パートが扶養から外れる条件とは?しくみや必要な手続きを解説
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配偶者などが家族の扶養に入って働いている場合は、年収が一定額を超えると扶養から外れることになります。特に、パートで働いていると、「扶養内で働きたい」「扶養から外れると手取りが減る」といった心配をする人も多いかもしれません。ただ、一口に「扶養」といっても、種類によってしくみや対象、条件が異なるため注意が必要です。
本記事では、扶養の種類と、パートが扶養から外れる条件、扶養から外れたときに必要な手続きなどについて解説します。
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扶養は「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」に分かれる
扶養とは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の大きく2つに分類されます。それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。
税制上の扶養
税制上の扶養は、所得税や住民税にかかわる控除の制度です。所得税制上の控除対象扶養親族などがいる納税者は、所得からその扶養などの種類に応じた控除が差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減されます。例えば、パート勤務をしている妻が、会社員である夫の税制上の扶養に入っていた場合、夫の納税額が少なくなります。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養は、会社員や公務員として働く人の被扶養者が、保険料を負担することなく健康保険(健康保険組合)および年金制度に加入できる制度です。例えば、会社員の夫の扶養に入っているパート勤務の妻は、自分の分の社会保険料を払う必要がありません。
なお、自営業者などが加入する国民健康保険や国民年金には、扶養の概念がありません。そのため、社会保険上の被扶養者と同じ条件の家族がいても、国民健康保険では世帯で合算した保険料を世帯主が納めることになります。国民年金はそれぞれが保険料を納めます。
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6つの「年収の壁」
税制上と社会保険上のいずれも、被扶養者の年収額によって住民税・所得税の支払いや健康保険・厚生年金への加入について判断されるため、それぞれの金額を指して6つの「年収の壁」と呼ばれることがあります。6つの年収の壁について、詳しくまとめたものが以下になります。
なお、税法上の年収は1月から12月の間の収入、社会保険法上の年収は未来に対して発生する見込みの収入を示しますが、健康保険組合などは独自の要件があるため確認が必要です。
100万円の壁
100万円の壁とは、住民税が発生するかどうかの課税ラインです。
パートの年収が100万円を超えると、住民税の納税義務が発生します。パートをはじめとする給与所得者には、税金の計算をするときに所得から差し引くことができる給与所得控除があります。年収100万円以下であれば、給与所得控除の55万円を引くと、住民税の非課税限度額である45万円以下となるため、基本的に住民税はかかりません。ただし、自治体によっては、年収100万円以下でも住民税の均等割が発生する場合があるため注意しましょう。
160万円の壁(本人の所得税の課税ライン)
160万円の壁は、所得税が発生するかどうかの課税ラインです。かつては「103万円の壁」として知られていましたが、令和7年度の税制改正により大幅に引き上げられました。給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられたほか、さらに合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除は95万円まで引き上げられました。
これにより、令和7年分(2025年分)以後は、パート年収が160万円を超えると、所得税の納税義務が発生します。パートの場合、所得税は、年収から給与所得控除65万円と基礎控除95万円を引いた金額に課税されます。つまり年収が160万円以下であれば、「160万円-65万円=95万円」となり、所得税はゼロとなります。
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参照:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
」
参照:国税庁「No.1199 基礎控除」
106万円の壁
106万円の壁とは、条件次第で社会保険の加入が必要になる年収です。
パートの年収が約106万円になると、月額賃金や事業所の規模などによっては、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務が生じます。加入義務対象になった場合は、配偶者の社会保険の扶養から外れて、自身のパート先の会社で社会保険に加入しなければなりません。それに伴い、社会保険料の負担が発生します。
パートが106万円の壁によって社会保険に加入することになる条件は、以下のとおりです。
社会保険の加入義務が生じる条件
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員(被保険者数)が101人以上(2024年10月以降は51人以上)の事業所に勤めている
この条件のうち、「月額賃金が8.8万円以上」を年収換算すると約106万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれています。
なお、令和7年6月に成立した年金制度改正法により、月額8.8万円の賃金要件は将来的に撤廃され週の所定労働時間10時間以上で社会保険の加入対象となる予定です。今後の動向を注視しましょう。
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参照:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について
」
130万円の壁
130万円の壁とは、社会保険の扶養から外れるかどうかの目安となる年収です。
パートの年収が130万円以上になる見込みの場合、配偶者の社会保険の扶養から外れます。その際、勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合には社会保険へ加入し、満たさない場合には本人が国民健康保険と国民年金に加入することになります。
