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資本金とは?役割や決め方、会社設立時の払込方法も簡単に解説

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会社を設立する際には、必ず資本金を準備しなければなりません。資本金の額は定款の必須記載項目であり、法務局に登記が義務付けられている登記事項にも含まれています。ただ、会社設立にあたり、その資本金の役割や金額の決め方について、知らない方も多いかもしれません。

資本金は事業運営の資金となるだけでなく、税金や会社の信用度にもかかわる重要なものです。ここでは、株式会社や合同会社を設立される方に向けて、資本金の役割や金額の決め方、会社設立時の資本金の払込方法などについて解説します。

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資本金とは会社の運転資金となるお金のこと

資本金とは、会社が事業を行うための元手となる資金のことです。基本的には出資者によって払い込まれたお金のことを指しますが、株式会社の場合は、株主や投資家から調達した資金も該当します。
ただし、一般的には、創業時に第三者から出資を受けられるケースはあまりなく、経営者が蓄えた自己資金を資本金に充てるケースが大半といえます。

2006年に会社法が施行されるまで、株式会社を設立する際は1,000万円以上の資本金が必要でしたが、現在では資本金が1円でも会社の設立は可能です。
しかし、資本金の額をあまりに低く設定してしまうと、資金がショートしてすぐに事業が立ち行かなくなるリスクがあるため、注意が必要です。

資本金は会社の体力を示す目安としてもチェックされるため、会社の信用度に影響する可能性があることを考慮して金額を決めなければなりません。また、資本金と混同されやすい資本準備金と資本余剰金についても、あらかじめ違いを確認しておきましょう。

資本準備金とは株主から集めた資金のうち資本金に計上されなかったお金のこと

資本準備金とは、株主が払い込んだお金のうち、資本金に計上しなかったお金のことです。
資本金は登記事項であるのに対して、資本準備金は登記の必要がありません。また、資本金の額に制限はありませんが、資本準備金の額は制限があるという点も異なります。

会社法では、「資本金の2分の1を超えない金額」を上限として、資本準備金の計上が認められています。例えば、設立時の資金が1,500万円あったとすると、最大750万円まで資本準備金として計上できるということです。
なお、株式会社と違い、合同会社は資本準備金という概念がないことも知っておきましょう。

資本剰余金とは資本取引で生じた剰余金から利益剰余金を差し引いたお金のこと

資本剰余金とは株式の発行といった資本取引において生じた剰余金から、利益剰余分を差し引いたお金のことです。資本剰余金は上記の資本準備金とその他資本剰余金によって構成され、貸借対照表の純資産の部分に記載される項目です。
資本金や資本準備金は株主への配当の原資にすることはできませんが、資本剰余金は配当の原資にできるという点が異なります。

なお、資本剰余金は合同会社でも設定可能であるため、社員からの出資金のうち資本金に計上しなかった分は、すべて資本剰余金に計上しましょう。

資本金には役割がある

資本金には、主に次のような役割があります。会社設立にあたって資本金の額を決める際には、資本金がどのような役割を持つのか把握しておくようにしましょう。

資本金が持つ役割

  • 事業資金の元手となる
  • 会社の信用性を表す
  • 許認可の取得要件になる場合がある
  • 税制面に影響がある

事業運営の元手となる

資本金が持つ役割として、事業資金の元手となることがあげられます。
創業直後は、安定した売上が上がるまで時間がかかるケースも少なくありません。例えば、会社設立に伴う手続き費用や店舗・オフィスの契約費用、設備の購入費用、仕入費用、従業員の給与などは、資本金からまかなう場合が多くなるでしょう。
そのため、資本金は、会社設立後、当面の運転資金として必要な金額以上に資本金の額を設定するようにしてください。

会社の信用性を表す

資本金が持つ役割として、会社の信用性を表すこともあげられます。
取引会社の与信確認を行ったり金融機関から融資を受けたりする際に、資本金の額は重要なチェックポイントの1つです。資本金が大きければ、安定した経営を行っていると判断され、反対に小さければ、事業を運営するお金がない、返済能力が低いなどと見なされる可能性があります。
特に、会社設立時に金融機関から融資を受けたいと考えている場合には、資本金は会社の体力や信用度を表す指標の1つとなることを知っておきましょう。

