印紙税とは?課税対象の文書や収入印紙の貼り方、節税の方法を解説
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高額な商品を購入したときに発行される領収書や、不動産などの売買契約書に「収入印紙」が貼付されているのを目にしたことがある方も多いでしょう。収入印紙とは、国が税金などを徴収する手段として発行する証票のことです。収入印紙が貼付され、消印された文書は「印紙税」が納付されていることを示しています。
本記事では、印紙税の定義や、印紙税の納付が必要な課税文書についてわかりやすく解説します。印紙税を納付しなかった場合のペナルティや、収入印紙の正しい貼り方・消印のルールのほか、印紙税を節税する方法にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
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印紙税とは?
印紙税とは、契約書や金銭の受取書(領収書)などの文書にかかる国税のことです。経済的な取引に伴って特定の文書を作成した際に、その文書の作成者に対して課せられます。
印紙税の課税対象となる文書は1号から20号に分類されています。文書に記載された金額が基準額を超えているなど、一定の条件を満たした場合には印紙税を納めなければなりません。
印紙税の課税対象となる文書
| 号数 | 文書の内容 |
|---|---|
| 第1号文書 | 不動産売買契約書など |
| 第2号文書 | 請負に関する契約書 |
| 第3号文書 | 約束手形・為替手形 |
| 第4号文書 | 株券などの有価証券 |
| 第5号文書 | 合併契約書など |
| 第6号文書 | 定款 |
| 第7号文書 | 継続的取引の基本契約書 |
| 第8号文書 | 預金証書・貯金証書 |
| 第9号文書 | 倉荷証券・船荷証券・複合運送証券 |
| 第10号文書 | 保険証券 |
| 第11号文書 | 信用状 |
| 第12号文書 | 信託行為の契約書 |
| 第13号文書 | 債務の保証に関する契約書 |
| 第14号文書 | 金銭・有価証券の寄託契約書 |
| 第15号文書 | 債権譲渡・債務引受けの契約書 |
| 第16号文書 | 配当金領収証・配当金振込通知書 |
| 第17号文書 | 金銭や有価証券の受取書(領収書) |
| 第18号文書 | 預金通帳、信託通帳など |
| 第19号文書 | 消費貸借通帳、請負通帳など |
| 第20号文書 | 判取帳 |
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印紙税の納付に使う収入印紙とは?
印紙税を納付する際に、文書に貼り付ける証票のことを収入印紙といいます。収入印紙の金額には、1円~10万円まで31種類ありましたが、2018年7月より形式が改正され、新たに発行される収入印紙の種類は200円~10万円の19種類になりました。ただし、改正前の収入印紙についても、引き続き使用できます。
収入印紙は郵便局や法務局で購入できるほか、市区町村の役所で取り扱っている場合もあります。コンビニエンスストアでも購入できる場合がありますが、200円など少額の収入印紙しか取り扱っていないことが多いでしょう。
印紙税の納付が必要な取引書類は、収入印紙を貼って消印をしないと、印紙税を納めたことにはなりません。それに対して、手数料などの支払の際には、多くの場合で、役所側で消印するため、本人は消印をすることなく窓口に提出する必要があるので注意してください。
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印紙税の納付を必要とする主な課税文書
印紙税の納付を必要とする取引文書とは、法律的にいうと「課税文書」と呼ばれる文書です。この課税文書は国税庁が発行する印紙税額の一覧表に細かく規定されています。以下では、1号から20号まである中で、一般的な業務で利用する頻度の高い課税文書について解説していきます。
1号文書
不動産の売買契約書や、消費貸借に関する契約書などが1号文書に該当します。
不動産などの譲渡に関する契約書(例として不動産売買契約書)、消費貸借に関する契約書(例として金銭借用証書、金銭消費貸借契約書)です。個人で住宅ローンを利用するときはこれに該当します。
その他、地上権や土地の賃借権に関する契約書、運送に関する契約書などがあります。契約書に記載された金額ごとに収入印紙の金額が変わってくるため注意が必要です。記載された契約金額が1万円未満のものは非課税になります。
2号文書
請負についての契約書は、2号文書に該当します。
例えば、工事請負契約書、工事注文請書などの請負に関する契約書は、契約書に記載された金額ごとに収入印紙の金額が変わりますが、記載された契約金額が1万円未満のものは非課税です。なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。
3号文書
約束手形、為替手形は、3号文書に該当します。
金額が記載されていないもの、または記載金額が10万円未満のものは非課税です。手形に金額が補充されたときは、その補充をした人に納税義務が発生します。
6号文書
定款も印紙税がかかります。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社の設立のときに作成される定款の原本には、収入印紙の貼付が必要です。印紙税額は一律4万円と決まっていますが、会社定款を電子定款で作成した場合は必要ありません。
7号文書
継続的取引の基本となる契約書は、7号文書です。
業務委託契約書などがありますが、契約期間が3か月以内の取引で更新の定めのないものは除きます。印紙税額は一律4千円となります。なお、継続的取引の基本となる契約書に該当しないものであっても、その記載されている内容によっては、例えば、運送に関する契約書(1号文書)や請負に関する契約書(2号文書)に該当することがあるため、注意が必要です。
17号文書
売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書、領収書などは、17号文書に該当します。
5万円以上のものに200円の収入印紙を貼る必要があります。100万円を超えると記載金額ごとに印紙税額が変わりますので、一覧表で確認してください。記載金額が5万円未満の場合と、個人でのやり取りで営業に関しないものは非課税となります。
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印紙税のかかる文書に収入印紙を貼らなかったらどうなる?
