個人・法人 業務で使うスマホアプリを購入した。 2021/03/31更新 業務で使うスマホアプリ代1000円を普通預金から支払った。 POINT 税区分は「課対仕入」です。 100,000円未満の資産については、取得時に費用として計上できます。 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要 消耗品費 1,000 普通預金 1,000 スマホアプリ購入費用