インボイス制度が配達員に与える影響とは?収入や税金はどうなる?
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2023年10月からインボイス制度が開始されました。配達員や配送業者として働いている方にも、インボイス制度は影響があります。個人事業主、会社員など就業形態も問いません。ここでは免税事業者と課税事業者の違いやインボイス制度の概要、配達員や配送業者の型への影響について解説します。
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インボイス制度とは?
インボイス制度とは、正確な消費税率と税額を伝えるための制度のことです。インボイス制度に則り、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを適格請求書(インボイス)といいます。
インボイス制度では、軽減税率に対応した区分記載請求書の情報に加え、下記を追記しなければなりません。
- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
- 税率ごとに合計した消費税額等
インボイス制度の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。
インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録完了の通知を受け取れるまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。
- e-Taxによる提出:約1か月
- 書面による提出:約1.5か月
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者と課税事業者の違いは以下のとおりです。
| 区分 | 納税の有無 | 要件 |
|---|---|---|
| 課税事業者 | 消費税を納める必要がある |
|
| 免税事業者 | 消費税の納税義務が免除されている | 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合 |
基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。
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配達員・配送業者はインボイス制度への対応が必要なのか?
配達員や配送業者は適格請求書発行事業者へ登録するメリットや注意点を理解し、必要であれば登録を検討しましょう。適格請求書発行事業者の登録は任意とされており、自社の意思で決められます。未登録のまま配達員や配送業を続けた場合でも、法的なペナルティはありません。
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配達員・配送業者へのインボイス制度導入の影響
配達員・配送業者として働く方にとって、インボイス制度による主な影響は、以下の3つです。
- 適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる
- 事業者(買手側)は免税事業者の配達員(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない
- 開業したばかりの配達員・配送業者でも適格請求書発行事業者は納税義務がある
それぞれ順番に見ていきましょう。
適格請求書を交付する場合は適格請求書発行事業者への登録が必要になる
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみです。適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書に必要事項を記入し、納税地を所管する税務署長への提出が必要です。
事業者(買手側)は免税事業者(売手側)と取引すると仕入税額控除ができない
事業者(買手側)が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、課税事業者(売手側)と取引する必要があります。免税事業者(売手側)との取引が続くと事業者(買手側)は仕入税額控除ができません。納税額の増加を避けるため、事業者(買手側)が免税事業者ではなく課税事業者を優遇して仕事を割り振るケースも想定されるでしょう。
ただし、買手側による立場を利用した取引条件の一方的な変更は独占禁止法や下請法に違反する可能性があるとして、政府や関係機関は注意を呼びかけています。
開業したばかりでも適格請求書発行事業者は納税義務がある
新しく開業したばかりの個人事業主や資本金1,000万円未満の法人は、設立1期目の消費税納付が免除されます。しかし、個人事業主として開業する際や法人設立と同時に適格請求書発行事業者に登録すると、資本金の額にかかわらず1期目から消費税の納税義務が発生します。納税によって事業の資金繰りにどれくらいの影響があるか、事前に計算しておくことが重要です。
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インボイス制度によって配達員・配送業者の収入はどうなる?
インボイス制度による収入への影響は「下がる可能性がある」「変わらない」のどちらかに分類されます。この章では、具体例を交えてインボイス制度が配達員・配送業者の収入に与える影響について解説します。
収入が下がる可能性があるケース
個人事業主やフリーランスが適格請求書発行事業者に登録するためには、課税事業者への登録が必要です。課税事業者に登録すると新たに消費税の納税義務が発生するため、その分の収入が下がる可能性があります。
例えば、個人事業主で配達員をしている事業者(売手側)は、事業者(買手側)がどのような対応を求めるか注視する必要があります。業務委託契約を締結している事業者(買手側)から適格請求書発行事業者への登録を求められた場合、配達員・配送業者(売手側)は収入に与える影響を踏まえて対応を検討しなければなりません。
収入が変わらないケース
報酬を給与で受け取っている人(給与所得者)の収入は変化しません。給与所得者の例は以下のとおりです。
- 正社員
- アルバイト
- パート
例えば、運送会社で正社員として働いている人はインボイス制度の影響を受けません。
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配達員・配送業者がインボイス制度に対応する際によくある質問
インボイス制度に特例措置はある?
インボイス制度には「2割特例」と呼ばれる消費税の特例措置が設けられています。免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額として申告できるしくみです。適用できるのは2023年10月1日から、2026年9月30日に属する各課税期間です。なお、2割特例の適用を受けるために事前の登録や申請は必要ありません。
配達員・配送業者としての収入が1,000万円以下でもインボイス登録が必要?
課税売上高が1,000万円以下の場合は原則として免税事業者のため、本来であれば消費税の納付義務はありません。しかし免税事業者のまま事業を継続する場合、事業者(買手側)から取引条件の見直しをもちかけられる可能性があります。
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配達員はインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう
個人事業主やフリーランスの配達員は、インボイス制度による影響を受けます。事業者(買手側)の対応については、各事業者のホームページで確認してみてください。適格請求書発行事業者になるメリット・デメリットを比較して、インボイス制度にどのように対応するか方針を検討しましょう。
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