副業は現金手渡しなら会社にばれない?確定申告の必要性と併せて解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
公開

副業を検討する際に、「現金手渡しなら、勤め先にばれないのでは?」「確定申告は不要では?」と考えている方もいるのではないでしょうか。
確かに、現金手渡しだとやりとりの記録が自分側には残らないので、副業がばれる心配はないように思えます。
ただ実際は、給与や報酬の受け取り方と副業がばれるかどうか?確定申告をしなくてよいかには、関係がありません。
まず、本業の勤め先が副業を禁止している、制限しているのであれば、規程違反のリスクを冒してまで副業をする理由はあるのか?をまず考えて、それでも副業をするか判断をしましょう。確定申告の場合は、確定申告が必要な状態であれば、必ず申告をしましょう。
本記事では、本業の勤め先に副業がばれるきっかけや気をつけたい点、副業で所得を得た場合の税金について解説します。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
現金手渡しの副業でも会社にばれる可能性は高い
結論からお伝えすると、給与や報酬を現金手渡しされても、副業が本業の勤め先にばれる可能性は特に低くはなりません。その理由は、本業の勤め先が従業員の個人口座の記録をチェックすることはありえませんが、給与や報酬の受け取り方法は、副業のばれやすさと関係がないからです。
副業がばれる理由は、給与や報酬の受け取り方以外のところにあります。
まず、副業でアルバイトやパートをしている場合ですが、事業者は、従業員にいくら給与を支払ったのかをまとめた「給与支払報告書」を作成し、市区町村に提出することが義務付けられています。
各事業者から給与支払報告書を受け取った市区町村は、その内容に基づいて各人の住民税を計算し、従業員の住民税については会社を通して徴収します。給与が現金手渡しであっても、副業先は給与支払報告書を作成して市区町村に提出をします。
そのうえで、副業の所得も本業の所得に合算されて住民税が決定し、本業の給与から天引きされることになるため、高くなった住民税から本業の会社にばれる可能性は十分に考えられます。
一方、副業が現金で小売りをするような場合や請負で報酬を現金で受け取っているなどの場合は、企業の従業員ではないので、給与支払報告書が作成されることはありません。しかし、小売であれ請負報酬であれ、現金を支払った相手から領収したことの証明として領収書を求められることもあるでしょう。支払相手は支払った証明書類をもって、経費計上をするからです。
現金手渡しの副業ならばれないといわれる理由
「副業をしても、給与や報酬が現金手渡しだとばれないのでは?」と思われる主な理由は、銀行振込と違い、金銭のやりとりの記録が残らないからといえるでしょう。
しかし、実際は前述のとおり、消費者相手の小売業を営んでいるような場合を除けば、たとえ現金手渡しでも、給与や報酬を支払った事業者の側には「支払った」という記録が残っています。
そこから税務署が取引を把握できるので申告しなくてはならず、もしその結果として会社で天引きされる住民税が増加するなら副業を疑われるでしょう。つまり、金銭のやりとりの方法に関係なく、ばれることがあります。
現金手渡しでも副業が会社にばれるケース
本業の会社に内緒で副業をするために、給与や報酬を手渡しでもらいたいと考えている人もいるかもしれません。ここからは、現金手渡しでも副業がばれるケースを紹介します。
住民税の金額が原因で会社に副業がばれる?
