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自己資金なしでも創業融資を受けられる?融資制度や注意点も解説

監修者:森 健太郎(税理士)

2024/09/11更新

起業・開業時は、まとまった資金が必要になります。設備投資や仕入れが必要な業種の場合や従業員を雇用する場合など、自己資金だけでは不足する可能性があります。自己資金だけでは起業・開業が困難なときは、融資などで資金を調達する方法を検討しなければなりません。この記事では、起業・開業時に受けられる融資のことを「創業融資」とします。

では、自己資金がない場合、創業融資を受けることは可能なのでしょうか。ここでは、自己資金なし、または自己資金が少ない状態でも創業融資が受けやすくなる方法や、申し込める融資制度、創業融資を受ける際の注意点などを解説します。

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自己資金なしでも創業融資を受けられる場合もある

基本的には、自己資金がない状態で創業融資を受けるのは困難ですが、まったく不可能というわけではありません。自己資金の要件が設けられていない融資制度もあるため、事業計画の内容で自己資金の不足をカバーできれば、融資の審査に通過できる可能性はあります。

例えば、代表的な創業融資である日本政策金融公庫の「新規開業資金」には、自己資金の要件は設けられていません。自己資金なしでも、融資に申し込むことは可能です。

ただし、たとえ融資を受けられたとしても、自己資金がない、または少ない状態では、融資される金額は希望額から減額されてしまうかもしれません。創業融資の際の融資額の目安は、一般的に自己資金の3倍から、多くとも4倍程度とされています。日本政策金融公庫総合研究所の「2023年度新規開業実態調査新規タブで開く」では、創業資金総額に占める自己資金の割合は平均約24%との調査結果も出ています。

スムースな資金調達を目指すためには、自己資金なしでも創業融資を受けやすくなる方法を知ると同時に、できるだけ自己資金を増やす方法も検討しましょう。

自己資金とは自分の手元にある資産のこと

自己資金とは、自分の手元にあり、事業資金として利用できる資産のことです。ただし、自分の手元にあるお金すべてが自己資金に該当するわけではないため、何が自己資金になるのかを把握しておかなければなりません。例えば、現金以外の不動産や什器も、資産に含まれます。また、自己資金がないように思っても、実は手元に自己資金と認められる資産がある可能性もあります。

自己資金と認められる資産や認められない資産としては以下のような例があげられるため、創業融資を検討する際には、自己資金になる自身の手元資産を確認しておきましょう。

自己資金と認められる資産は、自分自身の財産として出所が明確な資産

自己資金と認められる資産は、自分自身の財産として出所が明確な資産です。自分の財産であることが明確な資産であれば、事業用資金として自由に使えるため、自己資金に含めることが可能です。例えば、以下のような資金は自己資金に該当します。

自己資金と認められる資産

  • 預貯金
  • 贈与により取得したお金
  • 退職金
  • 相続したお金
  • 生命保険の解約返戻金
  • 不動産や財産を売却して得たお金
  • 創業準備のために既に使った費用(みなし自己資金)
  • 第三者割当増資によって出資者から得たお金

退職金については、融資を申し込む時点で退職金を受け取っていない場合は、例えば退職証明書など、勤務先からの証明書類があれば、受け取る予定の退職金を自己資金として認めてもらえる可能性があります。

法人の場合に活用できる第三者割当増資は、法人が特定の第三者に新株を引き受ける権利を付与して出資してもらう、資金調達方法の1つです。第三者割当増資によって出資者から得た出資金も、返済義務がなく、法人の資産として活用できるため、自己資金として認められます。

融資の際に自己資金の不足に悩んだら、これらの資産が手元にないか、確認してみてはいかがでしょうか。

自己資金と認められない資産は、返済が予定されている資産

自己資金とは認められない資産は、第三者から借りていて返済が予定されている資産です。現状では手元にあってもいずれ返済しなければならないお金などは、事業に自由に使えないため、自己資金に含めることはできません。例えば、以下のようなお金は、自己資金に該当しない資産となります。