なお、パートが勤務先の社会保険に加入する主な基準には、次の2つがあります。
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1.週の所定労働時間および所定労働日数が、同じ事業所の正社員の4分の3以上である
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2.短時間労働者としての加入要件を満たしたうえで、以下の条件をすべて満たしている
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- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数51人以上の企業で働いている
そのため、年収が130万円以上でも、労働時間が短い場合など、勤務先の社会保険の加入要件を満たさない場合には、勤務先の社会保険には加入できません。
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参照:政府広報オンライン「パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
」
参照:日本年金機構「私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。」
160万円の壁(配偶者特別控除の満額控除上限)
160万円の壁とは、配偶者特別控除で満額の控除(38万円)を受けるための、配偶者の年収の上限です。令和7年度の税制改正により、配偶者特別控除で満額の控除を受けられる年収の上限が、150万円から160万円へ引き上げられます。
年収が160万円までであれば、配偶者は配偶者控除と同額の38万円の控除を受けられます。年収が160万円を超えても201万円までは配偶者特別控除を受けられますが、控除額は徐々に減少していきます。
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参照:首相官邸「「年収の壁」対策
」
201万円の壁
201万円の壁とは、配偶者控除が受けられる配偶者の年収の上限です。
年収201万円は、配偶者が「配偶者特別控除」を受けられる上限額です。パート年収が201万円を超えると、税制上、社会保険上共に、完全に扶養から外れることになります。
| 配偶者の年収 | 給与所得者の年収 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1,120万円以下 | 1,120万円超1,170万円以下 | 1,170万円超1,220万円以下 | ||
| 配偶者特別控除 | 103万円超150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 150万円超155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 160万円超166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 166.8万円以上175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 175.2万円以上183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 183.2万円以上190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 190.4万円以上197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 197.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
| 201.6万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | |
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扶養から外れるタイミング
パートが扶養から外れるタイミングは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」で基準が異なります。
まず税制上の扶養では、令和7年分(2025年分)以後は、年収が123万円を超えると配偶者特別控除の対象外となるため、税制上の扶養から外れる手続きを行います。なお、前述のとおり、パート本人の所得税は年収160万円までかかりません。
一方、社会保険上の扶養から外れるかどうかは、将来1年間の見込み年収や労働条件によって判断されます。雇用契約を変更して社会保険の加入要件を満たした場合は、配偶者の扶養から外れ、自身で社会保険に加入します。
また、雇用契約自体を変更していなくても、労働時間の増加などにより年収が130万円を超える見込みとなった場合には、社会保険上の扶養から外れる可能性があります。そのため、日本年金機構による定期的な調査が行われています。なお、事業所の規模や労働時間などの条件によっては、年収106万円を超えた時点で社会保険への加入が必要になる場合もあります。
さらに税制上は、年収が160万円までは配偶者特別控除により、配偶者控除と同額の控除を受けられます。そのため、税金の面では急激に負担が増えるわけではありません。なお、年収100万円程度から住民税が発生する場合がありますが、税額は比較的小さいことが一般的です。
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参照:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
」
参照:厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
参照:首相官邸「「年収の壁」対策」
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扶養から外れた場合には手続きが必要
パートが扶養から外れたときには、所定の手続きが必要になります。パート勤務の妻が夫の扶養から外れたケースを例に挙げて、税制上、社会保険上の手続きを解説します。
税制上の扶養を外れた場合
税制上の扶養を外れたときは、妻側は特に必要な手続きはありません。その一方、夫側は、妻の年収(所得)に応じて、勤務先での手続きが必要です。