印紙税を納付しなければならない文書に、収入印紙を貼付しなかった場合には、どうなるのでしょうか。このようなケースでは、印紙税法に基づき、本来納付するべき印紙税の3倍(納付しなかった印紙税の額にその2倍相当の金額を足した金額)が過怠税として徴収されます。
印紙税の納付漏れに気づいて自己申告した場合には、「納付が漏れていた印紙税の額+その10%相当の金額」に過怠税が軽減されるので、本来納付するはずだった印紙税の1.1倍を納めることになります。
過怠税は、印紙税の納付が必要な文書に収入印紙が貼付されていないケースだけでなく、正しく消印が行われていないケースにおいても徴収されるので注意が必要です。過怠税の対象にならないよう、印紙税の有無と税額を正確に把握し、収入印紙を正しく貼付・消印しましょう。
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収入印紙の勘定科目は?
収入印紙を購入したときに使用する勘定科目は「租税公課」または「貯蔵品」です。収入印紙を購入した後にすぐ使用するときは租税公課、購入後にしばらく保管するときは貯蔵品を用います。それぞれの仕分例を見ていきましょう。
租税公課の仕訳例
租税公課とは、国税や地方税などの租税と、国や地方公共団体などに納める会費や罰金(公課)の費用に用いる勘定科目です。例えば収入印紙を使用する頻度の低い企業などにおいて、必要になったタイミングで収入印紙を購入してすぐに使用する場合には、租税公課の勘定科目を使って費用を計上します。
税額4,000円の収入印紙を現金で購入し、すぐに使用した場合、仕訳は以下のようになります。
仕訳例:税額4,000円の収入印紙を現金で購入してすぐ使用した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 4,000円 | 現金 | 4,000円 |
貯蔵品の仕訳例
貯蔵品とは、期中に購入して経費処理した消耗品のうち未使用のものを、資産として計上するときに使う勘定科目です。収入印紙をまとめて購入してストックしている企業において、決算時に未使用の収入印紙がある場合は、貯蔵品の勘定科目を使って資産として計上します。
税額4,000円の収入印紙10枚を現金で購入し、社内で保管する場合、仕訳は以下のようになります。
仕訳例:税額4,000円の収入印紙10枚を現金で購入して保管する場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 貯蔵品 | 40,000円 | 現金 | 40,000円 |
貯蔵品として計上した収入印紙を使用したときは、租税公課の勘定科目に振り替えます。保管していた税額4,000円の収入印紙のうち3枚を使用した場合、仕訳は以下のようになります。
仕訳例:保管していた税額4,000円の収入印紙のうち、3枚を使用した場合
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 12,000円 | 貯蔵品 | 12,000円 |
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収入印紙の貼り方と正しい消印のルール
収入印紙を貼る位置は、法律上決められているわけではありませんが、文書内に貼り付け位置が設けられている場合には、その枠内に貼り付けるとよいでしょう。契約書の場合は、表紙の契約書名の左側に貼り付けるのが一般的です。
消印は、収入印紙がすでに使用されたことを示すもので、収入印紙が繰り返し使い回されるのを防ぐために押されます。文書と収入印紙の両方にかかるように押すのが、消印のポイントです。消印は印章ではなく、署名で行っても問題ありませんが、署名の場合は、鉛筆や消せるインクのペンを使わないように注意してください。なお、消印は契約書の作成者本人のほか、代理人や従業員が代行することも可能です。
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印紙税を節税する方法
印紙税が課税されるケース、課税されないケースを正しく理解することで、納付する税金を抑えられる場合があります。印紙税を節税する具体的な方法を見ていきましょう。