前述のとおり、本業の給与から住民税が天引きされている場合、高くなった住民税額から副業がばれる可能性は十分にあります。
住民税額から副業がばれるのを防ぐ方法としては、副業の確定申告を行う際に、住民税を自分で納付する「普通徴収」を選択するのが有効です。
普通徴収を選択しておけば、副業の住民税は本業の給与から天引きされないため、住民税額から副業がばれる可能性はなくなります。ただし、多くの自治体はまとめて給与から天引きする特別徴収を推進しているので、副業が給与所得の場合には普通徴収としてくれないことも多いのです。なお、副業が事業所得や雑所得の場合は、普通徴収対応してくれます。
社会保険の手続きからばれる
副業でアルバイトやパートをする場合、一定の条件を満たすと社会保険に加入する必要性が生じます。社会保険の重複加入はできないので、副業先で条件を満たしてしまうと、日本年金機構に「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、本業と副業どちらの会社で社会保険に加入するのかを届け出なければいけません。この手続きを行うと、複数の会社で働いているのがばれてしまいます。
対策としては、副業のアルバイトやパートでの給与が、社会保険料加入水準に達しないように気をつけるしかありません。請負形式で仕事をするなど、副業を給与所得以外の形式に変えることも選択肢になります。
普段の行動からばれる
副業がばれる理由として意外に多いのが、普段の行動からばれてしまうことです。飲み会や休憩時間の会話でつい副業をしていることを話してしまったり、会社の同僚も見ているSNSで副業に関する投稿をしてしまったり、副業のアカウントページなどを開いているスマートフォンやパソコンの画面を見られてしまったりといったケースがあります。
また、副業に一生懸命になるあまり寝不足になる、常に副業のことを考えていて仕事のパフォーマンスが下がるといった体調の変化や、副業の稼ぎが伸びて急にお金の使い方が変わったといった変化からばれることもあります。
さらに、確定申告の提出義務を守らなかったことで税務調査が入り、情報収集目的で本業の勤務先に連絡が来ることもないとはいえません。
対策としては、社内の人には副業のことを話さないことを徹底する、本業の関係者が見る可能性のあるSNSには副業の情報を公開しない、本業の仕事中に副業に関する情報はチェックしないといったことが挙げられます。また、ストレスや睡眠不足で本業に影響が出ないようにすることも大切です。
副業と扱われにくい収入
一口に副業といっても、アルバイト・パート、フリーランス、など、さまざまな種類があり、その扱いは一様ではありません。金融投資を副業とみなす企業は稀です。実際に法律で副業が禁止されている公務員でも、株式投資や小規模な不動産投資を行うことは認められています。
副業禁止の会社であっても、このように、取り組むものが禁止されている副業に当たらないのなら、問題なく行うことができます。一般的に、以下のようなものは、禁止される副業として扱われにくいといえます。
自宅の不用品の売却
自宅の不用品の売却は、基本的に事業ではないので副業に当たりません。
不要になった家具や衣類、食器、本などを売って得た収入は、課税対象にもならないのが原則です。例外的に、宝石や貴金属、書画、骨とう品、ブランド品などを売却して、取引高が高額になった場合は、申告・納税が必要となる場合があります。
なお、一時的な不用品の売却ではなく、ハンドメイド雑貨を継続して販売するような場合は「事業」と見なされ、副業に当たる可能性もあります。
投資
株式投資やFX取引、暗号資産取引などの金融投資は、副業には当たりません。これらは資産運用という扱いになり、副業が禁止されている公務員にも認められています。NISAやiDeCoの制度を使った投資も同様です。
不動産を貸し出して賃料収入を得る不動産投資については、就業規則などに明記しているところは少ないですが、副業には当たらないとの考え方が一般的です。
会社が副業を禁止する主な理由は、本業に支障が出るのを避けるためや情報漏えいのリスクを避けるためなどですが、不動産投資には本業に支障をきたす可能性や情報漏えいのリスクはほぼないと考えられます。
また、相続などで賃貸中の不動産を引き継ぐこともありえますし、資産運用の一環と見れば禁止する理由もないので、不動産投資は副業禁止の会社でも認められていることが多いです。
なお、公務員も一定の規模以下であれば、不動産投資は認められています。
副業所得が年間20万円を超えると確定申告の必要がある
副業については、本業の勤務先にばれるかばれないかも重要ですが、その収入をどう扱えばよいのか知っておくことも重要です。もし確定申告が必要なのに申告しなければ、税務署の調査が入り、延滞税がかかるほか、本来納める税金に加えて無申告加算税を課せられる可能性もあります。無申告も多くはばれます。
そうした事態を避けるためにも、副業の収入をどう扱えばよいのか、しっかり把握しておきましょう。
