前払金(前渡金)とは?仕訳方法や前払費用との違いなどについて解説

2023/04/18更新

この記事の監修税理士法人アンサーズ会計事務所

商品やサービスを購入するとき、代金の一部または全部を先に支払うことがあります。このようなときに用いられる勘定科目が「前払金(前渡金)」です。前払金が発生した場合は、前払金を支払ったときと実際に商品などを受け取ったときに、それぞれ仕訳を行う必要があります。

また、前払いしたのが代金の一部か全部かによっても、仕訳方法が異なります。さらに、「前払費用」や「仮払金」といった前払金と似た勘定科目もあるため、それぞれの違いをきちんと把握しておくことが大切です。

ここでは、前払金の意味や仕訳例の他、前払費用などの前払金と混同しやすい勘定科目との違いについて解説します。

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前払金(前渡金)とは、商品購入のために前払いをした費用のこと

前払金とは、事業に必要な商品などの購入時に前払いをした費用のことです。商品やサービスを注文するとき、代金の一部を手付金(内金)として先に支払うことがあります。また、取引によっては、商品の納品より前に代金の支払いが必要なケースもあります。このような、商品やサービスを受ける前に支払った費用に使用する勘定科目が前払金です。会社によっては、前払金を前渡金と呼ぶ場合もあります。

前払金に該当する例としては、以下のようなものが挙げられます。

前払金の例

  • 材料を仕入れるときの手付金や内金
  • 商品を予約注文したときの手付金や内金
  • 前払いした分の外注費
  • 出張で利用する宿泊施設の予約金
  • 航空チケットの事前購入費用
  • 不動産を買う際に必要となる手付金

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前払金(前渡金)の仕訳方法

前払金は、商品やサービスを受けるまでの間に一時的に使用される勘定科目です。商品の仕入れに先立って代金を支払った場合には、商品を受け取る権利を購入することと同義であるため、資産に計上されます。そして、実際に商品などを受け取ったときに、費用として計上し直す必要があります。2段階で仕訳を行うため、間違えないように注意が必要です。

ここからは、前払金を支払ったときと商品を受け取ったときに分けて、具体例と共に仕訳方法を解説していきます。

前払金(前渡金)を支払ったときの仕訳方法

前払金を支払ったときは、商品やサービスを受け取る権利が生じたことになるため、資産の増加と考えて仕訳を行います。

例えば、5万円の商品の代金を現金で前払いしたケースを想定してみましょう。前払金を現金で支払った場合は、前払金という資産が増えて現金という資産が減った、ということになります。まだ商品を受け取っていないので、費用計上は行いません。

なお、前払いをしたのが代金の全額か一部かによって、仕訳の仕方が異なります。5万円の商品代金を全額現金で前払いした場合の仕訳は、下記のとおりです。

商品代金の全額を現金で前払いした場合の仕訳例
借方 貸方
前払金 50,000円 預金 50,000円

また、5万円の商品を予約注文し、手付金として現金で1万円支払った場合の仕訳は、下記のとおりです。

商品代金の一部を現金で前払いした場合の仕訳例
借方 貸方
前払金 10,000円 預金 10,000円

商品を受け取ったときの仕訳方法

前払金を支払った商品が納品されたときは、前払金(商品を受け取る権利)という資産が減って商品の仕入れが発生したと考えて仕訳を行います。

前払いした5万円の商品が納品されたときを想定すると、仕訳は下記のようになります。前払いをしたのが代金の全額か一部か、また一部の場合は残額をどのように支払うかで仕訳方法が異なるため注意しましょう。

代金を全額前払いした5万円の商品が納品された場合の仕訳は、下記のとおりです。

代金を全額前払いした商品が納品された場合の仕訳例
借方 貸方
仕入 50,000円 前払金 50,000円

5万円の商品を購入して1万円の手付金を支払い、商品の受取時に残額を現金で支払った場合の仕訳は、下記のとおりです。

代金の一部を前払いし、商品の受取時に残額を支払った場合の仕訳例
借方 貸方
仕入 50,000円 前払金 10,000円
現金 40,000円

なお、5万円の商品を購入して1万円の手付金を支払い、商品が納品され、残額は掛け払いとした場合の仕訳は、下記のようになります。

代金の一部を前払いし、商品納品時に残額を掛け払いにした場合の仕訳例
借方 貸方
仕入 50,000円 前払金 10,000円
買掛金 40,000円

前払金(前渡金)における消費税の扱い方

前払金が月や年度をまたいで発生した場合、会計処理を行ううえで、消費税の取り扱い方に迷うことがあるかもしれません。

税法上、消費税の課税資産譲渡や課税仕入れの時期は、原則として、資産の引渡しやサービスの提供があったときとされています。例えば、工事代金の一部を前払いしたり、機器の購入にあたって前払金を支払っていたりした場合でも、実際に商品の引き渡しやサービス提供のあったタイミングが仕入れの時期となります。金銭等を前払いで支払った時期がいつであっても、その時点では引き渡しは行われていないため、課税仕入れは発生しません。