自己資金と認められない資産

  • 他の金融機関から借りたお金
  • 親族や知人から借りたお金

融資審査で自己資金を申告する際は、これらのお金を、誤って自己資金に含めないようにしましょう。

手持ちの現金がゼロでも自己資金を増やす方法がある

手持ちの現金がゼロでも、自己資金を増やす方法はあります。自己資金に含まれる資産は、現金や預貯金に限られないため、さまざまな方法で自己資金の金額を積み上げることが可能です。

自己資金なしでも創業融資を申し込むことは可能ですが、自己資金があったほうが融資は受けやすくなります。例えば、急いで事業を始める必要があって自己資金を貯める時間がない場合などでは、以下のような方法で自己資金を増やすことを検討してみましょう。

自己資金を増やす方法

  • 不動産などを現物資産として申告する
  • 家族・親族から贈与を受ける
  • みなし自己資金を申告する

不動産などを現物資産として申告する

不動産などを現物資産として申告すれば、自己資金を増やすことが可能です。現物資産も事業に利用する資産として申告できるため、自己資金にすることができます。自己資金として申告できる現物資産の例は、不動産やパソコン、有価証券などです。なお、現物出資の評価額は、購入したときの価格ではなく、時価相場の価格となります。

手持ちの資産を事業で活用することを予定している場合は、それらの資産を自己資金として申告してみてはいかがでしょうか。

家族・親族から贈与を受ける

家族・親族から贈与を受ければ、自己資金を増やすことが可能です。家族や親族、知人からの借入金は自己資金とは認められませんが、贈与であれば自由に使える資金になるため、自己資金に含めることができます。贈与された資産を自己資金とする場合は、例えば贈与契約書などで、出所を明確に説明できるようにしましょう。

みなし自己資金を申告する

みなし自己資金を申告すれば、自己資金を増やすことが可能です。事業のために起業・開業前に自己資金を減らして費用を支払った場合は、事業が始まった直後に自己資金で事業の費用を支払うことと実質的に同じといえるため、みなし自己資金として自己資金を増やすことができます。

みなし自己資金には、例えば事業に必要な設備や機器を購入したり、店舗の保証金や敷金を支払ったりした費用が含まれます。なお、事業のための支出であることを証明するため、領収書などの提示が必要です。

融資の前に事業のために自己資金から支出する場合は、支出金額を証明できる書類を忘れずに保管しておきましょう。

自己資金なしでも創業融資が受けやすくなる方法がある

自己資金がない、または少ない状態では、創業融資のハードルが上がることは否定できませんが、融資が受けやすくなる方法はあります。自己資金がなくても事業が成功する確率が高いと判断してもらえれば、審査通過の可能性を高めることが可能です。自己資金に不安がある方は、例えば、以下の3つの方法を実践してみてはいかがでしょうか。

自己資金なしでも創業融資が受けやすくなる方法

  • 融資申し込みの時点で既に決まっている契約があればアピールする
  • 緻密な事業計画書を作成する
  • 専門家に相談する

融資申し込みの時点で既に決まっている契約があればアピールする

融資申し込みの時点で決まっている契約がある場合は、積極的にアピールすることで融資を受けられる可能性が高まります。実現可能性の高い売上見込みを提示すると支払い能力があるとみなされるため、自己資金が少なくても創業融資を受けられるかもしれません。

また、例えば会社員時代と同業種で独立する場合は、実務経験の実績や見込み顧客を伝えるのも効果的です。売上を獲得できる見込みが高いことを示せる契約書や発注書があれば、積極的に提示しましょう。

緻密な事業計書を作成する

緻密な事業計画書を作成することでも、融資を受けられる可能性は高まります。創業融資では事業計画書の提出が必須で、事業計画書から、自己資金が少なくても売上獲得と返済ができるかを判断することになるため、計画書の内容は融資の可否を左右します。

融資の申し込みをする際には、緻密で実現性の高い事業計画書を作成するように意識しなければなりません。販売戦略や資金計画、収支計画については、事業計画書の中で根拠のある具体的な数字で示す必要があります。例えば、会社を退職して独立する場合、以前の勤務先や取引先、顧客からの受注が見込めるのであれば、その旨を記載しましょう。

