副業でも税金対策ができる?節税できる具体的な方法を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
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会社員が副業を始めようと思ったとき、気になることの1つが税金対策です。「副業の収入に課せられる税金にはどういった種類があるのか」「収入がどのくらいで確定申告を行う必要があるのか」「節税対策を知りたい」など、疑問点が出てくるでしょう。
本記事では、副業の収入に課せられる税金の種類や確定申告が必要なケースをはじめ、節税対策などについて解説します。
副業の収入に課せられる税金の種類は?
副業の収入に課せられる可能性がある税金は、主に「住民税」「所得税」「消費税」です。
住民税と所得税は、いずれも個人の所得(収入から経費などを差し引いた額)に対してかかる税金で、基本的には確定申告を行うことで納税額が決まります。なお、所得税は「国の税金」であるのに対し、住民税は「都道府県または市町村の税金」で、それぞれ課税を行っているところが異なります。
また、適格請求書等保存方式(インボイス制度)により、副業でも販売相手によっては、適格請求書(インボイス)の発行が求められます。適格請求書(インボイス)は、登録をした適格請求書発行事業者のみが発行できます。適格請求書発行事業者の登録を行うと消費税の課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)になるので、副業でも消費税を納めるために消費税の確定申告が必要です。
副業の収入は何所得に分類される?
所得税の対象になる所得には、「給与所得」「事業所得」「配当所得」「利子所得」「不動産所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」の10種類があります。
この中で、副業を行ううえで知っておきたい雑所得、事業所得、給与所得について解説します。
雑所得
雑所得は、給与所得や事業所得などを含めた9種類の所得区分のいずれにも当てはまらないそのほかの所得です。副業などで得た収入は、基本的に雑所得に分類されるケースが多いといえます。
事業所得
事業所得は、事業主自身がリスクを負いながら、独立して営む事業で得た収入から必要経費を引いた金額です。副業で得られる所得は雑所得ではなく事業所得に分類されるケースもあり、農業、製造業、卸売業、小売業なども基本的には事業所得に含まれます。
なお、事業所得か雑所得かの判断は、事業規模や費やす時間のほか、継続性の観点から総合的に決まります。例えば「一定期間継続して安定収入が得られていること」や「相当な時間を割いて日々真剣に取り組んでいること」などの条件を満たす場合は、事業所得に該当するケースがあります。
基本的には、事業の売上で生計を維持している場合は事業所得、副業なら雑所得に該当する場合が多いようです。
さらに、条件を満たしていても、副業による所得を事業所得に分類するためには、帳簿書類を作成して保存しておく必要があるため、事業所得に該当するようなケースでも、帳簿書類の保存がない場合、雑所得に該当します。
給与所得
給与所得とは、会社から従業員に対して支払われる年間の給与の合計から、給与所得控除を差し引いた金額のことです。なお、副業のパートやアルバイトで得た収入なども給与所得に該当します。
副業の所得で確定申告が必要なケース
副業の所得によっては、会社員でも確定申告が必要な場合や副業の所得額にかかわらず、確定申告を行うことで所得税の一部が還付されるケースがあります。具体的にどのようなケースがあるのか見ていきましょう。
副業所得が20万円を超えると確定申告が必要
副業を含めた本業以外の年間所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。国税庁のWebページでも、会社員であっても確定申告が必要な人として「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」と記されています。
一方で、本業以外の所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告は不要といえます。ただし、副業の年間所得が20万円以下でも、住民登録をしている市区町村に対して住民税の申告は必要です。副業の所得が20万円を超える場合、所得税の確定申告の結果が自動的に住民税にも反映されるため、別途住民税の申告は不要です。
また、会社員が副業でアルバイトをしているなど、本業と副業のどちらも給与所得にあたる場合は、副業の給与収入(年末調整をされなかった給与の収入)含めた本業以外の所得金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。ただし、給与収入の合計金額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
なお、税制改正により、2022年分の確定申告からは、副業の業務による雑所得が一定の条件を満たしている場合は、収支内訳書の提出が求められたり、領収書などの保管が義務付けられています。
具体的には、前々年分の副業の業務による雑所得の収入が300万円と1,000万円で線引きされています。前々年分の副業による雑所得の収入金額が300万円超の場合、帳簿の作成や収支内訳書の提出は不要ですが、領収書や請求書など、取引に関する書類を5年間保存することが必要です。
前々年分の副業による雑所得の収入が1,000万円超の場合は、領収書等の5年間の保管に加えて、確定申告書や収支内訳書など、収入と必要経費を記載した書類を添付する必要があります。
- ※国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
副業所得が20万円以下でも確定申告をしておくと良い場合もある
副業の所得が20万円以下であっても、所得税を納めすぎている場合は確定申告をした方が良いでしょう。例えば、雑所得や事業所得などの副業の収入が源泉徴収の対象となっている報酬の場合、確定申告を行うことで税金が還付される場合があります。これは、源泉徴収税は所得が確定する前に既に支払っているため、確定申告によって正しい所得税を申告すれば、納めすぎた税金が還付されることがあるためです。
さらに、副業の所得が事業所得の場合で赤字が発生している場合、本業の会社の給与所得から赤字分を差し引く「損益通算」を使うことで、既に支払った所得税の還付を受けることができます。
そのうえ、損益通算により所得が下がるので住民税も減ることになります。ただし、月々の給与から天引きで特別徴収される住民税額が減ることで、本業の会社に副業が発覚してしまう可能性があるため、本業の勤務先が副業禁止だったり副業を公表したくなかったりする場合は、副業に詳しい税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
会社員の副業所得が赤字・黒字の場合の対応は?
