収支決算書とは?作成する目的や記載項目、記載例などを解説
監修者: 税理士法人 MIRAI合同会計事務所
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収支決算書は、企業・団体における一定期間の収支をまとめた会計書類のことです。収支決算書は多くの企業・団体で作成される書類ではあるものの、作成は義務ではなく、一般企業においても必ず作成されているわけではありません。そのため、いざ必要となった際に、記載内容に迷ってしまう経理担当者も少なくありません。
本記事では、収支決算書を作成する目的や記載項目、記載例などについて解説します。
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収支決算書とは、一定期間の収支をまとめた会計書類のこと
一定期間の収支をまとめた会計書類のことを、収支決算書といいます。その期間にどれだけの収入があり、何にどれだけお金が使われたのか、すべての現金の出入りを記入します。多くの場合、1年間の収支を記載するのが一般的です。
収支決算書は、会費を集めて、予算を組んで運営するような団体や組織でも作成されることがあります。収支決算書を作成する団体や組織の具体例としては、町内会やマンションの管理組合、職業別の組合、企業のサークルや部活動などが挙げられます。組織によって作成の目的や趣旨が異なるため、すべて同じフォーマットで作られるわけではありません。
また、原則として、収支決算書と決算報告書に記載する内容は同じですが、収支決算書には基本的に現金の出入りを記載します。決算報告書の場合はより詳細な会計報告が必要になるため、貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書(非上場の中小企業・個人事業主には作成義務なし)を添える必要があります。
なお、前述のように収支決算書は、必ずしも作成しなければならないという義務はありません。その一方で、決算報告書は会社法や法人税法、金融商品取引法などによって、作成が義務付けられています。
収支決算書 | 決算報告書 | |
---|---|---|
作成目的 | 限られた関係者(社内・グループ内など)へ収支を報告するため | 社内や外部の関係者へ経営状態を報告するため |
作成の義務 | なし | あり |
記載範囲 | 特定の活動での現金の流れ | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書など |
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収支決算書を作成する目的
収支決算書の主な作成目的は、会費が適切に使われているか、適正な運営が行われているかを、組織・団体に所属するメンバーに対して報告することにあります。また、次年度の予算案策定の際は重要な資料として扱われることも覚えておきましょう。
中小企業においては、キャッシュ・フロー計算書の代わりに収支決算書を作成する場合もあります。キャッシュ・フローを明らかにすることで、会社の資金繰りを把握できます。資金繰りについて把握しておかなければ、経営状態の悪化を招きかねません。そのような事態を防ぐためにも、収支決算書を使って自社の現金の状況を確認することが大切なのです。
収支決算書の記載項目
収支決算書に掲載する内容について、特に決まりはありませんが、大きくは「収入の部」と「支出の部」に分けて、項目、予算、金額、備考などを記載するとよいでしょう。書式についても決まりがないため、活動の内容に合わせて作成してください。一般的には、以下の項目を記載します。
記載する項目 | 内容 |
---|---|
(1) 期間 | 通常、1年間の活動期間について記載する |
(2) 収入の部 | 前年度繰越金や会費の合計金額、雑収入などを記載する |
(3) 予算金額 | 設定していた予算を記載する |
(4) 金額 | 実際の金額をそれぞれ記載する |
(5) 比較増減 | 予算に対する、実際の金額との差額を記載する |
(6) 備考 | 各項目の内容について、補足する事項があれば記載する。書ききれない場合は「添付別紙」として、別書類に詳細を記入する |
(7) 支出の部 | 消耗品費、備品費、交通費、活動費などを記載する |
(8) 次年度繰越金 | 総収入から総支出を差し引いて差引残高を確定させ、次年度(来期)への繰越金を記載する |
また、収支決算書はフォーマットが決まっているわけではないため、内容さえ漏れがなければ書き方は自由です。収支決算書のイメージは、以下のとおりです。
収支決算書の記載例

収支決算書を提出する際にはレシートや領収書なども必ず添付し、備考欄に書ききれないものについては別紙を添付しましょう。
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収支決算書を作成する際のチェックポイント
収支決算書を作成する際には、どのような点をチェックすればよいのでしょうか。ここでは、収支決算書作成する際に確認すべき2つのチェックポイントを説明します。
次年度繰越金と手持ちの残高は一致しているか
収支決算書を作成する際には、次年度繰越金の金額が通帳の残高や手元の現金と一致しているかどうか、必ず確認してください。もし金額が合わなかった場合は、入力ミスや記入漏れがないか、再度チェックしましょう。
会計監査の承認を受けているか
収支決算書の作成が完了したら、内容の正当性を高めるために第三者から会計監査の承認を受けましょう。
この際、会計監査などの監査人は、通帳の残高や手元の現金と次年度繰越金が一致しているか、各書類と記載金額が一致しているかなどを確認します。承認を受け、内容に問題がないことを確認したら、監査人から受け取った監査報告書をもとに株主総会などで報告します。
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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所
四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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