個人・法人 機械修理代を支払った。 2021/03/31更新 製図機の修繕を行い、修理代50,000円を現金で支払った。 POINT 税区分は「課対仕入」です。 「修繕費」に計上されるのは原状回復に要した部分となり、固定資産の耐用年数が伸びたり、価値が増加するような修繕は資産(資本的支出)として処理する必要があります。 普通預金から支払った場合は、「現金」を「普通預金」に変更して仕訳します。 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要 修繕費 50,000 現金 50,000 機械修理代