許認可の取得要件になる場合がある

資本金が持つ役割として、許認可の取得要件になる場合があることもあげられます。
特定の事業を行う際は行政機関への許認可手続きが必要ですが、許認可の種類によっては、取得要件の中に資本金の金額(最低資本金)が含まれる場合があります。

許認可の取得要件として、例えば、一般建設業は500万円以上、労働者派遣業は2,000万円(×事業所数)以上などと、資本金の金額に決まりがある場合があります。そのため、起業予定の事業に許認可の取得要件がある際には、資本金の金額に定めがないか確認しておきましょう。

税制面に影響がある

資本金が持つ役割として、税制面に影響があることもあげられます。
資本金の金額は、消費税・法人住民税・法人税などの納税義務の有無や、納める税金の計算方法に影響します。以下のような税制面への影響があるため、資本金を設定する際に参考にしてください。

消費税への影響

新たに設立された法人は、原則として設立2期目まで消費税の納税義務が免除されますが、資本金が1,000万円以上の場合は設立1期目から消費税の課税対象となります。なお、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応するため、設立時から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、資本金の額にかかわらず、1期目から消費税の申告・納付義務が生じます。

法人住民税への影響

資本金の額は、法人住民税の税額や税率にも影響します。例えば、法人住民税のうち、赤字でも必ず納めなければいけない「均等割」は、資本金などの額によって課税額が変わります。東京都23区で従業員数が50人以下の法人の場合、資本金が1,000万円以下なら均等割の年額は7万円ですが、資本金が1,000万円を超えると均等割の年額は18万円です。

法人税への影響

法人税の税率は、資本金が1億円を超えるかどうかで変わります。資本金1億円以下であれば、所得税率は年間所得800万円以下なら15%、所得800万円超の部分については23.2%です。一方、資本金が1億円を超える場合は、所得にかかわらず法人税率は23.2%で一定です。

資本金の決め方にはポイントがある

会社法上は、資本金1円以上で会社設立が可能です。しかし、資本金には、上にあげたようなさまざまな役割があります。資本金の額があまりにも少なすぎると、会社設立後、事業運営に支障をきたしてしまうかもしれません。

資本金の額を決める際は、以下のようなポイントを考慮するようにしましょう。

資本金を決める際のポイント

  • 初期費用と運転資金をベースに決める
  • 必要な許認可の要件を満たすように決める
  • 融資額を考慮して金額を決める
  • 税金を考慮して金額を決める
  • 取引先からの見え方を考慮して金額を決める

初期費用と運転資金をベースに決める

資本金を決める際のポイントとして、初期費用と運転資金をベースに決めることがあげられます。
創業後すぐに安定した売上を上げるのは、なかなか難しいものです。しかし、売上が上がらなくても経費はかかるため、資本金が少なすぎると、すぐに運転資金がショートしてしまいかねません。そのような事態を避けるには、一般的に、初期費用に3か月~半年分程度の運転資金を足した金額を、資本金として用意しておくといいといわれています。

初期費用と運転資金がどれくらいかかるのか、創業後どれくらいの期間の運転資金を想定すればいいのかは、企業の経営状況や業種などによって異なります。
例えば、製造業や飲食業などの場合、事業所の開設・備品購入などの初期費用に加えて、毎月かかる材料の仕入れ代、工場・店舗の賃料、人件費も発生するため、資本金額は余裕を持って設定した方がよいでしょう。

また、事業が軌道に乗るまでに時間がかかると考えられる場合には、半年分とはいわず、1年分くらいの運転資金を資本金として用意した方がいいかもしれません。まずは事業計画を立ててから、自社の業種や規模に合わせた資本金額を決めるようにしてください。

※開業費についてはこちらの記事も併せてご覧ください

必要な許認可の要件を満たすように決める

資本金を決める際のポイントとして、必要な許認可の要件を満たすように決めることがあげられます。
許認可が必要な事業の場合は、許認可の要件に、最低限必要な資本金の額が設定されていないか確認が必要です。

