租税公課とは?必要経費として計上できるもの・できないもの、仕訳方法を解説
監修者:齋藤一生(税理士)
2023/08/18更新
事業に関係して納めた税金や主に行政機関への手数料は、「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目で計上することが可能です。ただし、納めた税金や手数料のすべてが、租税公課の対象となるわけではありません。
ここでは、租税公課の対象となる税金と対象にならない税金などに関する説明や、租税公課の計上時期、仕訳の際の注意点について詳しく解説します。
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租税公課とは、経費計上できる税金や公的負担金のこと
租税公課とは、国税や地方税などの「租税」と、国や地方公共団体、その他公共団体に納める罰金や会費に当たる「公課」を示す費用の勘定科目です。租税公課は必要経費として認められ、経費計上できる税金や公的負担金を指しています。
租税と公課に該当する費用は、それぞれ下記のようなものがあります。
- 事業税
- 事業所税
- 自動車税、軽自動車税
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 印紙税
- 登録免許税
- 税込方式で仕訳する場合の消費税
- 都市計画税
- 各種証明書の発行費用
- 行政サービスの手数料
- 同業者団体などの会費、組合費、賦課金
交通違反金は、業務遂行中とはいえ、交通違反をした従業員や役員、事業主本人など、あくまで個人が負担する性質のお金です。事業に必要なお金ではありません。
とはいえ、法人の場合で、業務遂行中に生じた交通違反に対する交通違反金を会社が負担した場合は、「租税公課」の勘定科目で仕訳をします。また、法人が延滞税や延滞金などを支払った場合、「租税公課」を使用して仕訳をします。しかし、双方とも損金(税金計算上の経費)にはなりません。ただし、発生する利子税などについては損金算入することが可能です
なお、所得税法上、罰金・反則金や過料などは経費として認められません。よって個人事業主の罰金や交通違反の交通反則金、延滞税や不納付加算税などを事業用の資金から支払いした場合、「事業主貸」で記帳します。
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租税公課の対象になるもの・ならないもの
勘定科目である租税公課に計上できるのは、事業主や法人が支払った租税・公課のうち、事業を営む上で必要だったものに限られます。租税と公課にあたるものでも、事業そのものに関連しない税金や負担金は、租税公課として計上することはできません。
例えば、個人事業主が納める所得税や住民税や私用のために取得した住民票写しの発行手数料は、事業そのものに関連するといえないので、租税公課の対象にはなりません。
租税公課の対象となるもの
租税公課の対象となるものとしては、下記のようなものが挙げられます。
印紙税 | 紙形式で契約書や領収書を発行する際、取引金額に応じてかかる税金(契約書等に印紙を貼付し納付する) |
---|---|
登録免許税 | 不動産や法人などの登記・登録を行う際にかかる税金 |
固定資産税 | 不動産にかかる税金 |
法人事業税 | 法人が行う事業に課される税金 |
事業所税 | 特定の市区町村において、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金 |
不動産取得税 | 不動産を取得した際に、取得者に課される税金 |
自動車税・軽自動車税 | 自動車の所有者に課される税金 |
公共サービスの手数料 | 地方公共団体などが行う公共サービスの利用手数料 |
税込方式で仕訳する場合の消費税 | 売上高や仕入高に消費税を含んだ総額で記帳し、期末に確定した消費税を租税公課として計上した消費税 |
個人事業主が自宅を住居兼事務所として使っている場合や、車を事業とプライベートで兼用している場合、固定資産税、不動産取得税、自動車税については、事業での使用分とプライベートでの使用分を按分した上で、事業での使用分のみが対象となります。
租税公課の対象とならないもの
一方、下記のようなものは租税公課の対象にはなりません。
法人税、所得税 | 法人または個人の所得に対して課税される税金 |
---|---|
県民税、市町村税(住民税) | 地域に住む個人に課せられる税金 |
罰金、科料 | 交通規則違反などで課せられる罰金や科料 |
延滞税、延滞金 | 税の申告遅延などのペナルティとして課せられる延滞税や延滞金 |
国民健康保険料 | 個人が加入する国民健康保険の保険料 |
国民年金保険料 | 個人が加入する国民年金保険の保険料 |
相続税 | 相続の際にかかる税金 |
法人税や所得税などの所得に対してかかる税金や、事業主個人に課せられる税金や罰金、延滞税といった罰則の意味合いを持つものは、事業上の経費として認められず、租税公課の対象に含まれません。
租税公課と間違いやすいもの
仕訳の際、租税公課と間違いやすい勘定科目として、「支払手数料」と「諸会費」があります。
契約上必要な印鑑証明書の取得など、行政機関の証明書発行手数料は租税公課ですが、公共機関以外の手続きにかかる手数料は支払手数料の勘定科目を使います。また、商工会議所の組合費などは、諸会費の勘定科目を使って仕訳をするのが一般的です。
租税公課はいつ損金に計上する?
