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一人社長も社会保険加入の義務がある?必要な書類や手続きを解説

監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

2024/06/19更新

従業員を雇わない一人社長の会社でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務があります。社会保険は、従業員を雇用している会社が加入するだけでなく、自分1人で会社を設立した場合にも、役員報酬が発生している場合には、加入手続きを行うことが義務付けられています。

本記事では、一人社長が社会保険に加入する際に必要な手続きや書類のほか、社会保険に加入しなかったらどうなるのかなどについても解説します。

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会社を設立したら一人社長でも社会保険の加入義務がある

従業員を雇用せず、社長1人で会社(法人)を設立した場合、「一人社長」と呼ばれることがあります。一人社長として会社を設立した際に忘れてはならないのが、社会保険の手続きです。役員報酬が発生していれば従業員を雇用するかどうかにかかわらず、社会保険への加入義務が生じます。

なお社会保険とは、狭義では健康保険、厚生年金保険、介護保険のことを指し、「狭義の社会保険」に含まれない労災保険と雇用保険は、まとめて「労働保険」と呼ばれます。本記事では、狭義の社会保険について解説していきます。

一人社長の会社は社会保険の強制適用事業所になる

一人社長として会社を設立した場合は、まず社会保険に加入する手続きが必要です。

社会保険が適用される事業所のことを、適用事業所といいます。法人の事業所(事業主のみの場合を含む)や、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業など一部業種を除く)は、原則として社会保険に加入する義務のある強制適用事業所となります。

社長本人も社会保険の被保険者となり、会社から受け取る役員報酬の金額に応じて社会保険料を納めなくてはなりません。

従業員がいなければ労働保険への加入は不要

社会保険とは異なり、従業員を雇用していない一人社長の場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の対象外です。ただし、労災保険に関しては、特別加入制度を利用することによって、一人社長も加入をすることが可能となります。

2社目を設立した場合は、2社で社会保険の加入が必要

1人で複数の会社を設立するケースがあるかもしれません。一人社長として会社を設立後、もう1社の会社を設立した場合は、それぞれが強制適用事業所となり、2社分の社会保険への加入義務が生じます。

また、事業主自身も、2つの会社で社長を務めている場合は、それぞれの会社で社会保険に加入することが必要です。その場合、健康保険証はいずれか主たる事業を行っている会社を選択して届出を行います。納付すべき社会保険料は、それぞれの会社の役員報酬額に応じて按分(割合に応じて割り振ること)されます。

無報酬の場合、一人社長が社会保険に加入できないケースもある

原則としてすべての会社は適用事業所となり、社会保険への加入義務があります。しかし、一人社長で役員報酬がゼロの場合、社会保険に加入できません。社会保険料は、一般的に役員報酬から徴収(天引き)されて会社が納めますが、役員報酬がないと、保険料を徴収することができないためです。

例えば、協会けんぽの「令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表新規タブで開く」によると、東京都の月額社会保険料の最低額(会社と折半した金額)は、健康保険が2,894円(40歳以上64歳までは3,358円)、厚生年金保険が8,052円です。つまり、役員報酬から所得税や住民税を引いた額が、約1万1,000円(40歳以上64歳までは1万2,000円)に満たないと、そもそも社会保険料を納付できないということになります。

会社の設立直後など無報酬の一人社長の場合は、社会保険に加入できません。会社を設立していても、社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

社会保険の加入に必要な書類と手続き

会社を設立した際には、健康保険と厚生年金保険の加入手続きが必要です。なお、介護保険は健康保険と連動しているため、別途手続きをする必要はありません。社会保険の加入に必要な書類と提出先、提出期限などは、以下のとおりです。

社会保険の加入に必要な書類
書類の種類 提出先 提出時期 提出方法
健康保険・厚生年金保険新規適用届 所轄の日本年金機構の事務センターか年金事務所 事実発生から5日以内
  • 郵送
  • 年金事務所の窓口
  • 電子申請
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届

健康保険・厚生年金保険新規適用届

健康保険・厚生年金保険新規適用届は、会社が健康保険や厚生年金保険に初めて加入するときに提出する書類です。提出期限は会社の設立日から5日以内です。提出期限が短いため、登記が完了したらすぐに手続きを行うようにしましょう。なお、健康保険・厚生年金保険新規適用届と併せて、法人(商業)登記簿謄本も提出が必要です。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届は、従業員を雇用したときなど、新たに社会保険に加入する人がいる場合に提出する書類です。社長が無報酬などの例外を除いて、一人社長であっても提出が必要です。会社を設立したら、健康保険・厚生年金保険新規適用届とセットで提出しましょう。

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険被扶養者(異動)届は、社会保険に加入している従業員が、家族を被扶養者にする場合などに提出する書類です。一人社長が会社を設立し、社長自身に被扶養者がいる場合は、上の2つの書類と併せて提出が必要です。また、被扶養者の追加や削除、氏名変更があった場合にも、事実発生から5日以内に提出が必要となります。

社会保険に加入しないとどうなる?

一人社長として会社を設立した場合でも、社会保険への加入は義務です。もし社会保険へ加入しないままにしていると、年金事務所から加入要請の連絡があり、それに応じなければ指導が入ります。さらに、年金事務所の指導や警告文書を無視すると、強制加入や罰則などの措置が取られる場合があります。

また、社会保険に加入していない会社は助成金を受けられず、ハローワークに求人を出すこともできません。会社を設立するときには、社会保険の手続きを忘れないように行いましょう。

会社を設立したら必ず社会保険の手続きをしよう

従業員を雇わない一人社長が会社を設立しても、社会保険への加入が義務となります。加入の際は、必要な書類の提出期間が限られているため、忘れずに行わなければなりません。また、後から従業員を雇用した場合は、労働保険の手続きも行う必要があります。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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