前払金(前渡金)と似ている勘定科目

前払金と混同されやすい勘定科目に、「前払費用」や「仮払金」などがあります。正しく仕訳を行うために、それぞれの違いをきちんと把握しておきましょう。

前払費用

前払費用とは、継続的なサービスを受けるために前払いした費用のうち、まだサービスの提供を受けていない部分について計上する勘定科目です。例えば、事務所の家賃、機器や事務用品のリース料、年間契約をしている火災保険や自動車保険の保険料などの他、サーバー利用料や会計ソフトの年間利用料など年度をまたぐ継続的なサービスの費用も含まれます。

前払費用と前払金は、先払いをするという点では共通していますが、継続してサービスの提供を受けるかどうかという点に大きな違いがあります。前払費用が継続して受けるサービスに対しての支払いであるのに対して、前払金は一時的な商品購入やサービスの提供に対する支払いを指します。

仮払金

仮払金とは、経費の用途や金額が決まっていない場合に、会社が一時的に記入する勘定のことです。はっきりした使い道や金額は定かでないものの一定のお金が必要になることはわかっている、というものに対して事前に支払いをしたときには、勘定科目を仮払金として処理します。

例えば、従業員に海外出張を命じた場合、交通費や宿泊費などがいくらかかるのかは、出張が終わってみないとわかりません。しかし、高額になることが予想される経費を、出張が終わるまですべて従業員に立て替えさせるのは無理があります。そのため、出張にかかる金額を大まかに計算し、あらかじめ従業員に渡しておきます。このような支払いを処理する勘定科目が仮払金です。

仮払金も、先払いをするという点では前払金と共通しています。両者の違いは、支払った時点で目的や金額が明確になっているかどうかにあります。仮払金は、支払った時点ではまだ用途や金額が確定しておらず、後で金額が変動する可能性もあります。それに対して、前払金は、支払いの段階で目的や金額は判明しており、残金があったとしてもその金額は明確です。

建設仮勘定

建設仮勘定とは、建設中の建物や機械装置など、未完成の有形固定資産(土地を除く)に支払った手付金や内金のことです。前払金は、流動資産である商品やサービスへの前払いに使用される勘定科目ですが、建物や機械装置などは有形の固定資産です。そのため、固定資産の取得に対する前払いは、前払金ではなく建設仮勘定で仕訳します。その後、工事が完成して事業の用に供したときに、正しい固定資産の勘定科目に振り替えます。なお、建設仮勘定について、この固定資産は建設中でまだ使用しはじめていないため、減価償却の必要はありません。

貸付金

貸付金とは、あらかじめ定めた期日までに返してもらう約束で貸し付けた場合の,債権を意味します。貸付金は、貸し付けた金銭の返済を請求できる権利とみなされるため、資産に計上します。前受金も同様に資産に計上する勘定科目ですが、両者の意味はまったく異なるため混同しないようにしましょう。

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前払金の意味を理解して正しく仕訳をしよう

前払金は前渡金とも呼ばれ、商品やサービスの購入にあたって前払いをしたときに使用する勘定科目です。高額な商品やサービスを購入する場合などに、代金の一部を先に支払うケースは少なくありません。そのような場合にも正しく仕訳ができるように、前払金についてしっかり理解しておきましょう。

前払金は、前払金を支払ったときと、商品を受け取ったときの2段階での仕訳が必要なため、ミスや漏れが起こりがちです。また、前払費用や仮払金など、前払金と似た勘定科目もあるため、間違えないように注意しなければなりません。仕訳のミスを防ぎ、効率良く記帳を進めるには、会計ソフトの利用がおすすめです。会計ソフトを活用すれば、仕訳のミスの他、計算ミスなども軽減でき、作業効率が格段に向上します。手間なくスムースに仕訳を行うために、自社に合った会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事の監修税理士法人アンサーズ会計事務所

吉祥寺にオフィスを構えて10年以上の実績と、40名以上のスタッフのマンパワーで、個人事業主から従業員100名を超える会社まで、幅広く対応中。司法書士、社会保険労務士など他士業との連携で法人のお悩み事にワンストップで対応可能。

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