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衣装代はいくらまで経費計上できる?仕訳に使う勘定科目と注意点

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衣装代はいくらまで経費計上できる?仕訳に使う勘定科目と注意点

衣装代を経費にできるかの判断の分かれ目となるのは「専ら業務のために着用し、私用には着用しないことが明確か」という点です。店舗の制服や舞台衣装など、その職務の遂行に不可欠で、私服とは明確に区別される必要があります。

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衣装代は経費として計上できる場合がある

業務で使用する衣装や服は、一定の条件を満たせば経費として計上できます。判断の基準となるのは、所得税法第37条第1項にある「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用」または「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に該当するかどうかです。

上記の条文で重要なのは「業務との関連性」と「私的利用との区別」です。事業活動の遂行に不可欠で、私的利用と明確に区別できる場合に限り、衣装代が経費として認められます。
なお、経費の基本的な考え方は以下の記事で詳しく解説しているので、こちらもあわせてご覧ください。

経費で計上できる衣装代

以下のような特定の業務のためだけに使用される衣装・服は、経費として計上できます。

  • 飲食店や小売店、工場などの制服代
  • 作業現場の作業着代(安全靴・ヘルメットなどの保護具を含む)
  • YouTuberやコスプレイヤーの動画撮影・イベント出演用衣装代
  • モデルや芸能人の撮影・ステージ出演用衣装代
  • ホステスやホストなどの接客業務で着用する衣装代
  • 講演会やセミナー登壇時の衣装代(普段使いと明確に区別できる場合)

ポイントは、衣装代が広告効果や職務遂行に直結していることを客観的に示せるかどうかです。購入の経緯や使用目的を記録しておくと、税務署から確認を受けた際に対応しやすくなります。

経費で計上できない衣装代

業務のために購入した場合でも、私生活で使用できる服や、業務との関連性が認められない衣装は経費にすることができません。具体的には、次のようなケースがあげられます。

  • 日常でも着用できるスーツやワイシャツ
  • 美容師が私服を兼ねて着用する服
  • フォーマルウェアや冠婚葬祭用の服
  • 業務用として客観的に特定しにくい高級ブランド品などのファッション性が高い衣類

これらは「事業との直接的な関連性」が弱いため、税務上は私的支出と見なされがちです。業種や職務内容によっては例外的に認められるケースも存在します。例えば、普段スーツを着ない職業で、特定の講演や面談などで突発的に使用する場合や、弁護士や税理士などの士業で業務上スーツの着用が求められるケースもあります。しかし、いずれの場合も業務専用であり、かつ私的利用と区別できることが前提となります。

必要性について税務署の理解を得やすくするためには、仕事場で保管するなど私服と明確に区別したうえで、業務での着用時に記録を残しておきましょう。

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衣装代を経費で計上する際の勘定科目と仕訳例

衣装代を経費として計上する場合、使用目的や購入金額によって勘定科目を適切に使い分けることが必要です。同じ「衣装代」でも、従業員の制服、イベント衣装、宣伝撮影用の衣装など、用途が異なれば適切な科目も変わってきます。また、10万円以上の高額な衣装については、固定資産として扱われるのが原則です。ただし、青色申告を行っている個人事業主や中小企業などの場合、30万円未満であれば「少額減価償却資産の特例」を利用して、購入した年度に一括で経費計上できる特例を利用できます。ここでは主な勘定科目の考え方と、実務で使える具体的な仕訳例を紹介するので、しっかり押さえておきましょう。

福利厚生費

従業員が業務中に着用する制服や作業着などは、福利厚生費が適しています。また、安全靴やヘルメットなどの保護具も、従業員の勤務環境を整えるための費用として、福利厚生費に計上するのが適切です。
なお、福利厚生費として認められるためには一般的に以下の条件も満たすことが求められます。

  • 全従業員を対象としていること
  • 社会通念上妥当な金額であること
  • 会社が貸与し、返却義務があるなど、会社の資産として管理されていること

福利厚生費については、以下の記事もご覧ください。

仕訳例

制服を30,000円(税抜27,273円、消費税2,727円)で購入し、代金を現金で支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。(税抜経理の場合)

借方 貸方
福利厚生費 27,273
現金 30,000
仮払消費税等 2,727

消費税の処理は、課税事業者か免税事業者か、また税抜経理か税込経理かによって異なります。上記は一般的な例であり、実際の処理はご自身の状況に合わせてご確認ください。インボイス制度により仕入税額控除の要件も変わるため、適格請求書の保存も重要です。

