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開業届の職業・事業の概要欄の書き方は?記載の注意点も解説

更新

個人事業主として事業を開始するときには、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書開業届(以降、開業届)」を提出します。

開業届を作成する際、「職業」欄と「事業の概要」欄について、それぞれの項目の違いや具体的な書き方がわからず、戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。また、個人事業主の職業は、個人事業税の税率や課税の有無ともかかわりがあります。

ここでは、開業届の職業・事業の概要欄に記載する内容を、具体例や注意点を交えてご紹介すると共に、個人事業税との関係についても解説します。

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開業届の職業・事業の概要欄の書き方にルールはないが書くべき内容がある

開業にあたって税務署へ提出する開業届には「職業」欄と「事業の概要」欄があり、職業欄や事業の概要欄の記載方法に明確なルールはないので、客観的に見てわかればどのように書いても問題はありません。
ただし、職業や事業概要については、個人事業税にもかかわる項目であるため、開業後に営む事業について具体的に記載する必要があります。

例えば、一般的な書類であれば、個人事業主の職業欄には、「個人事業主」「フリーランス」「自営業」などと記載している方が多いのではないでしょうか。しかし、開業届の職業欄や事業の概要欄には、「個人事業主としてどのような職業・事業を開始するか」を記載しなければなりません。

また、職業欄と事業の概要欄では、同じ業務に関することであっても記載すべき内容に違いがあるため、注意しましょう。

開業届

開業届

職業欄には開業後に行う職業(業種)を記載する

職業欄には、開業後に従事する職業(業種)を記載します。「飲食業」「小売業」「コンサルティング業」「美容業」など、シンプルな記載で問題ありません。また、「Webデザイナー」「システムエンジニア」「ライター」など、より具体的な職種を記載してもよいでしょう。

もし書き方に迷った場合は、総務省の「日本標準産業分類新規タブで開く」を参考にするのも1つの方法です。「日本標準産業分類」では、主に次のような業種があげられています。

日本標準産業分類(大分類)

  • A
    農業、林業
  • B
    漁業
  • C
    鉱業、採石業、砂利採取業
  • D
    建設業
  • E
    製造業
  • F
    電気・ガス・熱供給・水道業
  • G
    情報通信業
  • H
    運輸業、郵便業
  • I
    卸売業、小売業
  • J
    金融業、保険業
  • K
    不動産業、物品賃貸業
  • L
    学術研究、専門・技術サービス業
  • M
    宿泊業、飲食サービス業
  • N
    生活関連サービス業、娯楽業
  • O
    教育、学習支援業
  • P
    医療、福祉
  • Q
    複合サービス事業
  • R
    サービス業(他に分類されないもの)
  • S
    公務(他に分類されるものを除く)
  • T
    分類不能の産業

なお、開業届の職業欄に記載する内容は、個人事業税とかかわりがあります。個人事業税については、後ほど詳しく解説します。

事業の概要欄には職業欄に記載した内容をより具体的に記載する

事業の概要欄には、職業欄に書いた内容をより詳しく記載します。
例えば、職業欄が飲食業なら「居酒屋の経営」、Webデザイナーなら「Webサイトのデザイン制作、Web広告の作成」、システムエンジニアなら「システムの設計、プログラミング、保守対応」というように、事業の内容をできるだけ具体的に記入しましょう。

※開業届の書き方についてはこちらの記事や動画も併せてご覧ください

開業届の職業欄は個人事業税に影響がある

開業届に記載する職業欄は、個人事業税とかかわりがあります。個人事業税とは、個人が営む事業のうち、法律で定められた業種(法定業種)にかかる地方税です。
職業欄は特に書き方に決められたルールはないものの、個人事業税に影響があるため、自分が行う仕事について正しく記載しなければなりません。

なお、個人事業税として納める税額は一律で決まっているわけではなく、職業(業種)ごとに税率が異なります。開業する前に、事業ごとにかかる個人事業税の税率を確認しておきましょう。

個人事業税は職業(業種)によって変わる

個人事業税の対象になる業種は以下の70種類で、税率は事業の種類によって異なります。

個人事業税の対象業種

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶定係場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業、水産業、薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業

なお、個人事業税には、290万円の事業主控除があります。そのため、所得金額が290万円以下であれば、上記の業種に該当しても個人事業税はかからないことを知っておきましょう。

個人事業税がかからない職業(業種)もある

上記の70種類の法定業種に該当しない場合には、個人事業税は課税されません。個人事業税の課税対象とならない業種としては、プログラマーや作曲家、ライター、通訳などがあげられます。ただし、契約形態によっては請負業と判断され、個人事業税が課税される可能性があるため注意が必要です。

