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租税公課とは?経費として計上できる費用の一覧や仕訳例を解説

租税公課とは?経費として計上できる費用の一覧や仕訳例を解説

事業に関係して納めた税金や主に行政機関への手数料は、「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目で計上することが可能です。ただし、納めた税金や手数料のすべてが、租税公課の対象となるわけではありません。

本記事では、租税公課に含まれるもの・含まれないものの一覧や、租税公課と間違えやすい勘定科目、仕訳方法などを解説します。個人事業主と法人の租税公課の違いについても触れていますので、ぜひ参考にしてください。

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租税公課とは、経費計上できる税金や公的負担金のこと

租税公課とは、税金と公的負担をあわせた勘定科目のことです。「租税」は国や地方自治体に納める税金、「公課」は行政サービスの手数料など、公共団体に納める会費や罰金を指します。

租税公課は必要経費として認められるため、経費計上が可能です。経費計上することで課税所得が減り、節税対策につながるメリットがあります。

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租税公課に含まれて経費にできるもの

租税公課に含まれ、経費として計上できる主なものを確認しておきましょう。

租税公課に含まれるもの

印紙税 紙形式で契約書や領収書を発行する際、取引金額に応じてかかる税金(契約書等に印紙を貼付し納付する)
登録免許税 不動産や法人などの登記・登録を行う際にかかる税金
固定資産税 不動産にかかる税金
法人や個人の事業税 法人や個人が行う事業に課される税金
事業所税 特定の市区町村において、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金
不動産取得税 不動産を取得した際に、取得者に課される税金
自動車税・軽自動車税 自動車の所有者に課される税金
公共サービスの手数料 地方公共団体などが行う公共サービスの利用手数料
税込方式で仕訳する場合の消費税 売上高や仕入に消費税を含んだ総額で記帳し、期末に確定した消費税を租税公課として計上した消費税

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租税公課に含まれず経費にできないもの

租税公課の対象ではないものも確認しておきましょう。法人税や所得税などの所得に対してかかる税金、事業主個人に課せられる税金、罰金や延滞税といった罰則の意味合いを持つものは、事業上の経費として認められず、租税公課には含まれません。

租税公課に含まれないもの

法人税、所得税 法人または個人の所得に対して課税される税金
県民税、市町村税(住民税) 地域に住む個人に課せられる税金
罰金、科料 交通規則違反などで課せられる罰金や科料
延滞税、延滞金 税の申告遅延などのペナルティとして課せられる延滞税や延滞金
国民健康保険料 個人が加入する国民健康保険の保険料
国民年金保険料 個人が加入する国民年金保険の保険料
相続税・贈与税 相続や贈与の際にかかる税金

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租税公課はいつ損金に計上する?

租税公課を計上するタイミングは、支払金額が確定した事業年度内となっています。

では、いつの時点で確定したと見なされるのかですが、これは納税の方式によって異なります。具体的には、大きく以下の3つに分けられます。

租税公課の損金計上時期

納税の方式 詳細 租税公課の計上時期 具体例
申告納税方式 税金の納付額を納税者が申告して、納税する 納税申告書を提出した事業年度 事業税、事業所税、酒税
賦課課税方式 国や地方公共団体が税金額を決定(賦課決定)し、納税者に通知する 賦課決定のあった事業年度または納期の開始の日が属する事業年度や実際に納付した事業年度 不動産取得税、固定資産税、自動車税、都市計画税
特別徴収方式 本来の納税者に代わり、特別徴収義務者が税金を徴収し、納税する 利用した事業年度(ゴルフ場などサービス提供者側は、納入申告書を提出した事業年度) ゴルフ場利用税、軽油取引税、入湯税

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損金算入できない租税・公課にも注意

租税と公課には、会計上の費用である租税公課の対象となるものと、ならないものがあることを解説しましたが、法人税法上の「損金」についても、算入できるものとできないものがあります

損金とは、「損をして失ったお金」を意味する言葉ですが、法人税上は売上原価や販売費および一般管理費を指します。法人税の課税対象となる税務上の利益は、「益金(収益)-損金」で計算されるので、損金となる額が大きいほど税務上の利益は少なくなり、結果として納める税金の額も少なくなるという関係があります。