消耗品費

イベントや講演会、接客業務で使用する衣装など、使用が短期間の消耗品的な性質を持つ衣装は、消耗品費として計上します。例えば、販売促進イベントやYouTube動画撮影、展示会・セミナー登壇用の衣装などが該当します。ただし、購入金額が10万円以上の場合は基本的には「固定資産」として扱われるため、後述する「工具器具備品」勘定で計上し、減価償却を行わなければいけません。

消耗品費については、以下の記事もご覧ください。

仕訳例

イベントで使用する15,000円(税抜13,636円、消費税1,364円)の衣装を、クレジットカード払いで購入した場合の仕訳例は以下のとおりです。(税抜経理の場合)

借方 貸方
消耗品費 13,636
未払金 15,000
仮払消費税等 1,364

販売促進費

商品やサービスの宣伝を目的とした衣装は、販売促進費として計上します。例えば、新商品の発表イベントや広告撮影、商品サンプルの配布、SNSプロモーションなど、販売活動に直結する衣装にかかる費用です。販売促進費は「商品の販売を促進するために支出した費用」を指します。

販売促進費については、以下の記事もご覧ください。

仕訳例

新商品PRイベントで着用する衣装を50,000円(税抜45,455円、消費税4,545円)で購入し、普通預金から支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。(税抜経理の場合)

借方 貸方
販売促進費 45,455
普通預金 50,000
仮払消費税等 4,545

工具器具備品

購入金額が10万円以上の衣装は、工具器具備品として資産計上し、減価償却(経年による資産価値の低下を会計に反映させる処理)を行います。衣装は固定資産と見なされ、法定耐用年数に応じて毎期一定額を経費計上していきます。なお、衣装の法定耐用年数は2年間です。減価償却の方法には「定額法」と「定率法」の2種類があります。

  • 定額法:毎年同じ額を減価償却する方法
  • 定率法:その時点の未償却残高に一定の償却率を乗じて計算する方法

個人事業主の場合原則は定額法ですが、事前に税務署へ届け出すれば定率法も適用可能です。

減価償却については、以下の記事もご覧ください。

仕訳例

140,000円(税抜127,273円、消費税12,727円)の衣装を購入し、普通預金から支払い、工具器具備品として計上した場合の仕訳例は以下のとおりです。(税抜経理の場合)

借方 貸方
工具器具備品 127,273
普通預金 0 140,000
仮払消費税等 12,727

期首に購入し期末に減価償却を行う際は以下のように処理します(ここでは定額法・耐用年数2年、取得価額140,000円=127,273円(税抜)と仮定します)。

税抜経理で取得した場合の減価償却費計算例:127,273円 ×0.500(償却率) = 63,636.5円 ≒ 63,637円

間接法の場合
借方 貸方
減価償却費 63,637
減価償却累計額 63,637
直接法の場合
借方 貸方
減価償却費 63,637
工具器具備品 63,637
  • 減価償却費の計算は、取得価額(税込経理か税抜経理かによって異なる)、耐用年数、償却方法によって変動します。ご自身の状況に合わせて正確に計算してください

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給与所得者の特定支出控除について

会社員(給与所得者)の場合も、一定の条件のもとで衣装代を税務上優遇される制度があります。それが「特定支出控除」です。特定支出控除とは、一定の「特定支出」の合計額が給与所得控除額の1/2相当額を超えるときに、確定申告で超過部分を所得から控除できる制度です。

対象となる特定支出には「制服・事務服・作業服など、勤務場所で着用が必要とされる衣服」が含まれているため、衣装代も対象になり得ます。ただし、適用するためには「職務遂行に直接必要であること」の証明を給与の支払者(勤務先)から受ける必要があります。

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衣装代を経費で計上する際の注意点

衣装代を経費計上する際は、確定申告や税務調査で否認されないように、根拠や証拠をきちんと準備しておくことが大切です。押さえておきたい具体的なポイントを紹介しますので、実務に活かして適切な経費処理を行いましょう。

業務利用だと証明できる資料を残しておく

業務のために用意した衣装であっても、普段着としても使える服やスーツ、装飾品などは私用と見なされやすく、税務署から指摘を受ける可能性があります。経費として認められないリスクを避けるためには、業務との関連性を客観的に示せる資料を残しておくことが大切です。具体的には、以下のような記録や文書を保管しておきましょう。

  • 衣装の発注書
  • 着用日・業務内容・使用目的の記録
  • 着用時の現場写真
  • 使用した業務の資料や記録(出演台本・イベントのチラシ・動画URLなど)

