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法人の経理年間カレンダー

2023/04/18更新

この記事の執筆者さいたま新都心税理士法人 税理士 松波竜太

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毎月 10日 源泉所得税・住民税
月末 社会保険料
1月 20日 源泉所得税(特納) ※特例を選択している場合
31日 法定調書合計表
給与支払報告書
償却資産税
労働保険3期
2月 28日 固定資産税4期
消費税予定 ※決算後11カ月以内
4月 30日 固定資産税1期
5月 31日 自動車税
法人税・消費税 ※決算後2カ月以内
7月 10日 社保賞与届(支給月) ※支給日から5日以内
源泉所得税(特納)
社会保険算定基礎届
労働保険1期
31日 固定資産税2期
8月 31日 消費税予定 ※決算後5カ月以内
10月 31日 労働保険2期
11月 30日 法人税・消費税予定 ※決算後8カ月以内
12月 最終支払日 年末調整
31日 社保賞与届(支給月) ※支給日から5日以内
固定資産税3期

経理業務は申告や納付といった手続きのタイミングが固定されており、どの月にそのタイミングがくるか、あらかじめ覚えておくと、いつの間にか支払期限が過ぎていたということがなく対応可能です。以下に、注目したい経理関連のカレンダーをまとめました。

上記のカレンダーは3月を決算月としている企業のカレンダーにしています。「決算後2カ月」「5カ月」、「8カ月」、「11カ月」の記載は、ご自身の会社の決算月に置き換える必要あります。決算月の作業は(この場合は3月)「決算月にやっておきたい5つの作業」を参照してください。それ以外はどんな会社にも適用される内容です。

毎月10日(特例申請済みの場合は7月・12月)に源泉税と住民税の納付があります。従業員を雇用している場合は労働保険の申告と7月、10月、1月にそれぞれ納付が必要です。さらに、資産、たとえば社用車など保有している自動車の台数が多いと自動車税、さらに土地や建物、個人用の償却資産が該当する固定資産税も年4回納付タイミングが発生します。

いずれの納付も資金繰りに少なからず影響します。あらかじめカレンダーをおさえておきましょう。

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この記事の執筆者さいたま新都心税理士法人 税理士 松波竜太

会計事務所業界に20年、税理士資格取得後独立し12年間となる。
500社以上の中小企業に関与し、特に資金繰りと銀行交渉については113社をサポート。
お客様の手元資金をサポート前の最大17倍(平均3倍)金利は1/2以下とした目からウロコの手法を、誰にでもできるよう再現性のあるセオリーにまとめ、書籍「借入は減らすな! 新規タブで開く」(あさ出版)を出版。
「決算書が読めない経営者でも銀行交渉ができる」をコンセプトに説明資料の準備から、アピールすべき点、想定される質問、さらには交渉の継続判断など具体的な「次の一手」をアドバイスし、中小企業経営者から絶大な信用を得ている。

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