介護医療保険料控除とは?制度による上限の違いや計算方法を解説
監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
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民間の医療保険やがん保険、介護保険などに加入していると、介護医療保険料控除を受けられることがあります。控除の適用で課税所得が少なくなり、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。ただし、介護医療保険料控除には上限が定められており、支払った保険料すべてが控除されるわけではありません。
ここでは、介護医療保険料控除を含む生命保険料控除について、概要や上限額、控除を受けるための手続きなどについて解説します。
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介護医療保険料控除とは生命保険料控除の1つ
介護医療保険料控除は、年末調整や確定申告で適用される所得控除である生命保険料控除の1つです。
生命保険料控除とは、その年に支払った生命保険料に応じて一定の金額が所得から差し引かれる制度で、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」の3つに分かれています。生命保険料控除を適用して課税所得が少なくなれば、その分、所得税や住民税の税負担が軽減されます。
なお、生命保険料控除は、保険契約を結んだ時期によって、以下のように「新制度」と「旧制度」に区分されています。介護医療保険料控除が適用されるのは新制度で、2012年1月1日以降に契約した保険が対象です。それ以前の契約は、旧制度における一般生命保険料として扱われます。
新制度 (2012年1月1日以後の契約) |
旧制度 (2011年12月31日以前の契約) |
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控除区分 |
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介護医療保険料控除の対象になるのは、医療費に対して保険金が支払われる保険、または疾病や身体の傷害に対して保険金が支払われる保険です。具体的には、医療保険やがん保険、介護保険などが該当します。傷害保険は対象外となるので注意しましょう。
また、契約期間が5年未満の貯蓄型の保険や、国外で契約した保険なども適用対象外となります。
生命保険料控除を受けられる金額と計算方法
生命保険料控除の控除額は、1年間に支払った保険料の金額に応じて決まります。控除額の計算方法は、新制度と旧制度で、以下のように異なります。
新制度の場合
新制度(2012年1月1日以後の契約)における一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめた金額となります。
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|
年間の支払保険料等 | 控除額 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 | 12,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 | 32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
旧制度の場合
旧制度(2011年12月31日以前の契約)には介護医療保険料の区分がなく、一般生命保険料と個人年金保険料の2種類となります。それぞれの控除額は、以下のとおりです。
所得税 | 住民税 | ||
---|---|---|---|
年間の支払保険料等 | 控除額 | 年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料の全額 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 | 15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 | 40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
100,000円超 | 一律50,000円 | 70,000円超 | 一律35,000円 |
- ※国税庁「No.1140 生命保険料控除」、東京都主税局「個人住民税の所得控除」をもとに作成
新制度と旧制度の生命保険料控除額の上限
生命保険料控除は、保険料の種類ごとに計算し、それぞれの金額を合計したものが控除額です。さらに、この生命保険料控除全体での控除額には上限が定められています。
生命保険料控除の上限額は、以下のように新制度と旧制度で異なるためご注意ください。
新制度の場合
新制度の場合、所得税の控除限度額は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料がそれぞれ4万円、合計で12万円が上限金額です。
また、住民税の控除限度額は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料がそれぞれ2万8,000円、合計で7万円が上限金額です。
旧制度の場合
旧制度では、所得税の控除限度額が一般生命保険料・個人年金保険料のそれぞれで5万円、合計で10万円が上限金額です。
また、住民税は、一般生命保険料・個人年金保険料のそれぞれ3万5,000円、合わせて7万円が控除限度額となります。
新制度・旧制度の両方の生命保険を契約している場合
新契約と旧契約の両方の保険料を支払っている場合、新旧それぞれの方法で算出した控除額を合計します。控除限度額は、両方が適用される場合でも所得税が12万円、住民税が7万円です。
例えば、旧制度で一般生命保険と個人年金保険、新制度で介護医療保険を契約し、それぞれの年間払い込み保険料が10万円を超えていると考えてみましょう。この場合、所得税の控除額は、一般生命保険と個人年金保険がそれぞれ5万円、介護医療保険が4万円です。これらを合計すると14万円ですが、所得税の控除額は全体で12万円が上限となっているため、控除額は12万円が上限金額となります。
生命保険料控除を受けるための手続き
生命保険料控除を受けるには、会社員なら年末調整、個人事業主なら確定申告で手続きを行います。生命保険料控除を申請できるのは、保険料を支払っている人です。一般的に、保険料を支払うのは保険契約者ですが、もし契約者と支払者が違う場合は、実際に保険料を負担している人が生命保険料控除の対象となります。
生命保険料控除の対象となる保険の加入者には、毎年10月ごろ、保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてきます。生命保険料控除証明書は、年末調整でも確定申告でも手続きに必要となるため、きちんと保管しておきましょう。
年末調整の手続き方法
会社員などの給与所得者は、基本的に年末調整で生命保険料控除の申告を行います。手続きに必要なのは、「給与所得者の保険料控除申告書」と、保険会社から届く生命保険料控除証明書です。年末調整の時期になったら、会社は従業員に申告書を配付し、控除の対象となる保険について、保険の種類や保険会社の名称などの事項を従業員に記入してもらう必要があります。
従業員は、生命保険料控除証明書を参照しながら「給与所得者の保険料控除申告書」の必要事項を記載し、証明書と申告書を会社へ提出しましょう。
なお、生命保険料控除証明書は、デジタルデータ(XMLファイル)で受け取ることも可能です。国税庁の「年調ソフト(年末調整控除申告書作成用ソフトウェア)」による控除申告書の提出など、勤務先の年末調整が電子化されている場合は、生命保険料控除証明書をデータで提出することができます。
確定申告の手続き方法
個人事業主の場合は、確定申告で生命保険料控除の手続きをします。また、給与所得者でも、年間の給与収入が2,000万円を超える人や、年末調整で生命保険料控除の申告をしなかった人なども、確定申告で控除の手続きを行うようにしてください。
保険会社から届く生命保険料控除証明書を確認しながら、確定申告書の第一表・第二表に、生命保険料控除の額などを記載し、生命保険料控除証明書と共に税務署に提出します。契約している保険会社などがマイナポータル連携に対応していれば、確定申告書への自動入力が可能です。
確定申告の期限は原則として毎年2月16日~3月15日(土・日・祝日の場合は翌平日)で、所轄の税務署窓口に提出または郵送、e-Tax(電子申告)という3つの提出方法があります。このうち、e-Taxで申告する場合は、生命保険料控除証明書の提出を省略できます。
介護医療保険料控除を利用して税負担を軽減しよう
医療保険やがん保険、介護保険などに加入していると、介護医療保険料控除の対象となることがあります。介護医療保険料控除をはじめとした生命保険料控除は、年末調整や確定申告で手続きを行い、控除が適用されると所得税や住民税が軽減されます。自分の保険契約が控除対象になるのかを確認し、該当する場合は忘れずに申請することが大切です。
また、年末調整では、生命保険料控除の他にもさまざまな控除があります。控除の手続きには多くの書類を従業員から集める必要があり、作業が煩雑になりがちです。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング
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