具体的には、次のような租税・公課は、損金算入ができなくなっています。

損金算入できない租税・公課その他の行政への支払い

  • 法人税
  • 所得税
  • 住民税
  • 延滞税や延滞金
  • 交通違反等の罰金、科料
  • 法人税額から控除する所得税および外国法人税
  • 復興特別所得税

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租税公課と間違えやすい勘定科目

仕訳の際、租税公課と間違えやすい勘定科目として、「支払手数料」と「諸会費」があります。

契約上必要な印鑑証明書の取得など、行政機関の証明書発行手数料は租税公課ですが、公共機関以外の手続きにかかる手数料は支払手数料の勘定科目を使います。また、商工会議所の組合費などは、諸会費の勘定科目を使って仕訳をするのが一般的です。

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租税公課の仕訳方法

租税公課の仕訳方法は、基本的に他の費用の勘定科目と同じです。例えば、固定資産税30万円の納付書を受け取り、預金口座振替で支払った場合の仕訳は、次のようになります。

仕訳例:固定資産税30万円の納付書を受け取り預金口座振替で支払った場合

借方 貸方
租税公課 300,000円 普通預金 300,000円

契約書に現金で購入した2万円分の印紙を貼付するため、印紙税を支払った場合は次のとおりです。

仕訳例:2万円分の印紙を契約書に貼付するため、現金で印紙を購入した場合

借方 貸方
租税公課 20,000円 現金 20,000円

なお、印紙税は本来、契約書などに印紙を貼付した時点で費用となります。ただし実務上は、自社で使用することが明らかな印紙については、継続的に同じ処理をすることを条件に購入時に費用処理するケースも一般的です。

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租税公課における消費税の仕訳方法

消費税の課税対象となる事業者は、税込経理方式または税抜経理方式のどちらかを選んで仕訳をする必要があります。それぞれの仕訳例を見ていきましょう。

税込経理方式の仕訳例

税込経理方式による仕訳とは、日々の仕訳を税込価格で記帳し、決算時に申告納税した事業年度の租税公課をまとめて損金に算入する方法です。例えば、掛取引で仕入が税込1万1,000円だった場合、次のように仕訳を行います。

仕訳例:掛取引で仕入れが税込1万1,000円だった場合

借方 貸方
仕入高 11,000円 買掛金 11,000円

その後、決算時に預かった消費税額と支払った消費税額の差額を計算し、この事業年度で支払う消費税額を確定させます。使用する勘定科目は「租税公課」です。例えば、支払う消費税額が30万円と確定し、現金で納付した場合、以下のように仕訳をします。

仕訳例:決算日の後に消費税の申告書が完成し、支払う消費税額が30万円に確定した時点

借方 貸方
租税公課 300,000円 未払消費税 300,000円

仕訳例:消費税額30万円を現金で納付した時点

借方 貸方
未払消費税 300,000円 現金 300,000円

税込価格で仕訳するため計上がシンプルで管理しやすい一方で、利益や費用に消費税が含まれているため、取引の実態を把握しにくい面があります。
また、申告書の提出タイミングではなく、期末に決算仕訳として未払消費税を計上することも認められています。

税抜経理方式の仕訳例

税抜経理方式による仕訳とは、受け取った消費税を「仮受消費税」(負債)、支払った消費税を「仮払消費税」(資産)として処理する方法です。この場合、仕訳に「租税公課」の勘定科目は使用しません。例えば、掛取引での仕入れが税込1万1,000円だった場合、次のような仕訳になります。

仕訳例:掛取引で仕入れが税込1万1,000円だった場合

借方 貸方
仕入高 10,000円 買掛金 11,000円
仮払消費税 1,000円

税抜価格と消費税額を明確に分けて記帳するため、利益や費用の実態を把握しやすい一方で、仕訳が複雑になりがちです。

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租税公課の仕訳で注意が必要なケース

租税公課は、支払金額が確定した事業年度分の経費として計上するのが原則です。ただし、固定資産税や不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち、納期が分割して定められているものは、各納期の税額を納期の開始の日が属する年または実際に納付した日が属する年の経費として計上することも認められています