なお、個人事業税がかかるかどうかは、確定申告書の職業欄を基に判断されます。開業届の職業欄と確定申告書の職業欄には、同じ内容を記載することが一般的ですが違っても問題ないため、もし開業届の提出後に事業を変更した場合、変更後の職業(業種)を記載するようにしてください。

事業の概要欄は記入例のように内容がわかるように書く

ここからは、開業届の職業欄と事業の概要欄について、具体的な記入例をご紹介していきます。個人事業主によく見られる業種を中心に、職業・事業の概要欄の記入例をあげます。

職業・事業の概要欄の記入例

職業 事業の概要
飲食業
  • カフェの経営
  • ラーメン店の経営
  • 持ち帰り用の弁当・総菜の店舗販売
小売業
  • 食品・食材の店舗販売
  • 子供服の店舗販売
Webデザイン業
  • Webサイトのデザイン制作
  • Web広告の作成
コンサルタント業
  • 中小企業を対象とした経営コンサルティング
  • 飲食店のコンサルティング
学習支援業
  • 小学生向け学習塾の運営
  • パソコン教室の運営
  • 英会話スクールの運営
システムエンジニア
  • ソフトウェアのシステム設計やプログラミング
文筆業
  • Webサイトの原稿作成
  • 取材および雑誌の記事作成

なお、上の表の例にある職業のうち、個人事業税の課税対象になるのは飲食業、小売業、Webデザイン業、コンサルタント業、学習支援業です。学習塾や各種教室は、法定業種のうち「諸芸師匠業」に該当します。

上記は一例ですので、このとおりの記載でなくても問題ありません。職業欄も事業の概要欄も書き方にルールはないため、第三者から見て具体的な事業内容がわかるように書きましょう。

※起業におすすめの業種や起業事例についてはこちらの記事も併せてご覧ください

事業の概要欄を記載する際は注意点がある

開業届の事業の概要欄は、職業欄に記載した業種をより具体的に書く欄です。開業して何をするかがわかればいいので、あまり難しく考えなくても問題ありません。
ただし、事業の概要欄を記載する際は、以下の点に注意が必要です。

事業の概要欄を記載する際の注意点

  • 事業の概要に変更があった場合でも開業届を再提出する必要はない
  • 複数の事業で収入がある場合はすべての事業について記載する

事業の概要に変更があった場合でも開業届を再提出する必要はない

事業の概要を記載する際の注意点として、事業の概要に変更があった場合でも開業届を再提出する必要はないことがあげられます。
開業届を提出後に職業や事業の概要に変更があった場合でも、確定申告書の「職業」欄に変更後の職業(事業)を記載すれば、税務署はその事業者の職業(事業)を把握でき、正しく課税できます。

例えば、開業届に職業や事業の概要を記載して税務署へ提出しても、その後、事業内容を変更したり追加したりする場合もあるかもしれません。そのため、確定申告書の職業欄は、現在自分が営んでいる事業を明確に記載するようにしてください。

複数の事業で収入がある場合はすべての事業について記載する

事業の概要を記載する際の注意点として、複数の事業で収入がある場合はすべての事業について記載することもあげられます。
最初から複数の事業を行う場合、職業欄にはその中のメインとなる事業を1つ記載するだけで問題ないとされていますが、事業の概要欄にはすべての事業について記載する必要があります。

人によっては開業時点で複数の事業を営むことが決まっている場合もあるかもしれないため、書き方の違いに注意しましょう。

開業届の作成などの開業の手続きを手軽にする方法

ご紹介してきたように、開業届はそれぞれ項目に考慮しながら記載しなければなりません。また、開業時の手続きは、開業届の作成以外にも行うべき作業が多くあります。そのような開業手続きを手軽に行いたい場合には、「弥生のかんたん開業届」がおすすめです。

「弥生のかんたん開業届」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、個人事業主の開業時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。パソコンでもスマホでも利用でき、ステップごとに入力情報が保存されるため、隙間時間にデバイスを切り替えて使えます。

さらに、開業届だけでなく、青色申告承認申請書や給与支払事務所等の開設届出書などの作成時にも利用できます。忙しい創業時期にまとまった時間を書類作成に使えない方でも、開業時に必要な書類をスムーズに作成することができるので安心です。

開業届の職業・事業の概要欄は、わかりやすく適切に記載しよう

開業届の職業欄は、開業後にどんな事業を行うかを記載する欄です。また、事業の概要欄は、職業欄に書いた内容をより具体的に記載します。事業の種類は個人事業税にも影響するため、正しい内容を記載しなければなりません。

ただし、個人事業税の課税対象になる業種や税率は、開業届ではなく確定申告書の職業欄を基に判断されます。そのため、開業届を作成する時点で、将来的に事業内容が変更する可能性まで心配する必要はありません。開業後に何をして収入を得るのかをよく考え、わかりやすく記載するようにしましょう。

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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