がないと融資を受けられる可能性はかなり低くなります。日本政策金融公庫総合研究所の調査によれば、創業資金総額に占める自己資金の割合は平均約22.9%となっています。
自己資金なしでも創業融資を受けられるかどうかについては、詳しくはこちらをご確認ください。
手持ちの現金がゼロでも、自己資金として認められるものは?
不動産や車、機械、パソコン、有価証券などを現物資産として申告すれば、自己資金にすることができます。また、家族や親族からの贈与されたお金を自己資金に含めることも可能です。その他、事業に使用する設備や機器の購入費や、店舗の保証金や敷金など、開業準備で支払った費用をみなし自己資金として申告することもできます。
自己資金として認められるものについては、詳しくはこちらをご確認ください。
自己資金が足りない場合、融資の審査で最も重視されるのは?
創業融資の申し込み時に自己資金がない、または少ない場合、審査において重視されるのは、「事業で成功する確率が高いか」という点です。審査通過の可能性を高めるには、既に決まっている契約(売上)があればアピールする、緻密な事業計画書を作成する、実務での経験やスキルを提示する、などの対策が効果的です。
また、融資審査にあたっては事業計画書が重要な判断材料となるため、税理士などの専門家のアドバイスを受けながら作成するのもおすすめです。
自己資金が足りない場合の対策については、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版』