未払い分を、支払金額が確定した年度分の経費として計上する場合は、貸方には「未払金」を計上します。

例えば、固定資産税5万円分を支払っていない場合の仕訳は、以下のとおりです。

仕訳例:固定資産税5万円分を支払っていない場合

借方 貸方
租税公課 50,000円 未払金 50,000円

後に、支払った時点で未払金を消す仕訳をします。

仕訳例:固定資産税5万円分を現金で支払った場合

借方 貸方
未払金 50,000円 現金 50,000円

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個人事業主の租税公課の扱い

個人事業主が経費として計上できる費用は、事業に関わるもののみです。事業用と私用の区分が重要なポイントといえます。したがって、実際には按分計算が必要になるケースが多いでしょう。按分とは、支出を事業用と私用の比率に分けることです。例えば、自動車税は月間走行距離や使用日数、固定資産税は事業用部分の床面積で按分するのが一般的です。

社会保険料の取扱い

法人は役員を含む従業員の社会保険料を経費として計上できるのに対して、個人事業主は自身の国民年金や国民健康保険料、任意継続の健康保険料などを経費として計上できません。ただし、これらは所得控除の対象になるので、実質的には経費と同じ扱いとなります。

交通違反金の取扱い

交通違反金は業務遂行中であっても、違反した個人が負担する性質のものであり、事業に必要な費用ではありません。

しかし、法人の場合、業務遂行中に生じた交通違反金を会社が負担したなら、「租税公課」の勘定科目で仕訳をする場合があります。また、法人が延滞税や延滞金などを支払った場合も「租税公課」を使用して仕訳をすることもありますが、いずれも損金(税金計算上の経費)にはなりませんので、法人税の申告書内で調整することになります。ただし、利子税については会計上租税公課に計上したうえで損金算入が可能です。

個人事業主については、所得税法上、罰金・反則金や過料などは必要経費として認められません。法人のように申告書の中で調整することができないため、個人事業主が罰金や交通反則金、延滞税や不納付加算税などを事業用の資金から支払った場合は、「事業主貸」で記帳します。

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租税公課として計上できないものを把握しよう

租税公課とは、事業に関連して納める税金や公的負担をまとめた勘定科目です。印紙税や固定資産税、事業税などは経費として計上できますが、法人税や所得税、罰金や延滞税などは租税公課の対象外となります。
租税公課を正しく計上するには、支払金額が確定した事業年度内に処理することが重要です。また、消費税については税込経理方式と税抜経理方式のいずれかを選択し、それぞれの方式に応じた適切な仕訳を行う必要があります。

租税公課の仕訳をはじめ、日々の記帳や決算処理は非常に手間のかかる作業ですが、会計ソフトを導入することで手間を軽減し、転記ミスなどを防ぐことができます。個人事業主の方は「やよいの青色申告 オンライン」、法人の方は「弥生会計 Next」をぜひお試しください。

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よくあるご質問

租税公課とはどのような勘定科目?

租税公課とは、税金と公的負担金をあわせた勘定科目のことです。租税は国や地方自治体に納める税金の総称、公課は行政サービスの手数料や商工会費など、公共団体に納める会費や罰金のことを指します。租税公課は必要経費として計上することが認められています。
租税公課については、詳しくはこちらをご確認ください。

租税公課に含まれるものには何がある?

租税公課に含まれるものとして、印紙税や登録免許税、固定資産税、法人事業税、事業所税、不動産取得税、自動車税・軽自動車税のほか、公共サービスの手数料などがあげられます。ただし、個人事業主が事業用と私用を兼ねている場合、固定資産税・不動産取得税・自動車税を事業使用分とプライベート使用分に按分したうえで、事業で使用する分のみを経費として計上しなければなりません。
租税公課に含まれるものについては、詳しくはこちらをご確認ください。

租税公課の仕訳方法は?

租税公課の仕訳方法は、基本的に他の費用の勘定科目と同様です。例えば、固定資産税30万円の納付書を受け取り、預金口座振替で納めた場合、借方を「租税公課」、貸方を「普通預金」として仕訳します。契約書に2万円分の印紙を貼付するために現金で購入した場合、借方は「租税公課」、貸方は「現金」です。
租税公課の仕訳方法については、詳しくはこちらをご確認ください。

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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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