また、衣装の購入から使用記録、保管方法までのフローを社内ルールとして定めておくと、再現性のある運用ができ、税務署への対応もスムーズに行いやすくなります。

購入時の領収書やレシートを保管する

衣装の購入時だけでなく、経費の根拠となる領収書やレシートは、保存が義務となっています。保存期間は以下のとおり定められています。

  • 法人および青色申告の個人事業主:7年間

    (欠損金の繰越控除を利用する法人は10年間)
    (前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の青色申告個人事業主は、5年間)

  • 白色申告の個人事業主:5年間

電子領収書を受け取る場合や、紙の領収書を電子データで保存する際は、電子帳簿保存法の要件を満たす方法で管理する必要があります。これらの要件もあわせて確認しておくことが大切です。

領収書やレシートの保存期間については、以下の記事も参考にしてください。

勘定科目は原則として変更しない

企業会計原則(企業の会計処理に関する基本的なルール)では「継続性の原則」として、一度決めた会計処理や勘定科目を毎期継続して適用することが求められています。例えばイベントの衣装代を「消耗品費」で計上した場合、その後発生した同様の経費には、原則として同じ科目を使い続けなければなりません。途中で変更すると継続性が損なわれ、税務署の調査で指摘されるおそれがあります。例外的に見直す場合は、社内規程や判断メモに変更理由と適用開始時期を明記し、申告や税務調査の際に説明できるようにしておきましょう。

企業会計原則については、以下の記事で詳しく解説しています。

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経費帳の無料エクセルテンプレート

経費を正しく計上するためには、日々の支出を漏れなく記録することが欠かせません。経費帳(経費記録用の補助簿)を使えば、勘定科目・支払方法・用途などを一元管理でき、月次締めや決算時の作業がスムーズになります。弥生では、税理士が監修した経費帳エクセルテンプレートを無料で提供しています。インボイス制度に対応したフォーマットもありますので、以下のページからダウンロードしてぜひご活用ください。

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衣装代の経費計上に関するよくある質問

衣装代の経費計上時には、経費計上の可否や勘定科目の扱いなど疑問が生じやすく、作業が滞ることがあります。よくある質問と回答をまとめたので、実務で迷いやすいポイントを事前に解消しておきましょう。

10万円以上の服は経費にできますか?

10万円以上の服でも、業務専用であれば経費計上が可能です。工具器具備品として固定資産に計上し、法定耐用年数(衣装は2年)に従って減価償却するのが原則です。詳しくは、本記事内の「工具器具備品」の項をご確認ください。

個人事業主は衣服代を経費にできますか?

個人事業主の場合も、業務でのみ使用する衣服であれば経費として計上できる場合があります。例えば、撮影専用の衣装や、店舗スタッフ用に統一している制服などです。一方、日常生活でも着用できるスーツや私服に近い衣類は、事業との関連性が薄いと判断され、経費として認められない可能性が高くなります。本記事内の「経費で計上できない衣装代」の項も参照し、私用との区分を明確にしておきましょう。

衣装代を経費として計上する際の勘定科目は?

衣装代を経費として計上する際の主な勘定科目には、「福利厚生費」「消耗品費」「販売促進費」「工具器具備品」などがあります。ただし、税務上の取得価額が10万円以上の資産は固定資産として減価償却する扱いとなるため、原則として1点あたりの取得価額が10万円未満の場合です。

  • 制服や作業着など、従業員が日常的に業務で着用するもの:福利厚生費(ただし、全従業員を対象とし、業務上必要不可欠で、社会通念上妥当な金額である場合に限ります)
  • イベントや講演会などで一時的に使用する衣装:消耗品費
  • 広告撮影やPRイベントでの衣装:販売促進費
  • 10万円以上の高額な衣装:工具器具備品(固定資産として計上し減価償却)

用途によって適した勘定科目は異なるため、自社・自事業の状況に応じて適切に定める必要があります。また、一度定めた勘定科目は、基本的に変更しないことが大切です。本記事内の「衣装代を経費で計上する際の勘定科目と仕訳例」も参照し、扱いを統一しましょう。

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衣装代を経費にするなら正しく計上しよう

衣装代は業務に直接必要で、私用と明確に区分できる場合に限り経費計上が可能です。領収書などの証憑と使用記録をきちんと残せば、税務上のリスクを抑えられます。衣装代を経費として計上する際は、購入金額や使用目的に応じて勘定科目を使い分け、継続して適用しましょう。

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photo:Thinkstock / Getty Images

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この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。

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