事業計画書の書き方に迷ったら、便利なテンプレートを活用するのも1つの方法です。弥生では「創業計画をつくる」というWebサービスを無料で提供しています。「創業計画をつくる」では、飲食業や小売業など業種ごとのフォーマットを用意しており、質問に答えるだけで簡単に事業計画書を作成することができます。先輩起業家のデータと比較した判定結果を見ることもできるため、融資を申し込む予定の方や事業計画書の作成に不安がある方はご利用を検討してみてください。

専門家に相談する

専門家に相談することでも、融資を受けられる可能性は高まります。自己資金がない、または少ない場合は事業計画書が重要になりますが、事業計画書の作成については税理士などの専門家が支援サービスを提供しているため、そのサービスを利用するのも1つの方法です。

例えば、伝えたいことをうまく記載できなかったり、作成した事業計画書の内容が適切かどうかわからなかったりすることがあるかもしれません。その場合、専門家に相談すると、さまざまな起業家を支援してきた知見から、より効果的に事業の見通しが伝わる書き方のアドバイスを受けることができます。

なお、弥生の「税理士紹介サービス」では、業界最大規模の全国のパートナー会計事務所から、資金調達について相談できる税理士を、完全無料で最短翌日までに紹介することが可能です。紹介料は一切かかりません。

事業計画書を自力で作成することに不安がある場合は、専門家への相談を検討してみてはいかがでしょうか。

自己資金なしでも申し込めるさまざまな創業融資がある

公的な創業融資制度の中には、自己資金なし、または不十分な場合でも申し込めるさまざまな制度があります。創業時の自己資金に不安がある場合には、民間の金融機関からの融資は受けられない可能性が高いため、公的な創業融資制度の利用を検討してみましょう。

例えば、以下のような創業融資は、自己資金なしで申し込めるため、活用を検討してみてはいかがでしょうか。

自己資金なしで創業融資を申し込みできる制度

融資制度 融資元 融資限度額
新規開業資金 日本政策金融公庫
  1. 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
中小企業経営力強化資金 日本政策金融公庫 7億2,000万円
挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン) 日本政策金融公庫 小規模事業者・個人事業主は7,200万円、中小企業は1社あたり10億円
制度融資 各金融機関 融資制度による
  • 2024年6月1日時点

新規新開業資金は、起業・開業前後に利用できる融資制度

「新規開業資金」は、起業・開業をする方、または起業・開業後概ね7年以内の方を対象とした、日本政策金融公庫の融資制度自己資金の要件がないため、手元の資金が不足していても申し込むことができます。

起業・開業する方、または起業・開業後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で利用可能で、融資限度額は、7,200万円(うち運転資金4,800万円)です。
この制度には、一定の要件を満たした利用者が金利や返済期間などの優遇を受けられる制度があります。例えば、女性または35歳未満か55歳以上の方を対象とした「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」、廃業歴などがあり起業・開業に再チャレンジする場合に利用できる「新規開業資金(再挑戦支援関連)」、中小企業向けの会計ルールを適用して起業・開業する方が利用できる「新規開業資金(中小企業経営力強化関連)」などで、優遇を受けることが可能です。

起業・開業する幅広い方が対象になるため、日本政策金融公庫のWebページ「新規開業資金新規タブで開く」などで情報収集しながら、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

中小企業経営力強化資金は、新事業分野の開拓などを行う中小企業向けの融資制度

「中小企業経営力強化資金」は、起業・開業時から利用できる、新事業分野の開拓などを行う中小企業を支援するための融資制度です。自己資金の要件は設定されていないため、必ずしも申し込みにあたって自己資金が必要になるわけではありません。

ただし、この制度に申し込むためには、さまざまな要件を満たす必要があります。例えば、経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓などにより市場の創出・開拓を行おうとする方で、かつ事業計画書を策定し、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方などの要件を満たさなければ、申し込むことはできません。