会社員で副業を行っている人の所得が赤字・黒字の場合、それぞれどういった対応を行えば良いのでしょうか。適切な対応方法について解説します。
副業所得が赤字の場合:損益通算を行う
前述したとおり、副業が事業所得で赤字が発生している場合、損益通算を行うことで、既に支払った所得税の還付を受けられることがあります。
なお、副業が事業所得で青色申告を選択している場合、赤字の繰越ができますが、本業の給与所得と損益通算で解消されることがほとんどでしょう。雑所得の場合は、損益通算できません。
青色申告とは、確定申告における申告方法の1つで、事業上の支出入すべてを正確に記帳して申告する方法です。申告を行う白色申告と比べると手続きの手間が少しかかりますが、帳簿の信頼性が高く、国税庁もこの方式を推奨するために主に3つの特典を設けています。
青色申告の主な特典
- 青色申告特別控除を受けられる
- 少額減価償却資産の特例を受けられる
- 純損失の繰り越し控除や繰戻し還付を受けられる
青色申告の特典は、青色申告特別控除として、最大65万円の控除が受けられることが大きなポイントです。また、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際、費用を一括で経費にすることもできます。
ほかに、青色申告を利用すると、ある年の所得が赤字だった場合、そのマイナスを翌年以降の3年間にわたって黒字分と相殺できる繰越控除を利用できます。しかし、赤字の場合、前述したように本業の給与所得と損益通算で解消されることがほとんどでしょう。
なお、青色申告をする場合は、事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することが必要です。
副業所得が黒字の場合:節税対策を行う
副業所得が黒字の場合、節税対策を行うことで納める税金の額を抑えることができます。
日本は所得が高くなるほど税率が高くなるしくみになっているため、基本的に課税対象となる所得の金額を抑える節税対策が重要です。
会社員が副業で節税できる手段
副業の収入によって確定申告が必要な場合、会社員でも節税をすることが可能です。所得控除や経費を漏れなく計上する、青色申告を利用する、といった、具体的な節税対策をご紹介します。
所得控除を活用する
所得控除とは、所得金額から差し引くことができる金額のことで、所得金額が減る分、納税額の軽減につながります。年末調整では行えない医療費控除などの所得控除があればもれなく申告を行いましょう。
経費を漏れなく計上する
副業が雑所得や事業所得に該当する場合は経費が認められるため、収入から経費を引いた金額が所得となり、経費を漏れなく計上することで節税対策になります。
なお、前々年分の副業による雑所得の収入金額が300万円を超える場合、領収書や請求書など、取引に関する書類を5年間保存する必要があることを覚えておきましょう。
経費に算入できる金額の条件は「収入を得るためにかかった費用の額」と「その年に生じた販売費、一般管理費、そのほか業務上の費用の額」です。
経費計上できる費用には、主に下記のようなものがあげられます。
経費計上できる主な費用
- 業務で使用するパソコンやスマートフォン、タブレットの購入費
- 打ち合わせや取材の交通費・飲食費
- コワーキングスペースの利用料
- コピー用紙や文房具などの事務用品購入費
- 水道代や電気代、家賃などの一部(自宅を仕事場として利用している場合)費用
また、副業であっても減価償却(高額な購入費用を使用可能期間にわたって分割して計上すること)が可能です。
例えば、20万円で購入したパソコンを4年の耐用年数で、定額法で減価償却をすると、1年間に5万円を経費にできます。
青色申告のメリットを利用する
副業が雑所得や給与所得の場合は青色申告ができませんが、事業所得であれば可能です。
事業所得と聞くと専業で事業を営む個人事業主などをイメージするかもしれませんが、副業であってもある程度の期間、継続した収入があり、帳簿書類を作成し、保存しておけば事業所得に該当する可能性が高まります。
そのため、会社員の副業であっても「青色申告特別控除を受けられる」「少額減価償却の特例」といった青色申告のメリットを享受できる可能性があるのです。
青色申告は事前申請が必要
