弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士などの報酬を支払った。
2021/03/31更新
特許事務所(弁理士)報酬100,000円を、源泉所得税及び復興特別所得税10,210円を差し引き、普通預金から支払った。
POINT
- 弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、弁理士などの報酬についても同様に処理します。
- 「支払報酬料」の税区分は「課対仕入」、預り金は「対象外」です。
- 税抜金額と消費税部分が明確に区分されて記載されている場合は、税抜報酬額に対して源泉徴収税額を計算できます。
- 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。