妻の年収によって、前年まで適用されていた配偶者控除や配偶者特別控除が受けられなくなったときに夫が行う手続きは、その旨を夫は勤務先へ伝え、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容を修正することです。基本的には、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出すれば問題ありません。
社会保険上の扶養を外れた場合
妻の年収が130万円(または106万円)以上になり、夫の社会保険の扶養を外れたときは、夫と妻の双方が勤務先で手続きを行う必要があります。また、夫と妻の勤務先の会社も、それぞれ必要な手続きがあります。
夫が行う手続き
夫は、妻が扶養から外れる旨を勤務先の会社に伝え、「健康保険 被扶養者(異動)届」を会社に提出するか、会社に作成してもらいます。併せて、妻の健康保険証を会社に返却します。
夫の勤務先が行う手続き
夫の勤務先は、「健康保険 被扶養者(異動)届」と返却された健康保険証を、所轄の年金事務所もしくは事務センターへ提出します。なお、協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、それぞれの健康保険組合の規約に応じた手続きも必要です。
会社が行う手続き
会社が行う手続きは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を管轄の年金事務所へ提出することです。社会保険の加入要件に該当したことは会社が把握しますので、基礎年金番号またはマイナンバーを転記し「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」作成し届け出を行います。
妻の勤務先が行う手続き
妻の勤務先は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を所轄の年金事務所もしくは事務センターへ提出します。協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、それぞれの健康保険組合の規約に応じた手続きも必要です。
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扶養から外れた場合のメリット
パートが扶養から外れて自分で社会保険に加入すると、扶養内で働く場合に比べて保障が手厚くなるというメリットがあります。例えば、厚生年金保険に加入した場合、基礎年金に厚生年金が上乗せされて、将来受け取れる年金額が増える可能性があります。また、協会けんぽや健康保険組合といった健康保険には、病気やケガで仕事を休んだ場合の「傷病手当金」や、出産のために仕事を休んだ場合の「出産手当金」の制度があります。これらの手当金は、扶養に入っていると受けられません。
社会保険の扶養から外れると、社会保険料の負担が発生するため、「扶養内で働くより手取りが下がるのでは」と心配する方もいるかもしれません。確かに、例えば、年収を129万円に抑えた場合と、130万円に達した場合を比べると、保険料の負担がある分、年収130万円の方が手取りは少なくなってしまいます。しかし、目安として年収が160万円以上になれば、税金や社会保険料を支払っても、扶養内より手取りは増えます。扶養から外れて年収160万円以上を目指せば、家計にプラスになるでしょう。
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106万円・130万円の壁への対策
これまで説明してきたように、「年収の壁」は社会保険料の負担増などを理由に、パートやアルバイトの働き控えを生む要因の1つとされています。こうした状況を受けて、パートやアルバイトの人が年収の壁を過度に意識せずに働けるよう、厚生労働省では「年収の壁・支援強化パッケージ」という施策を開始しました。
ここからは、「年収の壁・支援強化パッケージ」の内容について、106万円の壁と130万円の壁に関する施策を中心に解説します。
106万円の壁の場合
「年収の壁・支援強化パッケージ」では、年収が106万円を超えて社会保険に加入した従業員に対して、社会保険適用促進手当を支給するなど、手取りを減らさないようにする取り組みをしている企業を支援しています。キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」を申し込むことにより、企業に労働者1人当たり最大50万円が支援されます。
130万円の壁の場合
「年収の壁・支援強化パッケージ」では、パートやアルバイトが繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に上がり、130万円以上になってしまった従業員を支援しています。事業主の判断により収入が一時的に上がった旨を証明することで、引き続き被扶養認定が可能となる仕組みを作っています。(※扶養認定の判断は各保険者にご確認ください)
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パートの給与計算や扶養控除などの計算は給与計算ソフトが便利
パート従業員が扶養に入ったり扶養から外れたりすると、そのたびに給与や税金、社会保険料の計算が変わります。扶養から外れたパート従業員に対しては、会社が社会保険の加入手続きなどを行い、税金や社会保険料の徴収・納付を行わなければなりません。扶養の範囲内で働くケースに比べて、給与計算もかなり複雑になります。
パートを含めた給与計算をスムーズに進めるには、給与計算ソフトが便利です。弥生のクラウド給与サービス「弥生給与 Next」が役立ちます。給与支給額を自動で計算することができ、給与明細や源泉徴収票のWeb配信もできるため、給与計算業務の手間や人的ミスが軽減されます。また、税金や保険料率の変更にも自動で対応するため、給与計算のたびに最新の料率や法令をチェックする必要がありません。給与計算業務の効率化を目指し、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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※2026年3月12日時点の情報を基に執筆しています。
※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
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解決できない経営課題がありましたら、ぜひ私たちにお声掛けください。必ず力になります。