許認可の中に資本金の要件が含まれる業種には、前述した建設業や労働者派遣業のほか、例えば、貨物利用運送業、有料職業紹介業、旅行業などがあります。このような業種では、資本金の金額が要件を満たさないと許認可が下りないため、せっかく会社を設立しても事業を行うことができません。
許認可の取得要件に最低資本金が定められている場合は、必ず資本金の額をその金額以上に設定するようにしましょう。

※許認可についてはこちらの記事も併せてご覧ください

融資額を考慮して金額を決める

資本金を決める際のポイントとして、融資額を考慮して金額を決めることがあげられます。
会社設立後に融資を受けたいと考えている場合は、融資の条件も考慮して資本金を決めなければいけません。一般的に、金融機関から融資を受けられる金額は、その会社の資本金額と同等か、2倍程度までだといわれています。
資本金があまりにも少ないと、希望する額の融資が受けられなかったり、融資自体が断られたりする可能性があるため、融資を受けたいと考えている場合は必ず考慮するようにしてください。

税金を考慮して金額を決める

資本金を決める際のポイントとして、税金を考慮して金額を決めることがあげられます。
税法上、資本金1億円以下の法人は、原則として中小法人と見なされ、さまざまな税制優遇措置を受けられます。

その1つが、法人税率の軽減です。また、青色申告をしている中小法人は、欠損金(税務上の赤字)を最長10年繰り越せたり、30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できる「少額減価償却資産の特例」を適用できたりする場合があります。そのほか、会社設立後に消費税の免除を受けたい場合は資本金1,000万円未満、法人住民税の負担を軽減したい場合は資本金1,000万円以下が1つの目安になります。

ただ、法人にかかる税金のしくみは複雑なので、資本金の額を決める際には税理士に相談すると安心です。資本金について相談できる税理士を探したい場合は、弥生株式会社の「税理士紹介ナビ新規タブで開く」をおすすめします。
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取引先からの見え方を考慮して金額を決める

資本金を決める際のポイントとして、取引先からの見え方を考慮して金額を決めることがあげられます。
資本金は、会社の体力や信用度を表す指標として、与信調査をする際に必ずといっていいほど確認される事項の1つです。
個人事業主からの法人化(法人成り)など、既に取引先との信頼関係を築けているような場合は、資本金の額はあまり重視されないかもしれません。また、一般消費者を相手にするBtoCビジネスの場合も、顧客から資本金をチェックされることはあまりないといえます。

しかし、取引先が大手企業の場合や、法人としか取引をしない方針である場合などは、資本金の額が対外的な信用度に影響する可能性が高いと考えられます。資本金をあまりに低くしてしまうと、取引を断られてしまうケースもあるため注意が必要です。
業種によっても異なりますが、中小企業の資本金の平均額は300万~500万円とされています。上にあげた決め方のポイントを押さえたうえで、同業他社の資本金額を参考にしてみるとよいでしょう。

※資本金については以下の記事や動画を併せてご覧ください

会社設立時に資本金を払い込む際は手順がある

会社設立時に資本金を払い込む際は、一定の手順で行うとスムーズに進めることができます。
資本金は、法務局へ法人設立登記の申請をする前に払い込んでおかなければなりません。株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受けた後に、資本金の払い込みを行います。
具体的には、資本金の払い込みは、以下の流れに沿って進めましょう。

会社設立時に資本金を払い込む手順

  • STEP 1.
    発起人の個人用銀行口座に払い込む
  • STEP 2.
    通帳のコピーを作成する
  • STEP 3.
    払込証明書を作成する
  • STEP 4.
    法人口座に資本金を移す

STEP 1. 発起人の個人用銀行口座に払い込む

資本金の払い込みをするのは法人登記前なので、会社名義の銀行口座はまだ作れません。そのため、まずは、発起人(合同会社の場合は出資者)の個人口座に資本金を振り込みます。発起人が複数人いる場合は、代表者の口座に払い込むか、各発起人の口座にそれぞれが払い込むようにしましょう。

STEP 2. 通帳のコピーを作成する

資本金を振り込んだら、登記申請にあたっては資本金の払い込みの証明が必要となるため、通帳をコピーしてください。資本金を振り込んだ通帳の表紙と1ページ目のほか、振り込み内容が記載されているページをコピーしておきます。

