事務所の敷金を支払った。敷金の一部は返還されない契約である。
2021/03/31更新
事務所の敷金3,000,000円を普通預金から支払った。なお、そのうち500,000円は返還されない旨が契約書に記載されている。
POINT
- 返還されない敷金は、5年と賃借期間のいずれか短い期間により償却します。
- 返還されない敷金は、権利の設定の対価となりますので、資産の譲渡等の対価として課税の対象となり、税区分は「課対仕入」です。
- 現金で支払った場合は、「普通預金」を「現金」に変更して仕訳します。
2021/03/31更新
事務所の敷金3,000,000円を普通預金から支払った。なお、そのうち500,000円は返還されない旨が契約書に記載されている。
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