中小企業経営力強化資金も、新規開業資金と同様に日本政策金融公庫が運営する融資制度です。融資限度額は7億2,000万円ですが、融資の使途は、要件に応じて、事業計画の実施のために必要とする設備資金および長期運転資金などに限られています。

気になる方は、日本政策金融公庫のWebページ「中小企業経営力強化資金新規タブで開く」で、要件を満たせそうか確認してみましょう。

挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)は、スタートアップや新事業展開などを支援する融資制度

「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)」は、スタートアップや新事業の展開などを支援する、日本政策金融公庫の融資制度です。この制度でも、自己資金についての要件は定められていないため、手元に資金がなくても申し込むことはできます。
ただし、利用のためには要件があります。例えば小規模事業者・個人事業主の場合、新規開業資金や新事業活動促進資金といった融資制度の対象になっていて、地域経済活性化にかかる事業を行っており、税務申告を1期以上行っている場合は所得税を完納しているなどの要件を満たさなければなりません。融資限度額は、小規模事業者・個人事業主は7,200万円、中小企業は1社あたり10億円です。

この融資制度の特徴は、「資本制ローン」であることです。借入金が自己資本扱いになるため、他の金融機関で融資審査を受ける際に有利になる可能性があります。

日本政策金融公庫を含めた複数の金融機関から融資を受けたい場合は、日本政策金融公庫のWebページ「挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)新規タブで開く」で情報収集してみてはいかがでしょうか。

制度融資は、保証が付くことで融資が受けやすくなる融資制度

「制度融資」とは、信用保証協会の保証が付くことで融資が受けやすくなる融資制度です。制度融資は自治体・金融機関・信用保証協会が連携して行う融資で、要件は自治体ごとに異なり、自己資金要件がない制度もあるため、手元の資産がなくても申し込める場合があります。例えば、東京都が行っている中小企業向けの制度融資「創業」では、対象者の要件に自己資金は定められていません。

信用保証協会は、全国47都道府県と4市(横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市)にある、中小企業や小規模事業者の円滑な資金調達のために設立された公的機関です。融資を希望する場合は、自治体や近隣の信用保証協会に直接問い合わせるか、指定金融機関を経由して申し込みます。

制度融資は自治体ごとに制度の内容や要件なども異なるため、利用したい場合は自治体に問い合わせてみましょう。

※開業資金についてはこちらの記事を併せてご覧ください

※資金調達についてはこちらの記事を併せてご覧ください

自己資金なしで創業融資を受ける際には注意点がある

自己資金なしで創業融資を申し込む場合、注意しなければならない点があります。自己資金がない場合は、融資時や返済時に、自己資金がある場合とは異なるリスクを抱える可能性があるため、事前にそのリスクを織り込んで対応しなければなりません。

自己資金がない、または少ない状態で創業融資を受ける際には、以下の注意点を把握して対策を立てましょう。

自己資金なしで創業融資を受ける際の注意点

  • 融資される金額が少なくなる可能性がある
  • 一時的な見せ金は違法になる可能性がある
  • 資金計画を立てないと返済できなくなるおそれがある

融資される金額が少なくなる可能性がある

基本的には、自己資金が少ないほど、受けられる融資額も少なくなる可能性がある点に注意が必要です。創業融資を受けられる金額は、自己資金の3~4倍程度が目安とされているため、自己資金が少ないと融資額が引き下げられる要因になります。

もっとも、これはあくまで目安であるため、例えば事業開始前から大口取引先との契約が結ばれていて、事業開始直後から返済に必要な売上が得られる見込みがある場合などでは、希望額通りの融資が受けられるかもしれません。

自己資金が要件とされていない融資では、自己資金の額は融資の可否や融資額の重要な判断要素にはなりますが、事業計画も含めた総合的な判断が行われます。事業計画の内容によっては、自己資金がない、または少ない場合でも希望した金額で融資を受けられる可能性があるため、売上や返済のシミュレーションを記載した事業計画を立案しましょう。

