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清掃代は何費で計上する?勘定科目ごとの詳細と仕訳方法を解説

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清掃代は何費で計上する?勘定科目ごとの詳細と仕訳方法を解説

企業の総務・経理担当者や個人事業主の中には、職場の掃除を実施したときに発生する支出を、どの勘定科目で計上すべきか迷っている方もいるでしょう。清掃関連の費用の勘定科目は、取引内容によって「外注費」「消耗品費」「衛生費(衛生管理費)」「雑費」などに振り分けます。本記事では、清掃代をどの勘定科目で処理すべきかをケースごとに解説し、具体的な仕訳方法についても紹介します。

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清掃代(清掃関連)の勘定科目は取引内容に応じて使い分ける

清掃代の勘定科目は、取引内容に応じて区別しましょう。勘定科目の決め方は、法令などで厳密に定められているわけではありません。しかし、勘定科目は財務諸表(決算書)を作成する際などに必要な情報であるため、取引内容をわかりやすくするためにも、きちんと使い分けておきましょう。

例えば、清掃業者に外注する場合と、従業員が行う日常的な掃除に使用する用具を購入する場合では、適切な勘定科目が異なります。また、単なる清掃にとどまらず床や壁紙を張り替えるケースなども考えられます。これらはそれぞれ取引内容が異なるため、勘定科目も区別して記帳します。

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清掃代の勘定科目の具体例と仕訳例

ここでは、事務所や店舗の清掃に関連する、一般的な勘定科目と仕訳例を紹介します。その目的や頻度、依頼先によって適切な勘定科目を選択します。

勘定科目 使用するケース 具体例
外注費 外部の企業や業者に委託する費用 清掃サービスを専門業者に委託した費用など
消耗品費 10万円未満か、使用期間が1年未満の消耗性のある備品の購入費 掃除機や洗剤といった清掃用品を購入した費用など
衛生費(衛生管理費) 衛生環境の維持・向上を目的とした費用 飲食店の厨房掃除、衛生管理を目的とした清掃用品のレンタル、し尿汲み取りの費用など
雑費 少額かつ一時的にかかる費用 ゴミ袋の購入費など
修繕費 原状回復にかかる費用 退去時のクリーニング、壁紙や床の張り替え費用など

外注費

外部の専門業者に清掃を委託した際には、通常「外注費」として仕訳を行います。ただし、飲食店や美容室など、衛生管理が事業の根幹に関わる業種では、衛生費として管理する場合もあります。

消耗品費

従業員が掃除する際に使う掃除機や洗剤などを購入した費用は、一般的に勘定科目の「消耗品費」で計上を行います。なお、勘定科目の「消耗品費」に該当するのは、取得価額が10万円未満、または使用期間が1年未満のものです。

衛生費(衛生管理費)

定期的な清掃の実施にかかる費用は「衛生費」の勘定科目が適しています。「衛生費」は、衛生管理が必要な飲食店や美容室などでよく使用される勘定科目です。一般的な事務所であっても、定期的・継続的に発生する清掃代を管理するために使用することがあります。衛生管理を目的とした清掃用品のレンタルやし尿汲み取り、グリストラップ掃除などの費用も「衛生費」で処理するのが適切です。

雑費

発生した金額が少ない場合は、「雑費」で計上してもいいでしょう。「雑費」は、少額かつ一時的で、他の勘定科目に分類しづらい支出を処理するための勘定科目です。ただし、毎週や毎月のように定期的に発生し、ある程度の費用をかけて業者に清掃を依頼する場合、「雑費」として計上するのは、適切ではありません。定期的に発生する清掃費は「衛生費」で計上します。例えば「職場のレイアウト変更に伴い、一時的に掃除を行うため雑巾を購入した」など、突発的で少額な支出に対して「雑費」を使用します。

修繕費

通常は壊れた箇所を直す費用のために用いられる勘定科目ですが、賃貸物件の退去時に行うハウスクリーニング代、壁紙・床の張り替え費用など、資産価値を元に戻すための原状回復とみなされるものに「修繕費」に計上されることがあります。

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状況や金額によって判断が分かれる清掃代の処理

10万円以上の清掃機器を購入した場合には減価償却が必要

購入した備品の取得価額が10万円以上の場合、取得価額に応じて減価償却をします。使用可能な期間が1年以上の備品等は固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。この場合、「一括償却資産」の勘定科目で購入時の全額を処理し、毎年の決算では3分の1の金額を「減価償却費」として計上することができます 。

なお、取得価額に応じて減価償却の方法は異なります。取得価額が10万以上~20万円未満の場合、中小企業であれば、少額減価償却資産の特例により減価償却をして一括償却ができます 。一方で、中小企業ではない場合には、3年間で均等償却できます 。少額減価償却資産の特例とは、青色申告をしている中小企業等の場合に、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することを可能にするものです。適用期限は2025年度末(2026年3月31日)までです。

取得価額が20万以上~30万円未満の場合、中小企業であれば減価償却して 即時償却とできます 。こちらも少額減価償却資産の特例によります。

取得価額が30万円以上の場合には、減価償却します。一括償却はできません。

なお、少額減価償却資産の特例においての中小企業とは、従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下の企業を指します。

固定資産について、詳しくは以下の記事もご覧ください。

資産価値を高める修繕は資本的支出として扱う

固定資産の機能向上や価値の増加につながる修理や改良は、修繕費ではなく「資本的支出」 として扱います。例えば、用途変更のための模様替え等に直接要した金額や、機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた際に、通常の取替えの金額を超える部分の金額などは資本的支出となります。
資本的支出は、修繕費として一括で計上できません。固定資産として計上したうえで、減価償却を行いましょう。

修繕費について、詳しくは以下の記事もご覧ください。

自宅兼事務所で清掃した場合には按分する

個人事業主やフリーランスが、自宅を事務所として利用する場合、家賃や水道光熱費、通信費などの共通費用を、事業用とプライベート用に分ける按分(あんぶん)を行い、事業で使用する分のみを経費として計上することが可能です。

例えば、事務所兼自宅をハウスクリーニング業者に依頼した場合は、事業に使用する床面積の割合で費用を分けます。不合理な按分は認められない可能性があるため、基準と計算の根拠を明確にしておくことが重要です。

共益費に清掃代が含まれていることがある

事務所や店舗を借りているケースでは、共益費に共同トイレの清掃代やビルのメンテナンス代などが含まれていることが珍しくありません。

清掃代が共益費に含まれている際には、賃料と同時に支払うことが一般的です。この場合は、共益費を別途計上することはせず、「地代家賃」の勘定科目で一緒に仕訳しましょう。

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まとめ:清掃代の勘定科目を把握し、自社に合ったもので計上しよう

清掃代を計上する際の勘定科目は、清掃業者に委託した場合は「外注費」、10万円未満の清掃用品を購入した場合は「消耗品費」が適切です。ゴミ袋や雑巾などは「雑費」で仕訳しても構いません。なお、衛生管理が目的の出費であれば「衛生費(衛生管理費)」、原状回復のための費用であれば「修繕費」が適しています。自社の事業内容に基づいて、適切な勘定科目で計上します。一度決めた処理方法を継続して適用し、一貫した処理を行いましょう。

「勘定科目を簡単に記入したい」「仕訳や記帳の手間を減らしたい」といった方は「弥生会計Next」を検討しましょう。「弥生会計Next」では、迷いやすい勘定科目をAIが自動で判断するため、会計業務の効率化が可能です。

photo:Thinkstock / Getty Images

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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)

奥典久税理士事務所 代表

簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。

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