STEP 3. 払込証明書を作成する

払込証明書を作成します。払込証明書とは、資本金の払い込みがあったことを証明する書類のことです。設立時発行株式数(株式会社のみ)や、払い込みを受けた金額、証明年月日、会社名、代表取締役(または代表社員)の氏名を記載し、通帳のコピーを合わせてとじます。

STEP 4. 法人口座に資本金を移す

法人登記が完了したら、速やかに会社名義の銀行口座を開設し、資本金を個人口座から法人口座へ移す必要があります。

※会社設立の流れについては以下の記事を併せてご覧ください

資本金は会社設立後に増資・減資もできる

資本金は、会社設立後に増やしたり(増資)、減らしたり(減資)することも可能です。
ただし、株式会社の場合、増資を行うために、発行可能株式総数を超えたり、新たな種類株式を発行したりする際は、定款の変更と変更登記の手続きを行わなければなりません。
また、合同会社の場合は、定款に各社員の出資額が記載されているため、増資や減資を行う際は、定款変更および変更登記が必ず行う必要があります。

定款を変更するには、株式会社は株主総会における特別決議が、合同会社は原則として全社員による決議と承認が必要です。また、登記事項を変更する際には、所定の登録免許税がかかります。
増資や減資を行ううえで知っておきたいメリットや注意点を、あらかじめ確認しておきましょう。

資本金は増資するメリットとデメリットがある

資本金を増資するメリットは、会社の財務状態が向上し、それによって対外的な信用力が増すことです。増資を行うことで自己資本比率が高まって経営基盤が安定し、取引先や金融機関からの信用度を高めることができます。
一方、増資によって税制優遇が受けられる資本金額を超えると、会社の税負担が増える可能性があるというデメリットもあるため注意が必要です。

資本金は減資するメリットとデメリットもある

資本金を減資するメリットは、税制上の優遇措置を受けられることです。前述したように、資本金の額は消費税や法人住民税、法人税といった税金に影響するため、資本金を減少させることで税負担が軽減される可能性があります。
ただし、資本金の額が小さくなるということはデメリットもあり、対外的な信用力の低下につながる可能性があるため注意しましょう。

会社設立に必要な手続きを手軽に行う方法

会社を設立する際には、ご紹介したような資本金を決めたり払い込んだりするだけでなく、定款を作成したり設立登記を行ったりするといった煩雑な手続きがあります。そのような会社設立に必要な手続きを手軽に行いたい場合におすすめなのが、「弥生の設立お任せサービス」や「弥生のかんたん会社設立」です。

「弥生の設立お任せサービス」は、会社設立にかかわる手続きを、起業に強い専門家に丸ごと代行してもらえるサービスです。電子定款や登記書類作成、公証役場への定款認証、法務局への登記書類提出などの各種手続きを依頼できるので、事業の準備で忙しくても確実かつスピーディーな会社設立が可能です。会社設立後、専門家とご相談のうえ会計事務所との税務顧問契約を結ぶと、サービス利用料金は実質0円になります(登録免許税等、行政機関の手数料は別途発生します)。

また、「弥生のかんたん会社設立」は、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立時に必要な書類を自動生成できる無料のクラウドサービスです。各官公庁への提出もしっかりガイドしますので、事前知識は不要。さらに、パソコンでもスマホでも書類作成ができます。

会社設立時には資本金の額をよく検討しよう

資本金は事業運営の元手になるほか、会社の体力や信用度を示す指標や、許認可の取得要件にもなります。また、資本金の額は、起業後に会社が納める税金にも影響します。会社を設立する際には、さまざまな角度から慎重に検討したうえで、資本金額を設定するようにしてください。

資本金の設定に悩んだ場合は、税理士などの専門家に相談するのもおすすめです。会社設立後に増資や減資をすると、定款や登記事項の変更手続きが必要になり、手間や費用がかかります。専門家の力も借りながら、自社に合った適切な資本金額を決めるようにしましょう。

この記事の監修者森 健太郎(税理士)

ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネル新規タブで開くを運営。

URL:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_mori/新規タブで開く

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