扶養とは?税制上と社会保険上における違いをわかりやすく簡単に解説
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税制や社会保険には、「扶養」という考え方があります。収入額などの関係で「扶養に入る」「扶養から外れる」といった言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
ただ、一口に扶養といっても、税制上の扶養と社会保険上の扶養では、仕組みや対象、条件などが異なります。そのため、「そもそも扶養とは何だろう」と混乱してしまうことがあるかもしれません。
ここでは、扶養の基本的な意味や、税制と社会保険における扶養の違いの他、扶養に入るメリット・デメリットなどについて解説します。
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扶養とは家族や親族に対して経済的な援助をすること
扶養とは、自身の稼ぎで生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助をすることです。一般的には収入がない、あるいは収入の少ない子どもや配偶者、両親などの親族を、自身の収入によって養うことを扶養といいます。扶養する人を「扶養者」、扶養される人を「扶養家族」「扶養親族」「被扶養者」などと呼びます。
扶養されている立場の人は、自分の収入だけでは生活するのが難しい状態です。そのため、一定の要件を満たしている場合、扶養される人の税金や社会保険料の負担を軽減する措置が設けられています。
扶養には税制上と社会保険上のものがある
扶養される人の正式な名称は、税制上では「扶養親族」、社会保険上は「被扶養者」といいます。税制上の扶養親族と社会保険上の被扶養者は、当てはまる条件や範囲が異なります。
税制上の扶養
税制上の扶養とは、所得税や住民税にかかわる控除の制度です。所得税法上の控除対象扶養親族がいる納税者は、所得から扶養控除額が差し引かれます。控除によって課税の対象になる所得が減れば、その分、納税者が納める所得税や住民税の税額が少なくなる仕組みです。扶養控除は年に1回、扶養者が年末調整や確定申告で申告することにより受けることができます。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、会社員や公務員として勤める人の被扶養者が保険料を負担せずに、健康保険(健康保険組合)および年金に加入できる制度です。扶養者との違いは、被扶養者は健康保険においては傷病手当など一部の給付を受けられないことと、年金は第3号被保険者(配偶者のみ対象)となり、国民年金のみの加入となることです。
社会保険上の扶養に入ることができる要件の1つは、被扶養者の見込み年収額が原則130万円未満であることです。この年収には給与の他、非課税の通勤手当なども含まれます。また、収入要件は被扶養者が扶養者と同居か別居かなどによって変わるため、詳細については後述します。
なお、自営業者などが加入する国民健康保険や国民年金には、扶養の概念がありません。社会保険上の被扶養者と同じ条件の家族がいても、それぞれに保険料の負担が発生します。
税制上の扶養親族に該当する条件
税制上の控除対象扶養親族がいる場合は納税者が扶養控除を受けられ、社会保険上の被扶養者がいる場合は被扶養者の保険料の負担はなく、扶養者と同じ健康保険に加入できます。
続いて、扶養親族に該当する条件について見ていきましょう。税制上の扶養親族とは、その年の12月31日時点で、下記の4つの要件のすべてに当てはまる人を指します。
扶養親族に当てはまる条件
-
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族のこと)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
-
2.納税者と生計を一にしていること
-
3.年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
-
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
-
※国税庁「No.1180 扶養控除
」
ここでいう事業専従者とは、青色・白色申告を行う個人事業主などの申告者と生計を共にしている、配偶者や親族のことを指します。
配偶者のための2つの所得控除
配偶者は、税制上の扶養親族には該当しないため、扶養控除の対象にはなりません。扶養されている人が配偶者である場合は、要件を満たすと「配偶者控除」または「配偶者特別控除」という所得控除が適用されます。ただし、納税者の所得合計額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると、その年は控除を受けることができなくなります。では、配偶者控除と配偶者特別控除について、それぞれ控除対象となる条件を見ていきましょう。
配偶者控除を受けられる条件
配偶者控除とは、所定の要件を満たした配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定の金額の控除を受けられることです。配偶者控除の対象となる条件は、下記の4つすべてに当てはまる場合です。
配偶者控除の条件
-
1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
-
2.納税者と生計を一にしていること
-
3.年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
-
3.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて1度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
-
※国税庁「No.1191 配偶者控除
」
また、配偶者の条件だけでなく、納税者本人も所得の合計金額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると、その年は控除を受けることができなくなります。
配偶者特別控除を受けられる条件
配偶者の所得が48万円を超えて配偶者控除が受けられない場合でも、所得金額が一定の範囲内であれば、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除の対象となるのは、下記の条件すべてに当てはまる場合です。
配偶者特別控除の条件
-
1.控除を受ける納税者の所得合計額が900万円を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円を超えると、その年は控除を受けることができなくなります。
-
2.配偶者が、次の要件すべてに当てはまること
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 控除を受ける人と生計を一にしていること
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(2018年分から2019年分までは38万円を超え123万円以下)であること
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3.配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
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4.配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)
