工場用地を購入し、固定資産税相当額を支払った。
2021/03/31更新
工場用の土地を購入し、契約に基づき固定資産税相当額として現金で50,000円を支払った。
POINT
- 固定資産税は、1月1日の所有者に課せられます。したがって、買い手に納付義務はありませんが、実務上、土地代金の一部として固定資産税相当額を期間に応じて買い手に負担させる場合が一般的です。
- 土地代金の一部ですので消費税は非課税です。税区分は「対象外」です。
- 普通預金から支払った場合は、「現金」を「普通預金」に変更して仕訳します。