契約書や領収書を電子化する
印紙税の課税対象となっているのは、紙で発行された文書です。そのため、契約書や領収書などを電子化することによって印紙税の納付が不要になります。文書の種類や取引金額によっては、印紙税が高額になることも珍しくありません。そのため、文書を電子化することは、印紙税の節税につながる有効な方法といえます。
クレジットカード決済の導入
クレジットカード決済で発行される領収書は、印紙税が非課税となります。取引金額を問わず非課税となるため、印紙税を節税するには有効な方法です。その一方で、クレジットカード決済の導入・運用に手数料がかかるケースも多いため注意しましょう。
印紙税のかからない値付け
印紙税が課されるのは、受取金額が5万円以上の取引です。つまり、税抜4万9,999円までであれば印紙税は課税されません。例えば、商品販売代金が48,000円の場合、消費税額は4,800円、合計金額は52,800円となりますが、税抜価格が5万円未満のため、印紙税を納める必要はありません。このように、印紙税のかからない値付けを検討するのも1つの方法です。
なお、印紙税は紙の契約書や領収書といった書面に課されるため、取引を電子化すれば課税対象外となり、節税につながります。また、自社で納付している印紙税の額を正確に把握しておくことは、電子化といった節税策を検討するうえで欠かせません。会計ソフトを使えば、収入印紙の購入費用や電子化による削減効果を可視化できるため、導入効果の判断に役立つでしょう。
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印紙税の有無や税額を把握して漏れなく納めよう
印紙税は文書の種類や取引金額によって、納付の要否や金額が異なります。本来であれば、印紙税が課される文書に収入印紙が貼付されていない場合、過怠税が課される可能性があるため注意が必要です。
例えば48,000円の商品について、「領収金額52,800円(うち消費税等4,800円)」と記載した場合は非課税になりますが、「領収金額52,800円(税込)」と記載した場合には200円の収入印紙の貼付が必要になるように、消費税を区分記載するかしないかによっても、印紙税の有無が変わります。消費税額と税抜価格を明確に区分したうえで、課税文書に該当するかを判断しましょう。
印紙税を納めるために収入印紙を購入する場合、会計処理の勘定科目は「租税公課」が一般的ですが、収入印紙を買い置きする場合には「貯蔵品」を使います。こうした処理を正しく行い、納付漏れや誤りを防ぐためにも、会計ソフトを活用して印紙税の管理を効率化することをおすすめします。
photo:Thinkstock / Getty Images
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よくあるご質問
印紙税がかかるのはどんな文書?金額は?
印紙税の課税対象となる文書は1号から20号に分類されています。例えば領収書の場合は記載金額が5万円以上、契約書の場合は記載金額が1万円以上であれば、印紙税の課税対象です。文書に貼付する収入印紙の金額は、文書の種類と扱う金額によって異なります。詳細は国税庁Webサイトにて、印紙税額の一覧をご確認ください。
印紙税を節約する方法はある?
印紙税が課税されるのは紙の文書に限られるため、文書の電子化を推進することで印紙税を節約できます。具体的には、電子契約やクレジットカード決済を導入するといいでしょう。また、受取金額が5万円未満の取引には印紙税が課税されないことから、商品の値付けを税抜5万円未満に抑えるのも1つの方法です。
収入印紙の勘定科目は?
収入印紙を購入したときの勘定科目は、すぐに使用する場合と、購入後に社内で保管する場合とで異なります。購入してすぐに使用する場合の勘定科目は「租税公課」です。一方、期中に購入して経費処理した収入印紙のうち、決算時において未使用のものを資産として計上するときは「貯蔵品」の勘定科目を用います。貯蔵品として計上した収入印紙を使用したときは、租税公課の勘定科目に振り替えます。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。