-
5.配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます)
-
※国税庁「No.1195 配偶者特別控除
」
また、配偶者控除の条件と異なる点が、控除対象となる配偶者の所得金額です。配偶者特別控除の対象になるのは、年間所得が48万円超133万円以下の配偶者です。控除額は配偶者の所得金額に応じて段階的に減っていき、133万円を超えると控除はなくなります。
配偶者の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | ||
配偶者特別控除 | 48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 48万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
社会保険上の被扶養者に該当する対象
社会保険上の被扶養者に該当する条件は、健康保険と年金で異なります。被保険者との関係性によって、同居している必要があったり、年齢に決まりがあったりします。該当する対象について、詳しく見ていきましょう。
健康保険の被扶養者
健康保険の被扶養者は、被保険者(扶養している人)との関係性によって、認められる範囲が変わってきます。健康保険の被扶養者と認められる範囲や要件は下記のとおりです。
健康保険の被扶養者の範囲
-
1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
- ※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
-
2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
- ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
-
①被保険者の三親等以内の親族(1に該当する人を除く)
-
②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
-
③②の配偶者が亡くなった後における父母および子
- ※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者などである人は、除きます。

なお、税法上の配偶者が婚姻関係にある人に限定されるのに対し、社会保険上の配偶者は、事実上婚姻関係と同様の人も含まれます。
年金の被扶養者
年金の被扶養者になれるのは、職場で厚生年金または共済組合に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。
税金や健康保険とは違い、配偶者以外の親族は年金の扶養には入れません。なお、年金の被扶養者は、国民年金の第3号被保険者になります。
社会保険上の被扶養者となる収入の条件
社会保険上の被扶養者になるには、収入面でも条件があります。こちらも健康保険と年金で条件が異なり、同一世帯かどうかなどによって変わってくる部分もあるため、詳しく内容を見ていきましょう。
健康保険の被扶養者の収入条件
健康保険の被扶養者となる基本の収入条件は、「年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)」となっています。この年間収入とは、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の、年間の見込み収入額のことを指します(給与所得などの収入がある場合、月額10万8,333円以下、雇用保険などの受給者の場合は日額3,611円以下であれば要件を満たします)。被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれます。
出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
また、健康保険の場合は、被扶養者が被保険者(扶養者)と同一世帯かどうかによって、上記以外に必要な収入の条件が変わります。同一世帯とは、被保険者と住居および家計を共同する状態を指します。
被保険者と同一世帯に属している場合
被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合は、被扶養者の年間収入が基本の収入条件に当てはまり、さらに被保険者の年間収入の半分未満の場合に認められます。ただ、それに当てはまらない場合でも、被扶養者の年間収入が基本の収入条件に当てはまっていて、被保険者の年間収入を上回らず、被保険者が世帯の生計の中心的役割を果たしていれば、被扶養者と認められる場合があります。
被保険者と同一世帯に属していない場合
被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、被扶養者の年間収入が基本の収入条件に当てはまり、さらに被保険者が援助する生活費よりも少ない場合に認められます。
年金の被扶養者の収入条件
年金の被扶養者の収入条件は、原則として年収130万円未満であることが条件となります。ただし、年収が130万円以下でも、勤務先によって厚生年金の加入条件に当てはまる場合は、配偶者が職場の厚生年金と健康保険に加入することになるため、社会保険の扶養には入れません。
扶養に入るメリット・デメリットは?
税制上や社会保険上の扶養に入ると、扶養者や扶養される人の負担が軽くなる一方、扶養される人は厚生年金被保険者と比べ将来受け取れる年金の受給額が少なくなったり、収入を制限しなくてはならなかったりします。扶養に入った場合のメリット・デメリットをそれぞれ見ていきましょう。
扶養に入るメリット
税制上の扶養に入り、扶養控除が適用されれば、扶養者である家族の税負担が軽減されます。扶養控除の対象外である配偶者でも、配偶者控除や配偶者特別控除を適用すれば、納税額を少なくすることができます。さらに、社会保険の扶養に入れば保険料を納付しなくても健康保険や年金に加入することが可能です。
また、企業によっては扶養する家族がいる従業員に対して扶養手当を支給することがあります。この場合扶養手当の支給基準は企業によって異なります。
扶養に入るデメリット
年金の被扶養者、つまり第3号被保険者になると、将来受け取れる年金は国民年金のみとなります。そのため、厚生年金に加入する場合に比べて、受給できる年金は少なくなってしまうでしょう。
また、税制上も社会保険上も、扶養に入るためには収入の制限があります。扶養控除や配偶者控除を受けるなら、扶養される家族の給与収入は一定額未満に抑える必要があります。
さらに、年間収入が130万円(保険者によっては月額賃金10万8,334円)以上になると、社会保険の扶養からも外れてしまいます。扶養から外れないために働き方をセーブしなければならないのは、扶養に入るデメリットといえます。
税制上と社会保険上の扶養の違いを正しく理解しよう
扶養とは、収入がない、または少ない配偶者などの家族を養うことです。税制上と社会保険上では扶養対象となる人の条件が異なるため、扶養に入るかどうかを検討する際には、あらかじめそれぞれの仕組みを確認しておく必要があります。
また、会社員の場合、扶養する家族がいる人は健康保険や年金の手続きが必要となり、毎月の給与計算にも所得税の影響があります。企業にとっても、従業員に扶養する家族がいるか、適用される控除は何があるかなど適切に対応していくことが大切です。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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