租税公課を計上するタイミングは、支払金額が確定した事業年度内となっています。
では、いつの時点で確定したと見なされるのかですが、これは納税の方式によって異なります。具体的には、大きく下記の3つに分けられます。
納税の方式 | 詳細 | 租税公課の計上時期 | 具体例 |
---|---|---|---|
申告納税方式 | 税金の納付額を納税者が申告して、納税する | 納税申告書を提出した事業年度 | 事業税、事業所税、酒税 |
賦課課税方式 | 国や地方公共団体が税金額を決定(賦課決定)し、納税者に通知する | 賦課決定のあった事業年度 | 不動産取得税、固定資産税、自動車税、都市計画税 |
特別徴収方式 | 本来の納税者に代わり、特別徴収義務者が税金を徴収し、納税する | 納入申告書を提出した事業年度 | ゴルフ場利用税、軽油取引税、入湯税 |
損金算入できない租税・公課にも注意
租税と公課には、会計上の費用である租税公課の対象となるものと、ならないものがあることを解説しましたが、法人税法上の「損金」についても、算入できるものとできないものがあります。
損金とは、「損をして失ったお金」を意味する言葉ですが、法人税上は売上原価や販売費および一般管理費を指します。法人税の課税対象となる税務上の利益は、「益金(収益)-損金」で計算されるので、損金となる額が大きいほど税務上の利益は少なくなり、結果として納める税金の額も少なくなるという関係があります。
具体的には、下記のような租税・公課は、損金算入ができなくなっています。
- 法人税
- 所得税
- 住民税
- 延滞税や延滞金
- 交通違反等の罰金、科料
- 法人税額から控除する所得税および外国法人税
- 復興特別所得税
租税公課の仕訳方法
租税公課の仕訳方法は、基本的に他の費用の勘定科目と同じです。例えば、固定資産税30万円の納付書を受け取り、預金口座振替で支払った場合の仕訳は、次のようになります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 300,000円 | 普通預金 | 300,000円 |
契約書に現金で購入した2万円分の印紙を貼付するため、印紙税を支払った場合は次のとおりです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 20,000円 | 現金 | 20,000円 |
租税公課の仕訳で注意が必要なケース
租税公課に関する仕訳で注意が必要なケースとして、下記の3つが挙げられます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
税込方式で仕訳している場合の消費税の処理
課税取引など消費税がかかわる仕訳の仕方には、税込方式と税抜方式があります。税込方式は、日々の仕訳では税込価格で記帳しておき、決算時期に申告納税した事業年度の租税公課をまとめて損金に算入する方法です。
例えば、ある日の掛け取引での仕入れが税込1万1,000円だった場合、次のような仕訳を行います。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仕入高 | 11,000円 | 買掛金 | 11,000円 |
この後、決算時期に預かった消費税額と支払った消費税額の差額を計算し、この事業年度で支払う消費税額を確定します。
例えば、支払う消費税額が30万円と確定し、現金で納付した場合は次のようになります。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 300,000円 | 未払消費税 | 300,000円 |
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
未払消費税 | 300,000円 | 現金 | 300,000円 |
これに対し、消費税抜方式では、受け取った消費税を「仮受消費税」(負債)、支払った消費税を「仮払消費税」(資産)として処理し、費用科目である租税公課は使いません。
例えば、ある日の掛け取引での仕入れが税込1万1,000円だった場合、次のような仕訳になります。
借方科目 | 借方金額 | 借方金額 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
仕入高 | 10,000円 | 買掛金 | 11,000円 |
仮払消費税 | 1,000円 |
申告時点で未払いの租税公課
租税公課は、支払金額が確定した事業年度分の経費として計上するのが原則です。ただし、固定資産税や不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち、納期が分割して定められているものは、各納期の税額を納期の開始の日が属する年または実際に納付した日が属する年の経費として計上することも認められています。
未払い分を、支払金額が確定した年度分の経費として計上する場合は、貸方には「未払金」を計上します。
例えば、固定資産税5万円分を支払っていない場合の仕訳は、下記のとおりです。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 50,000円 | 未払金 | 50,000円 |
後に、支払った時点で未払金を消す仕訳をします。
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
未払金 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
個人事業主で家事按分が必要な場合
自動車や不動産を事業とプライベートで兼用している場合は、使用比率に応じて家事按分を行い、プライベートでの使用部分については「事業主貸」として計上します。
例えば、住居兼オフィスを事業用として30%、プライベート用として70%として利用している状況で、固定資産税10万円を現金で支払った場合の仕訳は下記のとおりです。
借方科目 | 借方金額 | 借方金額 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 70,000円 | 現金 | 100,000円 |
事業主貸 | 30,000円 |
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租税公課として計上できないものを把握しておこう
法人や個人事業主が支払う租税・公課のうち、費用として計上できるのは、事業に関連があるものだけに限られます。法人税や住民税は租税公課として計上することができないので、間違えないようにしましょう。
交通違反の罰則金、延滞金などについては、個人の場合は計上せず、法人の場合は租税公課として計上した上で法人税別表四において損金性を否認して法人所得に加算するという小難しい処理を行います。
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