副業からの所得が年間20万円を超えると、確定申告を行う必要があります。ここで注意したいのは、確定申告が必要なのは、副業からの「収入」ではなく、「所得」が20万円を超えた場合であることです。
所得とは「収入-必要経費」を指します。例えば、副業でライターを行っており、年間でライターとしての副業収入が30万円あっても、ライティングを行うためのパソコン購入費や通信費、取材交通費などの必要経費が10万円であれば、所得は30万円-10万円=20万円なので、確定申告は不要です。
副業所得が年間20万円以下でも確定申告をした方がよいケースも
確定申告が不要な場合でも確定申告を行うこと自体は可能です。確定申告をした方が、納める税金額を抑えられるケースもあります。
例えば、先ほどのライターの例で報酬から源泉徴収が行われて支払われているケースは、確定申告を行うことで、納めすぎた税金の還付を受けることが可能です。
会社にも無申告もばれずに副業を行うのは困難!確定申告もしっかりと行おう
副業は、給与や報酬を現金手渡しで受け取ったとしても、さまざまなところから、本業の勤め先にばれてしまうことがあります。本業で副業が禁止されている場合はリスクを冒してまで、副業を行うのか?を自分に問うて判断ください。副業を容認していても社内に届出が必要な場合は、忘れずに手続きをすることをおすすめします。
また、手渡しならばれないだろうという判断や本業にばれるのを避けるために確定申告をしなかった場合、結局は発覚し、延滞税に加えて無申告加算税などのペナルティを負うことになります。副業からの年間所得が20万円を超える場合は、必ず確定申告を行いましょう。なお、副業の年間所得が20万円以下の場合であっても、1円でも利益があれば市区町村への住民税の申告は必要です。
副業の給与や報酬の受け取り方にかかわらず、必要な申告や手続きに備えることが大切になります。
なお、副業の場合、多くは雑所得扱いです。雑所得の場合帳簿付けの義務はありません。しかし、経費を管理し、所得を正確に把握するためには帳簿付けをおすすめします。雑所得の場合でも適格請求書発行事業者の場合は、インボイス制度に対応した帳簿付けが必要です。帳簿付けをしておけば青色申告が可能な事業所得で申告できる可能性も出てきます。入力作業を自動化できる「やよいの白色申告 オンライン」なら、手間をかけずに無料で帳簿付けが可能です。
「やよいの白色申告 オンライン」は、事業所得の確定申告のみに対応しているため、雑所得の場合は、「やよいの白色申告 オンライン」の帳簿や集計資料の数字をもとに国税庁の確定申告サイトから申告をしましょう。
また、業種や取引によっては、請求書の発行や保存も必要になります。その際は、インボイス制度や電子帳簿保存法の要件に従う必要があるので、請求書作成ソフトを利用するのがおすすめです。
帳簿付けと併せて、クラウド請求書作成ソフト「Misoca」の活用も、ぜひご検討ください。
副業のバックオフィス業務は弥生のクラウドソフトで効率化
事業所得になる副業の確定申告は申告ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフト『やよいの白色申告 オンライン』です。『やよいの白色申告 オンライン』はずっと無料で使えて、初心者や簿記知識がない方でも必要書類を効率良く作成することができます。e-Tax(電子申告)にも対応しているので、税務署に行かずに確定申告をスムーズに行えます。
副業の所得区分を事業所得・雑所得どちらにするか迷っている場合、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で確定申告する場合は帳簿が必要です。雑所得の場合、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
なお、『やよいの白色申告 オンライン』では、雑所得の収支内訳書と所得税の確定申告書は作成できません。もし、『やよいの白色申告 オンライン』で作成した収支内訳書から確定申告書を作成すると自動で「事業所得」に集計されます。国税庁の確定申告コーナーで、自分で収支内訳書と確定申告書に転記して申告をしてください。
【無料・税額シミュレーター】売上と経費を入力して青色と白色の税額を比較してみよう!
クラウド見積・納品・請求書サービスなら、請求業務をラクにできる
クラウド請求書作成ソフトを使うことで、毎月発生する請求業務をラクにできます。今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド見積・納品・請求書サービス「Misoca」の主な機能をご紹介します。
「Misoca」は月10枚までの請求書作成ならずっと無料、月11枚以上の請求書作成の有償プランも1年間0円で使用できるため、気軽にお試しすることができます。また会計ソフトとの連携も可能なため、請求業務から会計業務を円滑に行うことができます。