副業開始時点から、事業所得として青色申告を行いたい場合は、青色申告承認申請書を提出します。青色申告承認申請は「青色申告をしたい」と申し出るための書類で、青色申告を行いたい対象年の3月15日までに管轄の税務署に提出することが必要です。
つまり、確定申告時期になってからいきなり、今回の申告から青色申告で申告しようとしても、青色申告ができるわけではないのです。
なお、事業所得の場合、帳簿作成の義務があるため、副業が事業所得や不動産所得の申告をする場合、白色申告でも青色申告でも帳簿作成が必須になります。また、雑所得でもインボイス登録をしている場合は、帳簿作成が必要です。
白色申告は簡易的な帳簿で構いませんが、申告ソフトを使うと簡単に複式簿記の帳簿が作成されるので、いずれにしろ帳簿をつけるなら青色申告の方がおすすめです。
副業の収入が事業所得に該当するか確認
副業の所得が事業所得と雑所得のどちらに該当するか、確認しておきましょう。
副業の収入に継続性があり、帳簿付を行っているなど、事業所得に該当できるケースがあります。なお、副業でも小遣い稼ぎ程度であったり、一時的に得た利益は、継続した収入とはいえないため、雑所得に該当するケースがほとんどです。
雑所得と事業所得は、所得を得るための活動内容からは区別されず、活動自体が「社会通念上、事業と呼べるものかどうか」で区別されます。
2022年10月に国税庁が発表した「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」によると、営利目的で継続的に事業を行っていて、かつ年収が300万円を超えるかが線引きの基準として示しています。また、副業については、事業と考えられるものかどうかが判断基準です。
ただし、副業の収入が雑所得と事業所得どちらになるのか明確な基準はありません。継続性や事業規模、収入規模などを総合的に考えて、事業として営んでいるなら事業所得、事業とまではいえないなら雑所得になります。なお、確定申告を行っても事業所得とは認められず修正を求められることもあります。
会社員が副業で稼いだら節税を
副業収入に課せられる可能性がある税金は、主に住民税、所得税、消費税です。基本的に住民税と所得税は、副業を行う多くの人が納める税金ですが、消費税は適格請求書発行事業者になることを選択した人のみが納めることになります。
副業の取引相手によっては、適格請求書発行事業者の登録が必要な場合がありますが、消費税を納めるためには所得税の確定申告だけでなく、消費税の確定申告も必要です。所得税と消費税の申告は、別々に行う必要がある点に注意してください。
また、消費税申告には、一般課税(本則課税)と簡易課税があり、小規模事業者の場合は、簡易課税の方が手間もかからず、消費税が軽減されるケースがあります。
ほかに、適格請求書等保存方式(インボイス制度)をきっかけに免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合は、売上にかかる消費税額から売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算する「2割特例」が適用できます。
なお、副業が事業所得に該当すれば青色申告による確定申告ができ、青色申告特別控除などを受けられるため、節税メリットは大きいのです。
青色申告は白色申告と比べると手続きの手間がかかるイメージを持つ人もいますが、現在は申告ソフトも充実しています。「やよいの青色申告 オンライン」を活用することで、入力作業を自動化して効率化でき、青色申告をスムースに行うことができます。
事業的規模に該当しない雑所得の場合でも、所得計算をするために帳簿を作成しておくと便利です。「やよいの白色申告 オンライン」は、事業所得の申告用ですが、帳簿だけ作成するのであれば簡単に使用できます(確定申告書と収支内訳書の作成は、集計資料をもとに税務署の確定申告コーナーで行ってください)。消費税の申告も可能です。副業を始める際には、帳簿の作成をおすすめします。
バックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は会計ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムースに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
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