経理の流れ 毎年の経理(決算)

2023/03/20更新

起業したら必ず必要になる経理業務。そして起業後に多い悩みもこの経理業務のようです。
ここでは、「決算でやること」について、処理方法や効率化するポイントを一連の流れでご紹介します。

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①決算前に試算表をつくる②決算の仕訳を書く③決算書をつくる④税金の計算をする⑤税金を支払う

1.決算整理前に試算表をつくる

決算のスタートは試算表から

一定期間の収入と支出をすべて集計するのが決算です。決算を始める前には、元となる試算表を作成します。ここで作成するのは、総取引金額が分かる合計残高試算表です。勘定科目ごとの取引量と期末時の残高を把握するために作成します。合計残高試算表は、会計ソフトにすべての取引仕訳を登録していれば、すぐに作ることができます。

ポイント

決算整理前には、現金残高と預金残高が合計残高試算表の残高の各勘定科目と一致しているかを必ず確認します。現金は決算日の入出金終了後、1万円札○枚、5,000円札○枚という風に種類ごとに示す金種表を作成します。現金は決算日に入出金を行い、預金は通帳を必ず記帳します。預金と現金の残高が一致している事を確認してから、決算整理処理をスタートします。
なお仕訳ミスが発見された場合は、その原因を突き止めるのに相当の時間を要することになります。早めに残高確認をしておくことが決算処理をラクにするコツです。

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弥生の会計ソフトで毎日帳簿をつけていれば、かんたんに合計残高試算表を作成できます。

残高試算表例

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2.決算の仕訳を書く

年をまたぐ取引はきちんと会計処理しておこう

決算整理とは、年に1回、本来の正しい会計処理の姿に修正していくことを言います。たとえば、実際に倉庫などで現物商品を検品して棚卸資産を評価する、固定資産の減価償却費を計上する、当期の売上を全て計上する、翌期の費用を資産に振り替える、取引先の貸し倒れに備えるため貸倒引当金を計上するなどです。当年分の取引のうち、年をまたいで翌年に持ち越すものを会計処理すると考えましょう。大企業では、毎月行うこともありますが、個人事業主や中小企業では、年1回で問題ありません。難しそうに感じるかもしれませんが、会計ソフトの決算機能を使えば、スムーズに処理できるようになっています。

ポイント

棚卸資産とは、いわゆる在庫のことです。この在庫を確認する作業を実地棚卸といいます。商品の在庫数が記載されている商品有高帳などと在庫数が一致しているかを確認します。固定資産は、固定資産台帳と試算表の残高が一致していること、その資産が存在していることを確認したのち、減価償却費を計算します。当期納品した/納品されたものは当期の収益・費用に、翌期納品した/納品されたものは翌期の収益・費用にします。税務調査で必ずみられるポイントです。

弥生の会計ソフトなら「減価償却」もボタンひとつで作成!

弥生の会計ソフトでは、購入した資産を登録しておくだけで複雑な減価償却費の計算が自動でできます。また、ボタン1つで減価償却の仕訳を作成できます。

固定資産の減価償却画面例

3.決算書をつくる

経営状態を正確に把握しよう

決算整理がすべて終了したら、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書といった決算書を作成します。会計ソフトを使っていれば、ほとんど自動作成できます。決算書は経営者の通知表などとも言われます。税務署だけでなく、株主や金融機関、その他利害関係者に提出することがあります。株式会社の場合は、株主総会で株主に決算の報告を行う際に利用します。

ポイント

貸借対照表は、決算日時点における現金や売掛金、銀行からの借入金などの金額や、財産の状況を明らかにするための報告書です。B/Sとも略されることがあります。損益計算書はP/Lとも言われ、1年間の売上高や費用の総額、営業活動で得た利益など、経営成績をまとめた報告書です。法人が作る株主資本等計算書は、株主が出資した金額が、1年間どのように変動したかをあらわす報告書です。キャッシュ・フロー計算書とは、1年間のお金の動きをあらわす報告書で、C/Fとも略されます。

弥生の会計ソフトなら、決算書も自動作成

弥生の会計ソフトでは、個人の場合も法人の場合も、日々の記帳を行うだけで金額が自動集計され、決算書が作成できます。また、出来上がった決算書は、そのまま印刷して、税務署や銀行などへ提出することができます。

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4.税金の計算をする

専門家と協力して正しい納税をしよう

決算書を元に、法人税申告書、法人住民税申告書、法人事業税申告書、消費税申告書、所得税申告書を作成します。決算書の作成までは会計ソフトだけでできますが、そこから先の税金の計算と書類作成は、専門家の力を借りた方が良いでしょう。

ポイント

個人事業主の場合は、決算書と所得税申告書の収入金額が一致しますが、法人の場合は、決算書の利益と法人税の所得金額が一致しません。法人税の計算には、損金(法人税法上の費用)と認められないものを除く、益金(法人税法上の収益)と認められないものを除く、といった専門的な知識が必要になります。そのため、税理士などの専門家へ委託する方が早くそして安く、トータルコストを抑えて申告書を作成できる場合が多いです。

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5.税金を支払う

提出期限と納付期限は厳守しよう

法人税申告書などを所轄税務署や都道府県税事務所などに提出します。申告書の提出期限と各税金の納付期限は、原則、決算日から2か月以内です。
個人の場合は、所得税の申告書提出期限と納付期限が対象年度の翌年3月15日まで、消費税の申告書提出期限と納付期限が対象年度の翌年3月31日までとなっています。
法人の場合は、法人税や消費税などの税金は、原則、決算日から2か月以内に申告書を提出し納付します。

ポイント

税金は1日でも遅れると無申告加算税や延滞税などが課されてしまいます。これらの税金は、費用になりません。追加に税金を払わないよう、忘れずに申告納付しておきましょう。

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