一時的な見せ金は違法になる可能性がある

一時的な見せ金は、違法になる可能性がある点にも注意が必要です。一時的な見せ金を自己資金として申告して融資を受けることは、金融機関の担当者を騙して金銭を得る行為ともいえるため、詐欺罪に問われる可能性があります。

見せ金とは、融資を受けやすくするために事業で利用しない資金を一時的に用意して、自己資金を多く見せかけることです。例えば、親や知人などから、融資の審査が行われている間だけ一時的に資金を借りるケースなどが該当します。見せ金は融資を受けたら返済されるため、自己資金を判断材料にして融資をした金融機関は正しい判断ができなくなります。

見せ金によって預貯金の額が急増し、金融機関の審査でその出所を証明できなかった場合は、見せ金と判断されるかもしれません。また、見せ金によって融資の審査を通過したとしても、あるはずの自己資本が実際にはないため、帳簿や決算書の整合性がとれなくなることもあります。

もし見せ金が発覚した場合は、将来融資を受けにくくなったり、金融機関から融資の返還を求められたりする可能性があります。見せ金は違法になる可能性が高いため、避けましょう。

資金計画を立てないと返済できなくなるおそれがある

資金計画を立てないと、返済できなくなるおそれがある点にも注意が必要です。自己資金なしで創業融資を受けた場合、当面の運転資金を含めた開業費のすべてを借入金でまかなうことになるため、事業開始後の売上だけで融資額に利息を加えた金額を返していかなければなりません。

自己資金なしで融資を受けると、自己資金がある場合に比べて金融機関のリスクが高くなるため、金利も高くなる可能性があります。返済に困窮する事態にならないよう、慎重に資金計画を立てる必要があります。例えば、毎月支払う経費だけでなく、納めなければならなくなる税金なども考慮して、収入と支出をシミュレーションしなければなりません。

なお、日本政策金融公庫の創業融資のうち、新規開業資金や中小企業経営力強化資金などでは、元本を返済せずに利息のみを返済する据置期間を設定できます。必要に応じて据置期間を適切に設定し、無理のない返済計画を立てましょう。

起業・開業の準備を手軽に行う方法

起業・開業時の資金調達にはさまざまな方法がありますが、いずれにしても、事業用の口座開設などの事業開始の準備を進めておく必要があります。会社設立や個人の開業に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」「弥生のかんたん開業届」です。

「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。設立する法人形態によって異なる必要書類も、「弥生のかんたん会社設立」であれば、画面の指示に従うだけで自動的に作成されます。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、入力内容はクラウドに自動保存され、パソコンでもスマホでも自由に切り替えながら書類作成ができます。

また、「弥生の設立お任せサービス」は、弥生の提携先である起業に強い専門家に、会社設立手続きを丸ごと代行してもらえるサービスです。専門家を探す手間を省けるほか、電子定款や設立登記書類の作成、公証役場への定款認証などの各種手続きを依頼でき、確実かつスピーディーな会社設立が可能です。資金調達を行う際には事業計画書が必要になりますが、このサービスを使えば、事業計画書の作成から会社設立まで、すべて専門家に相談できます。

「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、事業を開始する初年から青色申告で行いたい人は、弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。

創業融資を受けるには事前準備が大切

創業融資を受けるには、基本的には自己資金が必要になります。自己資金なしで創業融資を受けられたとしても、融資額が希望より低くなったり、金利が高くなってしまったりするかもしれません。もし自己資金が足りない場合には、現物資産の活用や資産の売却、親族からの贈与など、できるだけ自己資金を増やすための方法を探しましょう。

また、自己資金のある、なしにかかわらず、融資の申し込み時には事業計画書の作成が不可欠です。事業計画書では、経営戦略や売上予測などについて具体的に示さなければならないため、作成に時間がかかることも珍しくありません。自己資金を増やすことと併せて、事前の準備が必要です。 創業時の資金調達方法には、補助金の他、助成金や融資などもあります。「弥生のかんたん会社設立」や「弥生の設立お任せサービス」「弥生のかんたん開業届」などを活用して、事業を始める準備を効率的に行いながら、自社に合った資金調達方法を探してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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